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遺産相続分割協議の追認について

レス7
(トピ主 1
😢
りりこ
話題
3年以上前に、母と税理士で父の遺産相続分割協議を私と弟が不在の場所でしてしまいました。悪意があったわけではなく、父の遺言で、弟には不動産を渡すなという言葉に母が従っただけだそうです。弟は何もかも捨て家出したり母に暴言を吐いたり借金したり大変母に苦労をかけました。弟に不動産を残すなという父の言葉の訳は、弟の2番目の内縁の妻との間に子供がいて、その子を認知していますが結局その内縁の妻に不動産が行くのを父が嫌がったからだそうです。遺産相続分割協議の時、弟の実印は、母に預けてありました。しかし今頃になって弟が遺産相続分割協議は無効である、と提訴してきました。弟はすでに1年前に父の遺産である父が会社に貸した会社の債権500万を受け取り消費しています。

また、10年ぐらい前の弟の離婚時に慰謝料600万を弟は親に払わせ、最近ではリボ払いで膨らんだ借金も母に支払わせています。リボ払いの件はともかく、600万は遺産の一部になりませんか?また、3年以上も前の遺産相続分割協議ですから、弟は追認という形でこれを認める事になりませんか?1年以上前、500万を受け取った時すでに遺産であると弟はわかっていました。

トピ内ID:3080070350

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特別受益

🙂
FP25
>弟はすでに1年前に父の遺産である父が会社に貸した会社の債権500万を受け取り消費しています どういう意味ですか? ちょっと読解力が無くて理解できていないのですが、お父様が会社にお金を貸して、その債権を弟に譲り、弟はその債権を会社に請求して返してもらい、返済された金は使ってしまったということでしょうか? 特別受益と言って、ある程度まとまった「生計の資本」の贈与は相続財産を受け取ったとされます。 債権の譲り渡しも、実質的にコレに該当すると思います。 もしこれが相続財産でないとすれば、金持ちは自分が経営する会社に大金を貸し、妻や子供に債権譲渡すればいくらでも相続税を免れることができることになります。 慰謝料の立替え600万円も実質的に生前贈与でしょう。 最低1100万円は先に渡してあったと看做すことができるのではないでしょうか? 但し、あなた自身も特別受益が看做される金銭の授受を指摘される可能性はどうですか? こちらが指摘すればあちらも指摘することが常です。 あなたは家を建てる時などに多額の資金を出してもらっていれば、それは特別受益と言われるでしょうね。

トピ内ID:1647075327

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お父様の遺言書は?

041
カカオ
何だか、無茶苦茶な理論ですよね。 弟さんの居ない場所で、弟さんの実印を使って勝手に作成された遺産分割協議書なんて 通用しては困りますよ。 文書偽造罪になりませんか? どう言い訳しようとも、弟さんが500万を受け取った時点では、弟さんはその他の遺産が それ程多いとは思っていなかったのでしょう。 以前にお父様が出してあげた600万円は特別受益として、生前贈与として 受け取っていたものとみなして貰えるかもしれません。 ですから、お父様の遺産総額が4400万以下であれば、何も困る事は有りません。 何度やり直そうとも、弟さんにはそれ以上の権利は無いのですから。 お困りの所を見ると、貴女とお母様が受け取られたものは 3300万を超えているのですね。不動産は誰が貰ったの? 遺産分割協議書を偽造して(弟さんの承認を得ないで捺印し) 弟さんが法律で守られているはずの、権利を侵害した状態です。 私文書偽造同行使等罪 (刑法第159条第3項、同第161条第1項。 どちらも3月以上5年以下の懲役) 弟さんが法に訴えれば、勝ち目は無いでしょう。 謝って、法定相続分を渡すしかないのでは?

トピ内ID:1298863148

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FP25さん、ありがとうございます。

🙂
りりこ トピ主
>ちょっと読解力が無くて理解できていないのですが、お父様が会社にお金を貸して、その債権を弟に譲り、弟はその債権を会社に請求して返してもらい、返済された金は使ってしまったということでしょうか? その通りです。 わかりにくくてすみません。 なお、私には特別受益は皆無です。弟は昔から色々与えらてきましたが、私は何も親に援助されていません。 最低1100万は先に渡してある、という追認の証拠になるということですか?

