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海外小町の相続手続き

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(トピ主 0
🙂
ナナ
話題
海外小町です。 父が突然亡くなり、日本に帰国して葬式などに出席した後に相続手続きなどしないで、すぐ仕事の都合で海外に帰らなければなりませんでした。 海外に住んでいて、日本に住民登録をしていない場合は大使館や領事館に行く必要があると数年前に聞いたことがあります。色々手続きがあるでしょうから日本に一時帰国して住民登録を行ってから相続手続きをしたほうが良いのでしょうか? 以下は私の状況です。 私の住んでいる場所から領事館までは大変遠い。(飛行機で5時間以上。飛行機代も高い。) 相続人は母、弟(現在は独身で母(父)と同居)、私です。 相続する金額、実家の土地家屋などの価値は分かりません。 どのような方法で相続手続きを進めるべきかご教示お願い致します。

トピ内ID:1628885616

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相続放棄すれば

041
g
残された母親がすべてを 相続すれば良いのでは。

トピ内ID:8650005178

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専門家へ

🙂
たか
素人判断で手続きを間違えるとさらに面倒なことになりますので、司法書士や行政書士などの専門家に依頼しましょう。 あなたの状況を伝えれば適切に処理してくれるはずです。 その間に、相続についてご家族で話し合っておきましょう。

トピ内ID:6684561015

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何か言われてからでもいいと思いますが

🙂
海賊の妻
相続財産については、相続人のすべての人が納得しなければ特定の人だけで名義を変更できません。預貯金にしろ、不動産にしろ一部の人だけで勝手な名義変更はできない事になっています。 自分だったらどうするかと考えましたが、何か言われたら考えます。 私は一人っ子でしたので、すべて放棄して母に渡しました。母の暮らしを優先したのと、母の考えに従いました。 今、母は高齢で娘の私の為に自分の財産を残そうとしています。財産に関して紛争が無かったため関係が良好なのです。 しかし貴女は兄弟がいます。偏った相続になれば恨みばかりが残ります。 そこで何か相続について言われたら、弁護士を立てるしかないと思います。もしもすべて放棄する考えならば問題はないですが、法律に従った配分で相続したいなら弁護士に頼むしかないと思います。 弁護士は貴女に替わり財産を洗い出し、要求できます。ネットで相続に詳しい弁護士を探して依頼するしかないと思います。 もし、何も言われない内に「遺産はどうなるの。私にも権利があるよね」と言えるほどの心臓があるなら言えばいいですが、なかなか言えないですよね。 もう少し待ってみたらいかがでしょうか。

トピ内ID:2371501785

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私はそうした、そしてそのつもり

041
ローンウルフ
お母様がすべて相続するというのはいかがですか? つまり相続放棄です。 うちはそうしました。 そして母親のときにも相続放棄して、母親の世話や介護をするであろう独身・同居の妹に相続してもらうつもりです。 ちなみに昔、海外永住者は相続税を免除されると聞いたことがあります。 相続税がかかるほどの遺産があるのであれば、逆に住民票を戻したりしないほうがいいかもしれません。

トピ内ID:5892098506

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相続税の申告が必要な場合

041
gon
どうしたって印鑑証明が必要になります。 つまり領事館で在留証明とサイン証明が必要になるということ。 相続税の申告が不要な場合は 3000万円+600万円×相続人の人数 だから4800万円以下の場合ですね。 相続財産が4800万円以下なら、なんの手続きもしなくていいです。 ただ、金融機関によっては遺産分割協議書を厳密に見る場合があります。 外国にいるからと言えば緩い対応をしてくれる場合もあるようですが、マチマチです。 厳密に対応されてしまうと現金を下ろせなくなってしまうので、やはり領事館に出向く必要があるでしょう。

トピ内ID:5838092345

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遺産分割協議

🙂
金木犀
トピ主様  ご尊父様のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申しあげます。 お父様が亡くなった後、ご遺族で遺産分割協議書を作成しなければなりません。 その際トピ主様は海外在住で住民票が日本にない場合は日本大使館あるいは領事館に 出向き「サイン証明書」「在留証明書」等を取得しなければなりません。 日本へ帰って一旦住民票を登録できるかどうかは私は分かりませんが、多分その場合も 海外に在留していた証明書が必要になるのではないでしょうか。 そうした場合はいづれにしても領事館等に行って「在留証明書」が必要になると思います。 日本にいらっしゃるご家族に何が必要か調べて頂いてから、領事館に聞かれると良いと思います。親切に教えて下さいますよ。 戸籍謄本も必要になると思います。それは日本にいらっしゃるご家族が取得出来ます。 日本にいない場合(住民票がない場合)は印鑑証明書が取得できないので、印鑑証明書に代わる「サイン証明書」が必要になりますので、本人が領事館等に行かなくてなりません。 サイトで「海外在住で遺産相続」と検索しますと何が必要か分かります。日本にいらっしゃるご家族と「遺産分割協議書」作成についてお話され書類作成の準備をされてから 領事館に行かれると良いでしょう。 お父様名義の口座、株、土地等それぞれに印鑑証明等(サイン証明書)が必要になったりしますので、何部必要か把握しないと何度も領事館に行く事になります。 まずはご家族でお話されてから、必要な書類を準備されると良いでしょう。

