本文へ

連帯保証人

レス31
(トピ主 4
🐱
さくら
話題
こんにちは。 ちょっと教えてください。 私は60代、独身女性会社員です。 実母が無くなり、賃貸アパートを相続することになりました。 相続して一年、賃貸アパートのリホームを弟がしており、債務者は弟(つまり弟の借金)その連帯保証人に母がなっていました。 母は高齢のため、リフォームローンが組めなかったようです。 弟は多額の母の預金を引きおろし失踪。 今は所在不明です。 今のところ、弟がリフォームローンは払っているようですが、弟が支払い不能になると私が払わなければならないでしょうか? 弁護士さんに確認すると、支払わなくてはならないケースもある、とあやふやな回答で、えっ?こんないい加減でいいの?と思ってしまいます。 相続して一年以上経ち、寝耳に水で毎日が不安です。

トピ内ID:5804502188

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数31

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

いい加減なのは弁護士じゃなくて「相続」なんじゃ?

🐧
アリシア
トピ主母親の資産は ・(リフォームローン付の)アパート ・現金貯蓄 ですべてでしょうか。 赤の他人からすると相続のやり方がなんかおかしくない? 姉弟均等に分配するのであれば、アパートを売却し、売却益と貯蓄を合わせた金額を等分すれば平等です。 >弟は多額の母の預金を引きおろし失踪。 弟さんが勝手に引き下ろしたということであれば、アパートはトピ主様が相続、お金もトピ主様相続だったんでしょうか。 普通に考えれば、アパートの持ち主であるトピ主がリフォームローンを支払うべきで、弟が引き落としたという貯蓄については民間調査所を使ってでも居所を突き止め、全額一度戻してもらった上で、相続のやり直しをするのが順当じゃないでしょうか。 トピ主様の考えるいい加減じゃない相続ってのは、アパートはトピ主が相続して、ローンは弟が支払い、母親の貯蓄については「勝手に持ち出すのは弟が悪い」ってことなんでしょうか。 何故トピ主ではなく弟がローンの連帯保証人なのか、何故トピ主がアパートを相続したのか不明ですけれど、トピ文を読んだ限りだと、弟に不利な相続としか思えません。 「失踪」って、保証人になれるような成人男子(住所+職業アリ)がたかだか相続くらいで「失踪」しますかね。 案外、トピ主にだけ引っ越し先を教えない絶縁かもしれません。 親族に相談してみたらどうでしょうか。

トピ内ID:7922738368

...本文を表示

意味不明な話ですが、美味しいとこ取りしようとしてませんか?

041
リンドバーグ
わかりにくいのですが、亡きお母様が賃貸アパートを所有しておられて 貴女が相続をして1年少し経っているという事で間違いありませんか? 高齢のお母様がローンを組めなかった為、弟さん名義でローンを組んで お母様が保証人になられたという事ならば、 実質的な借金の主は弟さんでは無く、アパート所有者であるお母様なのでは? >弟は多額の母の預金を引きおろし失踪。 お母様がそれ程多額の預金をお持ちなので有れば、何故そのお金で リフォームをしなかったのでしょうか?疑問です。 そもそも、法定相続人が複数居る場合の相続は 法定相続人全員の承認印が無ければ、不動産の名義書き換えも 銀行預金の引き出しも、不可能なはずなのですが その辺りはどうなっているのでしょうか? きちんと話し合いがなされ、正当な手続きを踏んだ相続であっても リフォームする事によって、その不動産の価値が上がった訳ですから それらのローンは、賃貸アパートを相続する人が引き受けるべき事だと思います。 弟さんは、その賃貸アパートも貰わず、その物件からの恩恵に浴してもいないのに よく、ローンだけを払い続けてくれていますね。 感情論で言えば、支払い拒否をしたくなるような話だと思います。 あれもこれも、現行の法律を無視したような話ですので 今後どうなるのかは予想できませんが、 貴女が独り占めにした不動産(賃貸アパート)の価値を高めるための投資を 「弟の借金」と切り捨ててしまえるような方に、味方したくは無いです。 それが無ければ、今の家賃収入は無いかもしれないのですよ。 貴女よりは、弟さんの方がはるかに善良な方のように感じてしまいます。

