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夫婦のどちらかが先に逝った場合の残された者の年金

レス31
(トピ主 2
ハル
話題
高齢の両親を日本に持つ海外在住の者です。 父がガンにかかっておりもう長くない状況です。 現在両親共年金受給者ですが母のは微々たるもので生活は父の年金に依存している状態。 その為父亡き後の生活を母は大変心配しています。 私は日本の年金とは縁がなくこの様な事はさっぱりわかりません。 ネット検索してみましたがどれが母の場合に該当するのか良くわかりません。 第3者から夫が先に逝ってその夫の年金が妻のより高い場合妻は夫の年金を引き継ぐことが出来ると聞きました。 つまり夫が月10万、妻が月5万円の年金受給で夫が先に死んだ場合妻は15万円の年金を受け取る事が出来ると聞きました。 これは正しいですか? この事について教えていただけたら助かります。

トピ内ID:0071983514

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レス数31

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

この場合、妻が受け取る遺族年金は5万円

🙂
都民男子
夫に先立たれた場合、夫の年金が生活費の柱になっていた妻は「遺族年金」を受給します。 実際に設けられている受給条件の詳細は省きますが、投稿だけで判断するとお母様が遺族年金を受給するのに支障はないはず。 細かい計算式も省きますが、一般的に妻が受け取る遺族年金は「夫が実際に受給していた金額の概ね半分」となります。 よって投稿内容のケースの場合、妻は自分名義で受給している現在の年金5万円に加え、遺族年金として約5万円、合計10万円を年金として受け取ります。 いろいろ心配だと思うので、お母様には最寄りの年金事務所に行ってもらい、窓口の方に遺族年金の試算をしてもらってください。 その場のでお母様が理解できなくても、窓口の方がくれる紙を持ち帰り、信頼できる親族(もちろんトピ主さんでもいいのですが)は内容を確認してください。 なおお母様が年金事務所に行くのが難しい場合、代理人に行ってもらうこともできますが、その際は委任状が必要になります。 書式は自由ですが2度手間を省くため、まずは電話で確認してから行ってください。 なお妻が先だった場合、投稿内容のケースだと夫が遺族年金を受け取ることはできません。 何故なら妻名義の年金が生活費の主になっていないからです。 遠くにいらして不安だと思いますが、そうだからこそ、どこに聞けば正しい情報を得られるのかを考え対応してください。

トピ内ID:5140366519

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死んだ人に年金は出ません

041
とうしん
父上がサラリーマンだったとして、厚生年金は二階構造です。 つまり、国民年金に当たる厚生基礎年金と厚生老齢年金(報酬比例分)です。 このうち、基礎年金は本人が死んだら支給は停止します。報酬比例分は、生存配偶者がいる場合、死んだ人の報酬比例分の3/4と配偶者自身の報酬比例分のどちらか多い方が配偶者に支給されます。 例えば、父上の厚生年金10万円が基礎年金6万円+報酬比例分4万円で、母上が国民基礎年金5万円だけだったとすると、父上の死後は父上の基礎年金6万円は停止、報酬比例分の3/4の3万円、合計8万円が母上に支給されることになります。

トピ内ID:8825226205

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さすがに、15万円は無理。

🐱
蒼猫
夫が月10万円、妻が月5万円の年金受給だった場合、夫が死んだ時に妻は、自分の年金を受け取るか、遺族として夫の年金を受け取るか、選択できます。 普通、多い方を選ぶので、夫に支給されるはずだった月10万円の年金を受け取ることを選ぶと思います。 選択ですから、夫の年金を選べば妻の年金は受け取れなくなるので、月の受給額は10万円になります。 もちろん、元々の自分の年金を受け取ることを選んでも良いわけですが、自分の年金の方が支給額が低いのに、それをやる人は見たことがありません。 必ずしも女性の方が年金金額が低いと決まったわけではないので選択制ですが、トピ主さんのご両親の場合はお父さんの年金を引き継ぐ方が金額が高いのですから、お父さんの月10万円の年金を選ぶことになるでしょう。

トピ内ID:1611045408

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正しくありません。

🙂
あき
まず、年金というのは「基礎年金」+「厚生年金」だということを 念頭に置いてください。 トピ主さんのお父様が先に他界されたときには、お母様は ・自分の年金(基礎+厚生)だけ ・自分の基礎年金+夫の遺族厚生年金(夫の厚生年金の約3/4) ・自分の基礎年金+〔(夫の厚生年金+妻の厚生年金)÷2〕 のうちのどの形で受給するかを選択することになります。 選択する際には年金事務所や年金相談センターで計算してもらえます。 お父様の年金が多い場合は真ん中を選びますが、 ご両親が健在のうちは 「妻の基礎年金+妻の厚生年金+夫の基礎年金+夫の厚生年金」を受給していたのが お父様が他界した後には 「妻の基礎年金+夫の遺族厚生年金(夫の厚生年金の約3/4)」となるのですから 元通りに15万受け取れることはない、とお分かりいただけると思います。