トピ内ID:3080070350

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無効と思われます。

🙂
風来坊
遺産分割協議は協同相続人全員が参加することを要し、一部の相続人を除外してなされた協議は無効です。残念ながら、書かれているような事情は影響しません。 また、相続財産の一部である500万円の債権を弟さんがどのように取得し、消費したのか不明ですが、無効な遺産分割協議を追認したことにはならないと思われます。 おそらく、当該遺産分割協議は無効とされ、相続人全員が参加して協議をやり直すことになると思います。 協議が整わないとき、または、協議をすることができないときは、各共同相続人は、家庭裁判所に分割を請求することができます。家裁の審判では、弟さんに支払った600万円や弟さんが受け取った500万円が考慮されるものと思います。 弁護士さんに訴訟代理人お願いすることになるでしょうから、詳しくは弁護士さんにご確認ください。 いまさらですが、お父上は、息子さんに不動産を残したくないのであれば、遺言書を作成することもできたし、家裁に息子さんの廃除を請求すことにより、その遺留分を奪うこともできたのですが。

トピ内ID:4342745423

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素直に法律を読めばその通りです

041
FP25
>最低1100万は先に渡してある、という追認の証拠になるということですか? 分割協議書に実印があるので、それだけで分割協議の成立を主張すれば良いと思いますよ。 実印の効力は絶大です。 追認したというよりも弟さんは分割協議通りの行動をしていたので、納得していたはずだという補強材料になると思います。 分割協議をしていないと認めてしまえば、1100万は既に渡してあることを前提に協議をやり直す必要があるということが言いたかっただけです。 スミマセン。 私も分かり難いですね。。。とほほ、、、 遺産分割協議は全員で集まることを要件としていません。 電話でも良いのです。 税理士とお母様とで基本方針を話し合い、トピ主と弟さんにそれぞれ分割内容を電話で伝え同意を得たということで良いのです。 同意したから協議書に実印があるのです。 お父様の銀行口座の凍結が解除されたのも、分割協議書が有効に機能した結果です。 実際、分割協議通り500万を受け取っているじゃないか。 実際、分割協議通り600万の建て替えの返済をしていないじゃないか。 そう主張すれば良いのでは?

トピ内ID:1647075327

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補足します。

🙂
風来坊
司法書士資格者です。 当方の先の投稿(11/3011:14)を補足します。 遺産分割は、共同相続人全員が(同時に一堂に会する必要はありませんが)参加し、全員の合意で成立させることが必要です。 明文の規定はありませんが、相続人の一部を除外した遺産分割協議は、原則として無効としてやり直すことができる、とされています。 本件、トビ文からははっきりしませんが。お母上が、分割内容について弟さんの同意を得ることなく、預かっていた実印を(勝手に)押したものと推測され、そうであれば、弟さんが遺産分割協議に参加したとは認め難いと思われます。 なお、お父上名義の預金口座の凍結も解除されたかもしれませんが、銀行は、内部の事務取扱い等により対応しているものと思われます。これにより遺産分割協議書の有効性が明らかになったわけではありません。「民間企業たる銀行に有効無効を判断する権利も義務もない」ことを明言する裁判例もあります。 弟さんから提訴されたとのことですが、弟さんは、母親が勝手に自分の実印を押したことを主張・立証してくるでしょうから、ある程度反証を用意しておく必要があります。

トピ内ID:7233975940

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ど素人で申し訳ありませんが、、、

041
白州
実印の威力は絶大だと聞きます。 実印の押された書面の否定は、実印の意味の否定になってしまうので、なかなか認められないのだとか。 遺産の協議書は自筆のサインがを必要としないことは私自身の経験で知っています。 印刷された書面に実印を押せばOKでした。 よくわからないけど、実印の押された協議書があるんだから、恐れることはないんじゃないかな? 1年で500万を使い果たすような奴に、追い銭渡しても誰も幸せになりません。 実印を預けるバカがいけないんです。 実印を盾に突っぱねればいいんじゃないかなー 法律相談カテゴリーで個人的感情でものを言って申し訳ありません。

トピ内ID:4423914862

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