トピ内ID:2096889404

...本文を表示

それは

🎂
ふむふむ
連帯保証人でない人には 支払い義務はありません たとえ身内でもね ただ業者は、債務回収のため 身内にせまってくることはあります そんなときは毅然と断るということです

トピ内ID:6379053101

...本文を表示

よく状況がわかりません

😨
てんきん
賃貸アパート、これは実母さんが借りていたのではなく、 所有していた(丸ごと一棟)ということですよね。 弟さんはリホームした。そして、お母様が連帯保証人。 ということは、弟さんがその賃貸アパートを経営していた、 ということですよね。 それとも、お母様の代行をしていただけなのでしょうか。 なのに、賃貸アパートは、貴方が相続した。 相続人は貴方と弟さんだけだとしたら、 弟さんと話し合われた結果、貴方がアパートを相続 することになったのですか。それとも遺言ですか。 弟さんは、どうして自分が借金までしてリホームし、 まだ借金も残っている物件を、貴方に譲ったのでしょう。 既に相続放棄の期限は過ぎているので、 弟さんが失踪しているのであれば、連帯保証人である お母様の債務は、その賃貸アパートと一緒に、 貴方が相続していることになりますね。 賃貸収入で借金の定期的な返済はできないのですか。 まあ、それができるのであれば、弟さんは失踪しないかな。

トピ内ID:3896826747

...本文を表示

今すぐ 相続放棄の手続きを

🐧
ペコちゃん
親が亡くなったからといって 不動産や畑土地含め 子供が すべて引き継がなくてはならない ということではありません 財産分与のなかにあるのですが 親が借金をもっていたら、相続した段階で 借金まで 背負うことになるのです。 金持ちでないかぎり ゴタゴタに巻き込まれるのが嫌なら 相続放棄の手続きをしましょう。 そうなると弟さんが 継承者になるのです 異母兄弟とか見つからない限りは。 アパート経営も知識がなくては 大変です。リフォーム代金や 諸経費 黒字になることの方が少ないのではないでしょうか? とにかく 手続きは早めにして下さい。 裁判所からごちゃごちゃ言ってきますよ。

トピ内ID:1302324882

...本文を表示

弟の借金は一円でも立て替えない

041
匿名
一つだけ素人の私から。 弟・身内の借金は一銭でも一円でも一度でも立替や肩代わりしてしまうと、全額があなたの債務になってしまいます。

トピ内ID:6116611413

...本文を表示

相続はプラスの財産もマイナスの財産も一体です。

🙂
かつ
プラスの財産だけ相続してマイナスの財産は相続したくないということは出来ません。 ですから相続するときに全部の財産を計算しプラスの場合は相続しマイナスのときは相続しないようにします。 今回はローンの支払者である弟さんが失踪していますから支払いが止まる可能性があります、その際は相続したあなたが支払わなくてはなりません。 連帯保証人になっていることをいつ知ったかにより財産放棄出来るかもしれません。

トピ内ID:2078881638

...本文を表示

このケースの場合は迂闊な事は言えません。

041
冬隣り
別な弁護士にキチンとした相談料を支払い、貴女が不安に思っている事を聞けばいいのではないでしょうか。相談したという弁護士、30分幾らという規定の料金を支払っての、その回答ですか?お金が掛かりますが、別の弁護士に相談した方がいいと思いますよ。心配ですね。

トピ内ID:5333335102

...本文を表示

連帯保証人はやめたほうがいいです。

041
pepe
裁判所で放棄できると思いますが。 金額が大きそうですし、やはり信頼 できる方に相談してください。

トピ内ID:2842267649

...本文を表示

情報少ない

🙂
アンガス
リフォーム代ぐらい払えばよいでしょう。払えなければ売れば済むだけのことです。 生きてる時は知らん顔で、死んだら母の借金は弟が払え、土地建物とその利益は私のものだ、 ではトピ主がいいとこ取りしようとした当然の結果の様に思えますね。 まだ書かれていない経緯があるのでは。