トピ内ID:4489812430

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休みが取れるなら帰国

ふぃっち
数年前に母、昨年父を亡くしました。私も大使館まで非常に遠いのですが、仕事があるので相続手続きのためには帰国できず、実家に書類を郵送してもらって大使館で手続きをしました。 大使館での手続きは、在留証明を発行してもらうだけです。電気料金支払など現住所を証明できる書類と、日本からの相続の書類を持って大使館に行きました。 数年前は当日中に書類を受け取れたのに、昨年は「申請から10日後に書類を本人が直接取りに来なければならない。郵送はしません」と言われ、結局二度手間になりました。 私が用意した書類に判子を押すだけで大使の直筆サインもないのに、なぜパスポートと同じ期間も待たされるのか、さっぱり意味が分かりませんが。 その書類を再び日本に郵送したのですが、EMSなのに経由地でトラブルがあり、日本到着に2ヶ月近くかかりました(通常は1週間程度)。 専業主婦やフリーランサーで長期の休みが取れるなら、日本で手続きしたほうがいいかもしれません。その後に戻ったら在留届を再提出する必要がありますが、ネットで出来るので問題ないと思います。

トピ内ID:9510089537

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ご愁傷様です

🙂
mirai
私も海外在住です。 昨年父が亡くなりました。 銀行などの相続手続きの書類に、相続人全員の印鑑を押す必要があります。 その印鑑と同じ印鑑登録証明書を一緒に提出します。 私は、日本でも仕事をするときがありますので、日本に住民票があり、以前に印鑑登録もしていました。 日本に住民票のない海外在住の人の場合は、在住している国の大使館か領事館で印鑑登録、またはサインを登録して、その証明書を発行してもらう必要があります。 大使館などが遠いとのことなので、日本に住民票を入れて印鑑登録をするのがいいように思えますが、市町村によっては海外在住のひとが住民票を入れるのを嫌がるところもあるとか聞いたことがあります。 なので、まず日本の実家のある市役所に事情を話して、住民票を入れることができるのか、たずねてみたらよいかと思います。 「海外在住 相続手続き」で検索してみたら、いろいろ出てきます。

トピ内ID:1216783027

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私の場合

🙂
ささき
ナナ様 私は米国在住、日本に住民票はなく、こちらの管轄領事館に在留届を出してあります。一人娘、父は健在、2年前に母が亡くなった際に、母の銀行口座の相続手続きを経験しました。 ”海外に住んでいて、日本に住民登録をしていない場合は、大使館や領事館に行く必要があると数年前に聞いたことがあります” ↓ 相続の手続きの各書類に印鑑を押す必要があり、その際に印鑑証明の提示も求められることがあります。 日本に住民票がない場合、日本の市役所から印鑑証明が取れないので、その代りに、私の米国の管轄領事館へ出向いて、サイン(署名)証明と在留届をもらえば良いといわれたので、多分、そのような意味だと思います。 私も、管轄領事館まで車で7時間ほどの距離があり、サイン証明は領事館へ出向くしか取得方法がないので困りましたが、日本で住民票を取って、その際に 印鑑証明も頂き、相続手続きを済ませることにしました。 ナナ様も、日本で住民登録をなさってから、相続の手続きをされたほうがいいかもしれません。そちらの領事館・大使館へ出向く飛行機代やその他の費用、時間がセーブできるのはないでしょうか・・・ それに、銀行口座1つの手続きを済ませるのも、結構時間がかかりました。 郵便局の口座は、はっきり覚えていませんが、窓口で相続の書類の手続きを取って、日本郵便の元からの書類が届くまでに3週間ほどかかりました。 余談ですが、 米国へ戻る時に、住民票を抜いてきましたが、その際に、市から、もしかして発生するかもしれない住民税の支払い手続き・支払い代理人を立てる書類記入を求められました。(私の場合は、父に署名捺印を頼みました。) 参考になれば幸いです。 ナナ様、突然のことだそうですが、どうぞお母様を大切に、ご自身もお力落としなさいませんように。

トピ内ID:2578242951

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いや、相続放棄しようが

😑
シトロン
書類に認証してもらう必要はあると思うよ。 私は海外在住の時に相続しましたけど、 手続きを代行してた弁護士事務所から書類を 送ってもらい、自署の証明を領事に発行して もらいました。それを日本に返送し、その後 記載した電話番号に弁護士から所在確認の 電話がきて、完了でした。 おそらく認証してもらう必要があるとは思いますが、 郵送で手続きが可能なのか、管轄の大使館か 総領事館に先ずは確認してみたら如何ですか? 私は首都にいたから直接大使館に赴いたのでわかりませんが。

トピ内ID:5522222150

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住民票を入れるには...

