3年以上前に、母と税理士で父の遺産相続分割協議を私と弟が不在の場所でしてしまいました。悪意があったわけではなく、父の遺言で、弟には不動産を渡すなという言葉に母が従っただけだそうです。弟は何もかも捨て家出したり母に暴言を吐いたり借金したり大変母に苦労をかけました。弟に不動産を残すなという父の言葉の訳は、弟の2番目の内縁の妻との間に子供がいて、その子を認知していますが結局その内縁の妻に不動産が行くのを父が嫌がったからだそうです。遺産相続分割協議の時、弟の実印は、母に預けてありました。しかし今頃になって弟が遺産相続分割協議は無効である、と提訴してきました。弟はすでに1年前に父の遺産である父が会社に貸した会社の債権500万を受け取り消費しています。
また、10年ぐらい前の弟の離婚時に慰謝料600万を弟は親に払わせ、最近ではリボ払いで膨らんだ借金も母に支払わせています。リボ払いの件はともかく、600万は遺産の一部になりませんか?また、3年以上も前の遺産相続分割協議ですから、弟は追認という形でこれを認める事になりませんか?1年以上前、500万を受け取った時すでに遺産であると弟はわかっていました。
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