トピ内ID:6758805120

...本文を表示

トピ主が払って当然です。

041
ゆう子
そのローンは本来ならお母さんの借金でしょ。お母さんが組めなかったから、名義上、弟さんになっただけ。アパートのリフォームの借金は、アパートを相続した人が受け継ぐのが当然。弟さん、よく払ってくれていますね。

トピ内ID:8619987812

...本文を表示

所有関係と借入の目的

💤
説明不足
母の財産を子供二人で普通に相続すれば貴方と弟さんの共有物件では? 賃貸なので、そこから上がる収益はどのように配分していますか? 共有物のリフォームを共有者の同意なしにすることは出来ないはずですが貴方は同意していますか? リフォームによって収益物件の価値が上がれば賃料も上げられるし、貴方にも利益が生じるので、リフォームは弟さん一人の利益のためではないと解釈されれば貴方にも借入の返済義務が一部ですが生じるかも知れません。 弟さんがお母さんの多額の預貯金を持ち逃げしているなら、本来の分配より不公平が起きているかもなので、そのときは弟さんとの貴方の義務割合が再配分されないといけません。 いずれにせよ、持ち逃げは犯罪ですし自己破産されれば裁判で判決が出ても絵に書いた餅なので、この手の事件、つまり刑事と民事の混合事例に詳しい弁護士を探しましょう。

トピ内ID:0265626872

...本文を表示

うーむ

🙂
清美
要は、裁判事になれば貴方が相続した時、母上が連帯保証人になっていたこ とを知っていたかどうかが争点になると思います。 知っていて相続すれば当然連帯保証人の負債も相続したことになります。

トピ内ID:2302035115

...本文を表示

それは

🎶
ピンチ
相続放棄すればいいのでは? それで心配事はなくなるわけですし。

トピ内ID:5801936946

...本文を表示

一体何が問題なんでしょう?

🙂
円山川
あなたはそのリフォームされた賃貸アパートから利益を得ているんですよね? そのリフォーム代金を払う事に一体何の問題が? 現状は、弟さんがカネを払い、そこから生まれる利益をあなたが懐に入れてる状態です。 これを異常だとは思わないんですか? 弟さん、連絡を絶って正解ですね。 >弁護士さんに確認すると、支払わなくてはならないケースもある、とあやふやな回答で 支払わなくてはならないケースとそうでないケースがあるならこういう答えになるでしょう。 どういう場合に支払う事になるのか、質問しなかったんですか? 質問もしないで、相手が勝手にあなたの望む答えを出してくれるとでも? 何でもかんでも全て周りがやってくれて当然とでも思ってるんですかね? どこのお姫様ですか、あなた。

トピ内ID:7206289368

...本文を表示

相続放棄は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内と決まっています

🐱
ニャンと!
裁判を行って、『相当の理由』があれば、3ヶ月を経過後でも相続放棄することが認められる場合があります。 『相当の理由』とは、死亡した方の遺産状況(資産や負債がどれだけあるのか)を知った時から3ヶ月を経過していないことです。 今回の場合、お母様がお亡くなりになり、相続してから1年経過していますが、お母様が連帯保証人になっている事実が判明したのが、つい最近なら『相当の理由』により相続放棄できる可能性があるかもしれません。 ただし、『相当の理由』は簡単には認められない場合もあり、特にトピ主様がお母様と同居しておられた場合は、認められない可能性が大きくなるようです。 速やかに専門の弁護士に相談なさるべきだと思います。

トピ内ID:2192484994

...本文を表示

相続しますよ

🙂
mf
法律的には、連帯保証人の地位も相続します。 ですから、主債務者(弟)が債務の弁済を怠れば トピ主さんは、法定相続分に応じて 保証債務を履行する責任が生じます。 あとは、相続して1年経過して、 相続放棄が可能かどうか・・・・ですが 債務(連帯保証人としての地位)の存在を 知らなかったと言うことであれば 知ってから3カ月以内なら、 家庭裁判所にそれなりに疎明すれば 放棄を認めてくれるかもしれません。 しかし、放棄をしたら、賃貸アパートも含めて 母親の財産を相続することはできません。 すでに受領しているものがあれば 相続放棄をしていない法定相続人に 引き渡さなければならないでしょう。

