離婚後の氏の変更について。
今年の7月末に離婚しました。1歳の子供がいて、離婚後すぐに私と子供は私の旧姓に変更しました。
このときに新しい戸籍を作り、子供も私の戸籍に入っています。
ですが、色々思い直し勝手ではあるんですが、旦那との復縁を考えたので今になって父親の氏を名乗りたいと思っています。(離婚や復縁の理由については触れないでいただきたいです。)
今後復縁出来るとしても、もう少し期間を置かないと出来ないので子供の為にも今変更させたいです。
もし復縁しなかったとしても、父親の氏のままでいるつもりです。
離婚して3ヶ月以内であれば、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出せばどちらか選べることは知っているのですが、すでに戸籍も変更し、子供の氏も裁判所で変更して手続きを終えてしまっています。
長くなり、説明が下手で申し訳ありませんがここで皆様に質問です。
1.これらの状況でも3ヶ月以内ならば、また父親の氏に変更は可能なのでしょうか?
2.ネットで調べると、「やむを得ない事由」がないと認められないなどと書いてあるのですが、具体的にどんな理由なのでしょうか?
これらに詳しい方、回答よろしくお願い致します。
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