無料相談に行く前に分かればと思い、質問します。
相続に関する事です。
相続の被相続人は母です。
母は韓国生まれで日本の在日韓国人に嫁ぎ、嫁いでからずっと日本で暮らしており、最近、韓国で在外国民登録を行いました。(日本での特別永住の資格はあります)
韓国は月に2、3回、一泊程度で行くのみで通常は日本で暮らしています。
相続人は子供達、在日韓国人として日本で暮らしています。子供たちは韓国での在外国民登録は行っていません。
被相続人の財産は、韓国・日本の両方にあるとします。
このような場合、母が亡くなると、相続は韓国法が適用されるというのは知っていますが、相続税の計算が、母が韓国で在外国民登録をしてるが故に、韓国・日本どちらの法で対象がどの範囲なのかがよくわかりません。ネットで調べてはいるのですが、下記の12のどちらにも該当してしまうように思うのです。
1韓国の法律にのっとり、韓国・日本の両財産が相続税の対象となる。
2日本の法律にのっとり、韓国・日本の両財産が相続税の対象となる。
母のように日本に住所があり、韓国でも在外国民登録をしてるという場合、相続税はどちらの法が採用されて、どの資産が対象になるのでしょうか?
ご経験がある方、専門の方、良ければご教示くださいませ。
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