トピ内ID:7044699593

...本文を表示

ありがとうございます。

🐱
さくら トピ主
情報が少なくてすみません。 母は資産家で賃貸物件をいくつも持っていました。 弟は働きもせず、独身のままで母にベッタリとしていました。 家の家賃収入で遊んで暮らしていました。 私が実家に帰ると、あからさまに嫌な顔をしました。 母は私によく100万円位お子使いをあげる、と言ってくれましたが、弟と同じように私まで母にたかってはいけないと思い、私が母にお小遣いをあげる事はあっても、社会人になってからは母から一円でもお金を貰った事はありません。 さて、問題の弟ですが、母の物件を殆ど自分の名義にしていました。母の死後判明し、母の預金も数億円、引き出していました。 当然、問題になり私は弁護士さんを頼みましたが、弟は全然平気です。親の金財産は俺の物、何が悪い!という態度です。 一棟だけ、母名義の古いアパートがありましたので、どうにか私が相続しました。 そのアパートに月30万円ものリフォームローンが掛かっていたのです。あと10年あります。 何故、弟がさっさっとローンを払わなかったのか、私にはわかりません。 月300万円位、家賃収入があったので、30万円位何でもなかったのかもしれません。 ただ、普通の会社員の私には大変な金額です。 弟は自分が横領した実家の財産を、裁判で取られたら大変、と失踪したのだと思います。 ローンの申込書が弟の部屋から見つかって、腰を抜かした次第です。 やっと母の財産を子供として相続したのに、手放す事になったら悲しいです。 お金の問題ではないのです。 母の財産を相続した事により、娘として母と繋がっていたいのです。

トピ内ID:5804502188

...本文を表示

連帯保証も相続対象です

🙂
FPのはしくれ
まず例として、母親の資産は預金・不動産とします。母親の負債が借入・弟の連帯保証とします。 相続人は預金・不動産を相続するなら、負の面である借入・連帯保証も相続します。そうしないと、死んだらチャラになるのなら誰も貸さなくなります。連帯保証も同様です。もし、連帯保証人が死んだらその連帯保証が相続せずチャラになるなら、あえて高齢の母親を連帯保証にしないでしょう。ですから、民法にて連帯保証も相続すると記載しているのです。 次に母親が弟の借入の連帯保証人であることを知った時、相続放棄することでトピ主さんが連帯保証を相続しないことができます。 但し、相続放棄をすることは資産(預金・不動産)も放棄することになります。ですから、放棄については慎重に考えましょう。 また、相続放棄には申請の期限があります。連帯保証を知った時か母親が亡くなった事由から3か月以内に家庭裁判所に申立てしないと、放棄はできなくなります。おそらく弁護士が言っていた連帯保証会費は相続放棄かと思います。 3か月経過していたなら、もう悩んでも仕方がないです。連帯保証人として借入残を把握し、万が一弟が払えなくなった時に備えた準備をしていてもいいかと思います。いざとなったら、不動産を売却してもいいと思う気構えでよろしいかと思います。 また、弟が母親の預金を勝手に持ち出した点について納得されていないなら、弁護士に相談して取り戻す方法を確認されたらいかがでしょう。(方法はあります。)

トピ内ID:2058948943

...本文を表示

無法地帯

041
リンドバーグ
法治国家の現代日本とは思えないような、無法地帯っぷりですね。 ご姉弟そろって。 時系列的に、何が先で何が後になったのか解りづらいですが、 貴女が追加レスに書かれた、弟さんの「不動産名義変更」と「預金引き出し」が もしも事実なので有れば、相続手続きの際に、返還要求が出来たはずです。 それもしないまま、貴女のアパートの相続手続きを完了させたのであれば 貴女は、弟さんの行為を『追認』したと看做されても仕方が有りません。 そして、それらの資産移動には、当然の如く、多額の税金がかかります。 億単位の納税が課せられると思いますので、税務署にその旨お伝えになれば 探し出してくれるのではありませんか? もっとも、その場合は、恐ろしく恨みを買う事になるでしょうし 弟さんが持ち出した資産のうち、半分は税務署に持って行かれてしまうでしょうから 貴女にメリットが有るとも思えませんが。

トピ内ID:2096889404

...本文を表示

ちょっと待って!

