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道路で子供を遊ばせていて注意されたらどうしますか?

レス9
(トピ主 0
041
話題
住んでいるマンションの前が、車が1台通れる(車同士は擦れ違えない)程度の幅の道路です。 この道路で男児を遊ばせている父親がいて、これまでにも度々見かけていたので 「道路は遊ばせる場所ではないので…」と話しかけたところ、 「管理組合を通してください!」「遊びの定義とは?!」と噛み合わず、立ち去る感じでした。 私は30代半ばの女性、その父親は30代半ばくらい、男児は5歳くらいで、 この親子は向かいのマンションの住人です。 遊びの内容は、自転車、ボール遊び、水鉄砲、大声を上げて走り回るなどです。 子供の声が建物に共鳴して非常に響くというのもありますが、 敷地内の駐車場に車を停めているので、ボール遊びは特に心配です。 車に悪戯をされるのが嫌なので、そこにはあまり言及しませんでしたが…。 そこでお訊きしたいのは、 「道路で子供を遊ばせないでほしい」に従いたくない(あちらに正当性がある) という意見の人も多いのでしょうか? たとえば、あちらの管理組合やこの地区の組合に掛け合っても私が相手にされないとか、 管理組合や地区の組合から注意されても従わない人は多いと思いますか? そこまでやる気力がないほど疲弊しているというのが実情ですが、 そういう意見が多いならば、このままこちらが引越すけれど…やるせないです。

トピ内ID:5228401212

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何であきらめるの?

💢
1214
アナタの心配は最もだし、道路で子供を遊ばせるなんて危険極まりない。 相手も「管理組合を通してください!」と言ってるのだから、 管理組合を通せばよいだけの話ではないでしょうか。 色々気にし過ぎですよ。 「遊びの定義とは?!」 これは、はっきりうっとうしいですね。 「知るけえ!」って返しちゃいそう…

トピ内ID:8149486660

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管理人や管理組合

😣
さくら
第三者の管理組合や管理人を通した方がいいのでは? 駐車場でボール遊びする大人が素直に話を聞くわけないのでは?あとあと恨まれたり、嫌がらせされたりしますよ。

トピ内ID:5930998437

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正当性は無いが、従いたくない人は多い

🐧
花名英
>「道路で子供を遊ばせないでほしい」に従いたくない(あちらに正当性がある)という意見の人も多いのでしょうか? タイトル通りですが、「従いたくない」と思う親は割と多いけれど、そこに正当性があると思っている人は殆ど居ないと思います。 子供を道路で遊ばせる親は、ただ単に常識が無いのですよ。 彼らの中に、正当性を訴えることの出来る親なんて居ないと思います。 そもそも常識が無いのですから、正当かどうかなんて考えてみることもしないでしょう。 ただ「やりたいからやる」というだけのこと。 注意されても「やめたくないからやめない」というだけのこと。 理屈とか理由とか正当性などを考える頭はなく、ただただ心のままに「やりたいことをやる」のみなのでしょう。 遊べる場所が近くに無いのなら、それは可哀相だと思います。 けど、だからといって道路で遊んで良いことにはなりませんよね。 「近くに遊べる場所が無いから」は、正当な理由になり得ません。

トピ内ID:4044940522

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私道か公道かで対応がちがう

🙂
クロスロード
もしアパートの敷地内の道路であれば、管理人を通して話をつけてもらう。 公道なら、警察に相談をする。 道路の所有権で対応が異なるので見極めることが必要でしょう。 また毎日遊んでいても、常識のない家族は「この前が初めてだ」とかとぼけるので ビデオで1週間程度撮影し、遊ぶ頻度でその危険性・迷惑性を訴えましょう。

トピ内ID:1143554511

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ファイト

🙂
ぷち
管理組合と地区の組合にクレームを入れましょう。非常識なのは相手ですから、主さんが遠慮したり卑屈になることはありません。 頑張ってくださいね。

トピ内ID:0753782382

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その親子は従わないでしょうね

041
いわし
やめる親子なら「すみません」といってその場で遊ぶのを止めたでしょう。 それを「遊びの定義とは?」なんていちゃもんつけるくらいだもの、管理組合に言われたって素直に従わないでしょう。 でもどこに引っ越しても何かはある。 運ですよ。 敷地の広い閑静な住宅地に一軒家を購入しましたが、あろうことかお向かいがこの地に似つかわしくない非常識一家で・・・。 どなたかが注意してましたが全く効き目なし。雨が降っても道路でボール遊びです。中学生になってもですよ。 従わない人は多いと思いますし、どこ行ってもある・・。

トピ内ID:8565771605

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110番へ

🙂
aki
道路遊びは警察に通報しています。 徒歩2分の場所に公園があり、さらにそこから3分行けば別の公園や、滝などのある遊歩道があるにも関わらず、住宅街ど真ん中の道路で遊ぶ必要性はどこにもありません。 以前子供に注意したら、公園は蚊が出るから嫌だ・・・と言われたことがあり、話にならないので警察に通報するほか、子供が通っているであろう小学校に春休みや夏休み前に道路で遊ばない・交通ルールを守る等指導してもらっています。 最近の親御さんに言っても、親御さんご自身が躾を受けていらっしゃらない方も多いので、いやがらせされたりするから第三者を通した方がよいですよ。

トピ内ID:8197519382

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細かいことを指摘して恐縮ですが

🙂
悪男
遊んでいた道路が公道でありかつマンションの敷地内の道路でないという前提でレス申し上げます。 現行の道交法では、子供の道路遊びは、交通の頻繁ではない道路においてかつ道路を占拠して通行の妨げにならないものであれば、禁止されていません。実際に判例もあります。 ですので、トピ主が注意した父親があのような言い方をしたのは、法で禁止されていないにもかかわらず「道路は遊んではいけない場所」だと言われたからだと思います。「道路は遊んではいけない場所」というのは、常識上の是非はともかくも、厳密に言えば法的には正しくないのです。 一方で、「管理組合を通して下さい」という男性の主張も、屁理屈以外の何物でもないと思います。道路はマンションの共有資産ではないので、管理組合のコントロールの対象ではありません。 尚、私はこの手の問題を「迷惑」の一言で苦情を上げることにも賛成しません。理由は迷惑の基準は極めて主観的かつ俗人的だからです。 一番いい方法は、通行の邪魔になっているという態度をはっきりと示すことです。その事例を積み上げれば、道交法違反になるので警察も動きやすくなります。

トピ内ID:8167051063

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法律

🙂
鉄人
悪男様のおっしゃる通り、道路で遊ぶことに関しては道路交通法で一定の制約があります。 14条  (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護) 三 児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。 76条第4項(道路における禁止行為等) 三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。 これらからトピ主様の挙げている環境では法的には道路で遊ぶことは禁じられてはいません。 通行の障害は車が来てもどかなかった場合に障害と認定できます。 また懸念されている駐車されている車へのボール遊びによる損壊ですが、5歳児のボール遊びであることを考えると傷は付かないと思料します。 ただ、大声については出してはならないと思います。 また幼児の父が付いているということは毎日ではないのですよね?

トピ内ID:5182958348

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