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韓国で在外国民登録した場合の相続税

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(トピ主 0
🙂
muzukasi
話題
無料相談に行く前に分かればと思い、質問します。

相続に関する事です。

相続の被相続人は母です。
母は韓国生まれで日本の在日韓国人に嫁ぎ、嫁いでからずっと日本で暮らしており、最近、韓国で在外国民登録を行いました。(日本での特別永住の資格はあります)
韓国は月に2、3回、一泊程度で行くのみで通常は日本で暮らしています。

相続人は子供達、在日韓国人として日本で暮らしています。子供たちは韓国での在外国民登録は行っていません。

被相続人の財産は、韓国・日本の両方にあるとします。

このような場合、母が亡くなると、相続は韓国法が適用されるというのは知っていますが、相続税の計算が、母が韓国で在外国民登録をしてるが故に、韓国・日本どちらの法で対象がどの範囲なのかがよくわかりません。ネットで調べてはいるのですが、下記の12のどちらにも該当してしまうように思うのです。

1韓国の法律にのっとり、韓国・日本の両財産が相続税の対象となる。
2日本の法律にのっとり、韓国・日本の両財産が相続税の対象となる。

母のように日本に住所があり、韓国でも在外国民登録をしてるという場合、相続税はどちらの法が採用されて、どの資産が対象になるのでしょうか?

ご経験がある方、専門の方、良ければご教示くださいませ。

トピ内ID:9806082078

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被相続人ではなく、相続人を基準に考える。

041
サム
相続人が在日韓国人(韓国には住所が無く日本に住所がある在日韓国人)の場合は、 韓国には韓国国内にある財産に関する相続税のみを支払い、 日本には日本と韓国の両方にある財産に対する相続税を支払うことになります。 ただし、韓国に支払った相続税額を日本の相続税額から差し引くことができます。 トピ主さんが在日韓国人の多い地域にお住まいでしたら、 近所の税理士事務所は在日韓国人特有の相続税に詳しいです。

トピ内ID:0336986979

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韓国の法律はわからない

🙂
大変
韓国では韓国の法律が適用され、日本では日本の法律が適用されるが正しいです。 日本に住んでいて外国に出るのは旅行くらい程度の人が被相続人であれば外国籍であっても日本の相続税が日本国籍者と同じようにかかります。 相続人が日本在住と外国在住 相続財産が国内財産か海外財産かその組み合わせで相続税の対象財産が変わります。 日本在住者が亡くなって日本在住者が財産をもらうのであれば海外財産も含めて日本の相続税が課税されるのが日本の法律です。 二重課税を排除するために海外の相続税が課税されたときにその分日本の相続税が課税されない制度もあります。 韓国の法律がどうなっているのかはわかりません。 相続税がそもそもない国もありますが、韓国で韓国籍を持っていればその人が持っている財産のすべてに相続税が課税されるという法律であれば 韓国と日本と両方の相続税申告が必要な可能性もあります。 計算方法や申告期限などもすべて違うので双方の税理士(韓国では税務士だったかな)に確認する必要があります。

トピ内ID:6684053817

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両国の税法が適用される。

🙂
牢屋ー
日本の税法においては、被相続人・相続人とも国内在住の場合は、国籍に関わらず居住無制限納税義務者となり、国内・国外財産とも課税対象となります。 韓国の法律は日本の法律を基礎としているものが多く、日本と同じ内容と仮定して、韓国税当局から見た場合、被相続人・相続人とも国外在住の場合は、制限納税義務者となり、国内財産(韓国国内)のみ課税対象となります。 日本においては、韓国で支払われる相続税は、日本の相続税の外国税控除の対象となります。

トピ内ID:7763625063

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