😀
せんべい
>>母の財産を相続した事により、娘として母と繋がっていたいのです。  それは良いのですが、物で思い出を残したいのでしたら、形見の品の一つもあれば良いのでは?  まず、リフォームローンって月30万円で10年間ですか!! ざっと3千万円もリフォームにお金をかけたのですか? それはちょっと異常ですよ。 アパートの規模にもよりますが、修繕に1千万円以上かかるなら、取り壊して更地にして売ってしまうレベルです。 月300万円というのは、そのアパートだけで得られる賃料ですか? 1戸あたり賃料10万円としたって30戸も纏まったアパートって考え難いです。マンションなら有りですけどね。全ての不動産物件からの賃料が300万なら納得しますが、その中の1物件数戸入りのアパートで月300万はあり得ない。 そのアパート物件は、どんな代物ですか?ボロボロ?  弟は、貴女が相続放棄をするように、一番ボロボロの物件に法外な修繕ローンを組んで、それだけ自分の物にしなかったのではないかと想像します。お金が何億と有ったわけですから、そんな修繕ローンなんか組まなくてすんだはずです。それを弟がローンを組んで、しかも支払わなかったのは、貴女に相続放棄させるのが目的ではないでしょうか? だとすると、貴女がボロボロアパートを自分の名義にしたのは、まさに落とし穴にはまったとしか思えません。 恐るべき知能犯ですね。 普通の弁護士では役者不足だと思います。ましてトピ主の頭では弟に敵いません。相続に関して、腕っこきのプロ弁護士を用意して下さい。 絶対に諦めないで、絶対に負けないで下さい。

トピ内ID:0988851459

...本文を表示

でしたら

🎶
ピンチ
>お金の問題ではないのです。 >母の財産を相続した事により、娘として母と繋がっていたいのです。 そういうことなら、どうしようもないですよ。 相続するということはプラスのリスクもマイナスのリスクもついてくるものなので、 プラスリスクだけ受けて、マイナスリスクだけは嫌だは通用しません。

トピ内ID:5801936946

...本文を表示

ありがとうございます

🐱
さくら トピ主
リンドバーグさん、返還要求して返すような人間なら、最初から親の財産を横領なんてしませんよ。 今回の事で勉強になりましたが、民事は裁判所から判決が出ても強制力がないので、相手が無視すればそれまでです。 一応、ペナルティもありますが、罰金なんて少額なので払ってお終いです。 税務署にも相談しましたが、まず家庭裁判所に行くように言われました。 弟の横領した財産を争うとなると、弁護士に払う着手金だけで400万以上になるので、争うのはやめました。 必ず取り返す事も出来そうにないので。 弟も所在不明で訴状を送る事もできないし。 このレスを読んでいる方で、財産横領で悩んでいる人がいれば、先々裁判にして争って取り戻そう、とか思わないほうが良いです。 今、横領されている今、相手と戦うべきです。 連帯保証人の件は私の債務になるとよく分かりました。 請求がきたら心して払いたいと思います。

トピ内ID:5804502188

...本文を表示

民間調査所雇えば?

🐱
黒猫
一文無しで、とか借金背負ってとかなら必死に逃げるでしょうけど、そんな優雅な状況だからすぐに見つかるんじゃないですか? 身分変えちゃったら家賃収入も資産もパアなわけですから。 取り押さえてからどうするか考えては? ただ金持ってるのは相手なので、相応の報復手段を取ってくる可能性はありますね。

