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離婚後の氏の変更について。

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(トピ主 0
😢
ろんど
子供
離婚後の氏の変更について。

今年の7月末に離婚しました。1歳の子供がいて、離婚後すぐに私と子供は私の旧姓に変更しました。
このときに新しい戸籍を作り、子供も私の戸籍に入っています。
ですが、色々思い直し勝手ではあるんですが、旦那との復縁を考えたので今になって父親の氏を名乗りたいと思っています。(離婚や復縁の理由については触れないでいただきたいです。)
今後復縁出来るとしても、もう少し期間を置かないと出来ないので子供の為にも今変更させたいです。
もし復縁しなかったとしても、父親の氏のままでいるつもりです。
離婚して3ヶ月以内であれば、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出せばどちらか選べることは知っているのですが、すでに戸籍も変更し、子供の氏も裁判所で変更して手続きを終えてしまっています。
長くなり、説明が下手で申し訳ありませんがここで皆様に質問です。

1.これらの状況でも3ヶ月以内ならば、また父親の氏に変更は可能なのでしょうか?
2.ネットで調べると、「やむを得ない事由」がないと認められないなどと書いてあるのですが、具体的にどんな理由なのでしょうか?

これらに詳しい方、回答よろしくお願い致します。

トピ内ID:3145082693

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許可不要でできるはずですが

🙂
mf
離婚して、婚姻前の氏に復氏して 自分を筆頭者とする新たな戸籍を作成したわけですよね。 だとすれば、離婚後3カ月以内でしたら 家裁の許可不要で、離婚時の氏に戻すことは可能です。 同一戸籍内ですから、お子様の氏も当然、変更になります。 もうすぐ、3カ月が経過しますので なるべく早く、本籍地の戸籍課に相談してみてください。

トピ内ID:0626194385

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まず、役所で確認しましょうか

041
元半同居嫁
>今後復縁出来るとしても、もう少し期間を置かないと出来ないので 女性は離婚後6ヶ月間再婚できないことを指しているのであれば 離婚した相手との再婚はこの限りでないことを確認してください ネットで得る情報よりも、役所で聞いた方が信用できると思いますので その確認ついでに氏の変更についても尋ねてはいかがでしょうか その方が早いと思いますよ

トピ内ID:6450368529

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離婚直後で忙しいとは思いますが

041
行政サービス係
行政のしかるべき担当部署(多分戸籍係で良かったと思いますが)で相談された方が正確な事が聞けてよいと思いますよ。お子さんの将来の姓のことですので。取り敢えず電話でもよいのではと思いますよ。電話だと匿名で聞けるので。

トピ内ID:6086447728

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