041
在米22年
自治体によっても違うとは思いますが、大抵は1か月くらいは住まないと住民票は入れられないんじゃないでしょうか。 そんなに長い間お仕事休めるのでしょうか。 あと、相続放棄すればいいというレスがありますが、放棄するにしても住民票と印鑑証明書の代わりになるものが必要だったと思います。 私は当時仕事をしておらず、日本に手続きしてくれる兄弟もいなかったので、住民票を移してすべての手続きを終らせました。 トピ主さんの場合には、やっぱり日本領事館でサイン証明を取る必要があるのでは? あるいはもしかしたら、日本にあるお住まいの国の大使館にそういうサービスがあるかもしれないですね。 調べてみては?

トピ内ID:2846504653

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遺産分割協議書

💋
さるさる
全ての基本は「遺産分割協議書」という書類で、相続総額が低くても、金融機関などは法定相続人全員の署名捺印がある協議書の提示を求めてきます。 遺言がないなら法定分割が適用されますが、トピ主さんが相続ゼロでいいなら、遺産分割協議書にその旨を書いてもらい、そこに署名捺印すればいいのです。 つまり、相続有無にかかわらず遺産分割協議書は必要であり、海外在住者が署名押印するには、『日本から協議書を郵送してもらい、在外公館で在住証明とサイン証明を発行してもらって、日本に送り返す』『日本に行って住民登録と印鑑登録をする』のどちらかです。 私は父の時は現地の大使館で、母の時は一時帰国のタイミングで住民登録をして手続きをしましたが、日数がなかったためとても慌しかったです。 なお、日本に住民票を入れて1ヶ月以上滞在する場合、年金協定がない国なら支払義務が生じることがあるので、事前に確認したほうがいいでしょう。

トピ内ID:2474232596

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私の記憶では

🙂
グリーントマト
父が亡くなった時は税理士さんが遺産分割協議書を私のところ(米国)に送ってくれて、 それを最寄りの総領事館に出向いてサインをしました。 私は実印を所持していませんし、日本で住民登録もしていません。 幸い総領事館は一時間以内で行ける距離ですが、わざわざ遠いところから来なくても お住いの近くのノータリパブリックで済むはずです。

トピ内ID:3722213142

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住民登録は不要だと思う

041
匿名希母子
必要になる書類は、皆さんが既にお書きになっているように ・在留証明 ・署名証明(サイン証明) 在留証明は必ずしも領事館に行く必要はなかったと思います。 郵送で手続きできたはずですが、国によって違うかもしれないので領事館に確認して下さい。 最低でも代理人による取得ができるはずです。 少なくとも航空運賃よりは遥かに安いでしょう。 サイン証明はどうしても領事館に行く必要がありますが、Notary Publicのライセンスを持つ人が代行して証明すればOKです。 そのライセンスを持つ人が領事館よりも居住場所の近くにいてくれれば、その人にサイン証明をお願いする。 依頼するための現地語は大丈夫ですか? しかし誰がそのライセンスを持っているのか、国によってはさっぱり分からなかったりする。 しかも、外国公文書の認証を不用とする条約(ハーグ条約)締結国限定。 要は互いの国の公証人の能力を認め合うという条約に参加しているかということです。 そちらの国の公証人が使えない、もしくは依頼するのが難しいようでした、やはり帰国して下さい。 住民登録はしなくても良いです。 帰国したら日本の公証人役場に行って下さい。 そこでサイン証明がしてもらえます。 必要部数は分割協議の中身で変る可能性があるので、事前にお母様か弟さんに調べて貰いましょう。 ちなみに金融機関向けは金融機関によって対応はまちまちだったりまします。 一般的にサイン証明は原本を提示した上で、コピーの提出で良いはずですが、原本を取ろうとする担当者もいます。 パスポート提示の上で、目の前でサインすればOKの場合もあります。 三文判で通ってしまうこともあります。 ネットでは銀行協会が横断的な解説をしていますが、実態はバラバラです。 どちらにしても、住民登録の必要は無いと思いますよ。

トピ内ID:3075235766

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先走りしない

🙂
ハンドルネーム
まず「相続放棄」という書込みがありますが、「相続放棄」は自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に日本の裁判所に申請して最初から相続人でなかったことにしてもらう手続きなので、多分混同している「自分の相続分の辞退」という相続人同士の取決め(遺産分割協議)よりさらに面倒です。 基本は、もし自分の相続分を主張しない(例えば母上と弟殿が全部相続でよしとする)あるいは相続放棄の手続きが不要(債務が資産を上回らない)なら、何か言われるまで何もせず、本当に何かをしなければならなくなってからその時のご自分の一番都合の良い方法でやればよろしい。 私の父が死んだ時は、母、妹、私が相続人でしたが、母が全てを相続することに同意していたので何もせず、弁護士から何だか書類を送ってきましたが、時間と費用をかけて何かしても私には何もメリットが無いので、開封もせず放ったらかしにしていたら何も言ってこなくなりました。母が死んだ時は予想通り母が全て相続できていることが確認出来たので、多分弁護士が上手く処理したのでしょう。

トピ内ID:5436755917

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