トピ内ID:6940840268

...本文を表示

お返事を頂いたようですので

041
リンドバーグ
弟さんの失踪は、貴女がアパートの相続手続きを完了して以降の事でしょう? 弟さんが行方不明のままでは、遺産相続手続きは出来ないし、当然の如く 不動産の名義変更も出来ません。 また、その際に相続すべき遺産の全てと、法定相続人全員の承認印が必要になるのです。 もしも、その時に弟さんからハンコを貰って、相続手続きを完了したのならば 『貴女も含めて、相続人全員が、その時申請した財産が、故人の遺産の全てであると認めた』 という事になります。 納得がいかないというのであれば、この時点でこそ、裁判なり何なりの行動を起こすべきだったのです。 もしも、弟さんが失踪した後に、残されたアパートの名義変更手続きをしたのであれば これまた、法を無視した違法行為になります。(出来るはず無いのですが) 税務署で門前払いをされたとの事ですが、何を相談しに行ったのですか? 「弟に持ち逃げされた、母の財産を取り戻して欲しい」 とか、言ったのでしょうね。 それは、無理な相談ですよ。 「母から贈与税も払わずに、不動産の名義を書き換えたものが居ます」 と、告げ口してあげなくちゃ、相手は動いてはくれませんよ。 多分、ろくな知識も無いまま、事ここに至ってしまったのでしょうから 今更、出来る事は限られているでしょうし、貴女では太刀打ちできる相手では無いので 諦めるのが一番ですね。 ところで、そのローン会社も弟さんの所在を把握していないのですか? この線も当たっていないとなると、益々不思議なトピ主様です。

トピ内ID:2096889404

...本文を表示

横領されたといいますが、

041
幸ひ住むと人のいふ
可能なんでしょうか? 「母の死後に判明」したのは名義変更ですね? 亡くなると預金は相続が完了されるまで凍結されるんじゃないですか? すると引き出したのは生前でしょう。だとすると、形としてはお母さんが自分のお金を引き出して使った扱いになるはずです。 あなたは不動産や数億の預金が、遺産としてあるはずだという前提でいますが、故人の遺産がどれだけかは亡くなった時点の資産によるはずです。 子供が相続する分がまずいくらあるという前提は間違っています。 亡くなったとき残った分が相続の対象となるのです。 ただこの場合、その使い道は気になりますね。 不動産が弟さんに名義変更されたなら贈与税がかかるはずです。 その贈与税を払うためにお母さんの預金で賄ったなら、そのお金にあらためて贈与税がかかる。 そこを突つかれると痛いから逃げちゃったのかな? 同居して面倒みていた自分がもらって当然だ、姉はたまに顔を出すだけで家を捨てたぐらいの考えもあるかもしれません。 まずそのお金の流れをハッキリさせることでしょう。 ただいずれにせよ、生前にいくら持っていたからそれが子供の相続用にプールされたものだという考えはおかしいでしょう。 たまたま本人が使い切らずに残ったものがあれば相続が発生するだけの話です。

トピ内ID:8763170431

...本文を表示

やることなすこと、ズレてる

🐴
ちょっと
〉税務署にも相談しましたが、まず家庭裁判所に行くように言われました。 まぁ貴女は好きにすればいいですよ。 でも、 〉このレスを読んでいる方で、財産横領で悩んでいる人がいれば、先々裁判にして争って取り戻そう、とか思わないほうが良いです。 これは間違いです。弁護士に相談しましょう。

トピ内ID:7323716196

...本文を表示

ありがとうございます。

🐱
さくら トピ主
内容が分かりにくいですね。私のレスを読み返しました。 母名義のアパートを相続することになって一年ですが、(母が亡くなって一年ですが)相続はまだです。 まるで相続が終わったような書き方ですみませんでした。 人が亡くなっても預金は自動的に凍結などしません。 相続人の謄本とか亡くなった人の除籍謄本とか印鑑証明、(遺言)等銀行に提出して初めて故人の預金が凍結されます。 銀行からはしつこいくらい、母と私の関係を確認されました。 故人の預金の引き出しを止めるだけでも大変でしたから、銀行預金の相続手続きは本当に大変だと思います。(まだ実行できていませんが) 今回の銀行の手続きは私がしましたが、その時は既に多額の現金を弟が引き出していました。銀行には責任はありません。 責めたって弟は平気ですよ。裁判をすれば?へっ!みたいな感じです。 母名義の賃貸物件も自分名義に変更していました。(何軒も、母が存命中に) 一軒だけ母名義の物件があったので、一年かけてやっと私が相続できる事になったたのです。(弁護士さんの力で) 母名義のアパートの賃料は全て弟が回収していました。私は一円も手にしていません。 そして多額の弟の借金の連帯保証人に母がなっていた事が発覚したのです。 アパートのリフォームローンですが、弟名義のアパートのローンも含まれます。 弟の物件の(元々母の物件ですが)リフォームローンまで私が払うのかと思うと気持ちとしては納得できないものがあるのです。 私も動揺してしまい、分かりにくい内容でレスをしてしまいました。 弟とはもう縁を切りたいですが、弁護士さんは何とか弟を探し当てて相続の判を押させないといけないと言います。そして、リフォームローンの分も取り返えさないと、言っていますが私は少し疲れてきました。

