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実家の相続について

レス8
(トピ主 1
🙂
通い介護中
話題
母が高齢になりひと月の内一週間程度は
実家に行き面倒を見ている50代女性です。
実家に通う日数も今後もっと増えていくと思われます。

姉が一人おり、実家の近くに家を購入し住んでいます。
この姉の自宅を姉夫婦が購入する際に母が頭金を支払い
支払い分のみ母の名義になっています。

私は他県の夫所有の家に住んでいます。


母の遺産相続として
姉夫婦の家の母名義部分を姉に
実家を私に、預貯金は姉と私で等分にということで
遺言書も記入済みです。

先日、知人から相続税が優遇されるから
私の住民票を実家に移しておいた方が良いと
アドバイスを受けました。

そこで、教えていただきたいのですが
住民票を移動するとなると
夫と同一の住所から
書類上は別住所となるので何か不都合なことがあるのか?

また、現在私は仕事を辞め夫の扶養家族となっているので
住民税の支払い義務は生じないと思われますが
社会保険の関係上で不都合なことはあるのか?など
(前年の所得に対しての住民税は支払い済です。)
わからないことだらけで不安です。

何かしなければならない事、気を付けた方が良いことなど
お教えいただけたら大変ありがたいです。
どうぞよろしくお願い致します。

トピ内ID:4347838387

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税務署を舐めてはいけない

🙂
50代
トピ主が実家を相続すれば、8割特例が使えるとは思えません。 トピ主は母の介護のため、あくまで一時的に実家に寝泊まりしていただけです。 そのため、母と「同居していた」ことにはなりません。 たとえ住民票を実家に移したとしても同じです。 その人がどこに住んでいたかは住民票のある場所で判断するわけではなく、実態で判断します。 夫の扶養家族で、住民税を納付していますから、 自宅の8割引特例を使うため、形だけは同居していたように、住む場所を装っても税務署はすぐ見抜きます。 日本は申告制ですが、後から税務調査可能です。 そこで発覚したら、追徴課税が待っています。 まず姉夫婦の家の母名義部分+実家+預貯金の資産額が 4200万円以上になるのかどうか知りたいです。 実家は固定資産税評価額で土地と上屋の合計額です。 姉夫婦の母名義部分は存命なので生前贈与しておくことができます。 (年間110万円まで非課税) そのことで遺産総額を減額できます。 慎重に行動しないと租税回避行為で余計な税金を払わされます。

トピ内ID:6950593184

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安易なことは止めましょう

🙂
みゃお
>知人から相続税が優遇されるから >私の住民票を実家に移しておいた方が良いと… 国税庁等のホームページなどで、その内容について自分で確認をし、理解をしていますか。 自分で制度自体を調べもしていない、理解もしていないのなら、知人の言葉を鵜呑みにして安易なことをするのは止めた方がいいのではありませんか。 法律上、何らかの特例適用を受ける、免除や給付等を受ける場合は、役所だって調査や審査をするのです。 特に税関係は、細かい部分にまで調査が入ることが多いですし、虚偽の申請等があれば当然、罰則等を受けることにもなります。 住民票を移していればいいって、書類だけのことでは済まないと思っていたほうがいいですよ。 そもそも、生活の本拠となる場所に住民票を置くということは、法律で定められているのです。 税制上の特例を受けるために、他の法律に反していてもいい、そこを調べない訳がないとは思いませんか。 扶養だって、同居していない家族に対する条件も設けられていると思います。 安易な考えですることではありませんし、するならするで、リスクが伴うことを覚悟しましょうね。

トピ内ID:3242477124

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小規模宅地等の特例

041
てんけんよーし
(1)被相続人が居住していた宅地等を配偶者が取得した場合 (2)被相続人の同居親族が、申告期限まで引き続き被相続人が居住していた宅地等を所有し、かつ、その建物に居住している場合 (3)相続開始直前において配偶者や同居親族がいない場合で、相続開始前3年以内に自己または自己の配偶者の所有する建物に居住したことがない者が、 被相続人の居住していた宅地等を取得し、申告期限までその宅地等を引き続き所有している場合 (4)被相続人の宅地等で、被相続人と生計を一にする親族が居住していたものを、配偶者が取得した場合 (5)被相続人の宅地等で、被相続人と生計を一にする親族が居住していたものを、居住継続親族が申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ居住している場合 (2)の適用は50代様のおっしゃる通り恐いです。トピ主さんには(3)のほうがお奨めです。 御主人所有のご自宅は賃貸に出し、ご夫婦は別の家を借りて、そこから3年以上お母様がご生存なさり、 トピ主さんが母親住居を相続し、亡くなってから10か月以上は売らない。 (3)における自己とはトピ主さんの事です。

トピ内ID:4335984873

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浅知恵はかえって痛手を負う

🙂
鶴亀松竹梅
あら50既婚男性子どもありです 知人案は小規模宅地の特例で節税しようということですね。 居住の実態がないのに住民票を移すのは浅はかです。バレます。 とぴ主さんの今現在の住居が借家であれば、相続発生後でも、実家に転居し 居住の実態を移せば、小規模の特例は適用されます。

トピ内ID:8434553970

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ありがとうございます。

🙂
通い介護中 トピ主
50代さま、早々のご返信ありがとうございます。 やはり、そんなにうまくはいかないですよね。 知人からそのようにアドバイスを受けてから 1年以上が経過しておりますが 素人の私が考えても、そんなに都合よくいくのだろうかと 躊躇したまま、何もしませんでした。 なのでお詳しい方がいらっしゃるかもと思い トピを立てさせて頂きました。 大変丁寧な分りやすいご説明、ありがとうございます。 50代様のおっしゃることに納得致しました。 母の遺産総額ですが、 預貯金は2000万程度ですので 4200万円に届くか届かないかという微妙な所だと 思われます。 はっきりした金額がわからず申し訳ありません。 父の遺産は姉妹で遺産放棄をして 全て母が相続となりましたので 初めての相続となります。 わからない事ばかりで 無知でお恥ずかしい限りです。

トピ内ID:4347838387

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小規模宅地の特例

🙂
通りすがり
のことであれば http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm を参照してください 思い違いをしているのではないかと思います。 また、土地の相続税評価額は、路線価方式または倍率方式です。 固定資産税評価額より多分、高いです。

トピ内ID:9231835263

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それよりも

🐤
きよ
住民票を移すだけで実態は住んでいないということがわかると、結局相続税の免除はなされなかったように記憶していますので詳しいサイトなどで確認してみてください。 確かに相続税の控除金額が変わりましたので相続税がかかりやすくなりましたが、今の状況で実際に相続税がどれぐらいかかるかをざっくり計算してみて、メリットデメリットを考えた方がいいと思います。

トピ内ID:4513442574

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小規模特例は使えない

🙂
浅知恵
現在、トピ主さんは「夫所有」の家に住んでいるので 正式に転居して母が住んでいる家に居住し、相続の申告期限までは住み続けないと対象外です。 ただ、同居していようと生計一を基準にするので 場合によっては専業主婦のトピ主さんは夫の収入で生活(扶養者)し、母は自分の年金で生活となると 生計一にもならないので転居しても無理となりそうです。(夫も一緒に転居すればいけるかも) 掲示板を鵜呑みにして弁護士に掲示板の回答はこうだったと面会で立てついたり という例もあります。 各地に無料相談会があるのでまずはそこででも相談してみてください(ちゃんと税理士がいるところに行ってくださいね)。

トピ内ID:7581252136

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