トピ内ID:5804502188

...本文を表示

執行したくても担保金が出せない?

🐤
いっぽ
お母様の生前に不動産の名義を弟さんに変更(移転登記)されてるとしたら、それは、お母様も合意の上ですね?そうでなければできないのです。 で、それら(奪われている)の不動産の価値はあるのですね? また、お母様が亡くなった後にお母様名義の銀行口座から金を下ろしたのは弟さんであることは、銀行は認めていますか? それらが揃っているなら、諦める必要は全然ないはず。本来は。 居どころ不明でも公示速達でいいし、引き出した預金の返還請求については、判決(債務名義)は取れてるのですよね。 ならばそれをもって強制執行できる。 弟名義の賃貸物件の店子に、家賃振り込み口座を聞いて、家賃が入る月末を狙って執行したら、少なくとも数百万円はgetできますよね。(それを使ってさらに他の動産不動産を押さえていく) 執行手続きは難しくないし、弁護士に依頼してもたいした金額じゃないんです。 ただし、問題は担保金なのではと思います。 債権額が高額でしょうから…多分担保は数百万円積まないと口座の執行ができないのではと想像します。 とっかかりは高額ですが、このまま諦めるのは実に惜しいですよね… で、債務について。 そのローン、担保どうなってますか。 もしかして、弟名義の不動産も担保に入ってませんか。 もし入ってれば多分、弟さんはちゃんと返済すると思います(担保実行されたくないから)ので、保証人(の相続人)にまでは請求されません。 弟さんが払わない場合は、半分はあなたが保証人の相続人の立場で払う必要があります。ただ、今回の件はかなり特殊な事情があるので請求されても争って払わなくてもよくなるかもしれないと、弁護士さんは言ったのでは。 相続を完了させるには、弟さんを捕まえて印鑑を押させ、口座の金を押さえ、アパートの登記を完了させなければなりません。 疲れたとか言ってると、弟さんに全部持ってかれますよ。

トピ内ID:1565577424

...本文を表示

民事裁判は力が有る(主は無知)

😉
せんべい
 2度目です。 「いっぽ」様の意見に大賛成です。 専門的なお話は、「いっぽ」様に専任をお受けして頂くことにしまして、拙な意見ですが別の観点で、小生からもう一言述べさせて下さい。  トピ主の弱みは2つです。 1.物件を一つ取っただけで満足している。 2.民事裁判の結果に力が無いと思っている。  深い意味では、1.が大変によろしくない。弱い人間が貧乏に叩き込まれる共通パターンです。  それから、悪いやつは民事裁判で負けても無視すれば痛くも痒くもないと思っている。これは大きな認識不足(無知)です。 公共事業っぽい大開発で行う土地の強制執行って、どんだけ強制的か知らないのですか? 国の力を舐めてはいけませんよ。 今回の場合、「いっぽ」様の言うとおり、家賃振り込み口座を凍結させてしまうのが、最も強力です。その時、銀行が従わないとでも言うのですか? それとも賃貸人さん達が裁判所の命令に従わずに、その弟とやらにお金を送金するとでも思っているのですか? あり得ないですね。 弟は、自分の口座から一銭も引き出せなくなったら、のこのこ出てきてまな板に乗るでしょう。話しは、それからです。 主は、騙されたお母様の代わりに戦う義務が有るのですよ。主が相続したのは、ボロアパートなんかじゃありません。戦う義務です。勘違いしないで下さいね。 *追記;公共事業の土地収用執行に反対される方々は、今の場合の「悪いやつ」ではありません。

トピ内ID:0988851459

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