トピ内ID:7072445197

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説明してもらう

🎶
ねこ
お父さんの年金の種類は何ですか? お母さんは国民年金のようですね。 お父さんが亡くなられたら、遺族年金がお母さんに支給されます。 その金額と、今受け取られている金額を比較して金額が多い方を受け取ると思います。 公務員など職種や年金額によって、遺族年金の受け取り方も違うので 一度、年金の窓口で説明してもらった方が良いです。 もしお父さんが亡くなられたら、貴女も帰国されませんか? その時一緒に行かれて、お母さんと説明を聞かれたらどうですか?

トピ内ID:0920605768

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間違っています

041
チュン夫
夫が妻より先に死んだ場合、「遺族年金」を申請すれば、夫の年金の何割かが妻にもらえます。 年金額の計算は面倒なので、直接、日本年金機構か、それ以外の共済などに入っていれば、両方に問い合わせるのが良いです。 ざっくりいえば、今もらっている金額の4分の3以下のようです。「以下」です。 母の年金額をみると亡き父の年金額の6割程度です。(父がたくさんもらっていたからかもしれません。その金額で母の生活に支障はありません。) 自分の年金はそのままもらえるようです。

トピ内ID:0086941239

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補足)各種年金の受給開始は手続完了から3ヶ月前後を要する

🙂
都民男子
例:遺族年金 1月:夫が死亡。同月中に年金事務所で「夫が受給していた年金停止」と「妻の遺族年金受給」の手続き 2月:本来、全ての年金は偶数月15日に振り込まれます。 しかし亡くなった夫宛の年金はなく、遺族年金の支給も手続き未完了なのでもらえない 妻が以前から自分名義で受給している年金は当然受給 3月:手続きがスムーズならに3/15に「2/15付の遺族年金の全額」と「4/15付の遺族年金の半額」を受給 初回受給に限り、手続完了のタイミングによって奇数月に受給することもある 4月:初回受給が4月になる場合、4/15に「2/15付の遺族年金の全額」と「4/15付の遺族年金の全額」を受給 もし3月に初回受給があれ4/15は「4/15付の遺族年金の半額」を受給 なお年金は全て「後払い」という考え方です。また受給者がなくなった場合、亡くなった月までの年金が遺族に支払われます(諸条件ありますが、トピ主さんのあげる例なら受給できる) 例:夫名義の年金 2017/10:夫、10万円(8-9月)を受給 2017/12:夫、10万円(10-11月)を受給 2018/1:夫死亡(年金事務所で速やかに手続き) 2018/2:妻、夫の未受給分である10万円(12-1月)を「後日受給(2/15ではない)」*夫が亡くなった日が属する月までが対象(12月末日に死亡なら12月のみ。1/1に死亡なら12-1月の2ヶ月分) 例:妻の受給 2018/2:妻名義5万(17/12と18/1) 2018/3:夫未受給分10万(17/12と18/1)、遺族2.5万円(18/2)*3月に支給されなければ、4月に全額加算される 2018/4:妻名義の年金5万(18/2-3)、遺族2.5万円(18/3) 2018/6:妻名義の年金5万(18/4-5)、遺族5万円(18/4-5)*この月から通常受給

トピ内ID:5140366519

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はい、間違えてます。

🙂
lala
この前にも年金のことでトピ上げてて、ごっちゃまぜにいろんな情報が飛び交ってましたが。 年金については、年金ダイヤルに電話して下さい。海外からも電話できます。 ここであ~だ、こ~だいう話ではないです。

トピ内ID:3394753970

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訂正

ハル トピ主
すみません、訂正ですが >つまり夫が月10万、妻が月5万円の年金受給で夫が先に死んだ場合妻は15万円の年金を受け取る事が出来ると聞きました。 15万円→10万円 の間違いです、失礼いたしました

トピ内ID:0071983514

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違います!

🐴
匿名
まずお父様は厚生年金ですか?お母様は国民年金だけですか?それがわからないとお答えしようがありませんがお父様の分がそのまま受け継がれるということはありません。

トピ内ID:0024879021

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社会保険だったら

💡
ぱふぱふ
総額10万でもその中の国民年金分は貰えない。 お父さんが会社で社会保険を掛けていたなら 総額の内の社会保険部分の支給金額の3/4がお母さんが受け取れる金額 この金額+お母さんの貰っている年金という事になると…。 「遺族年金」で検索掛けたら出てくると思いますよ。

トピ内ID:0021850797

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姑の場合です。

🐱
サバトラ
我が家の姑の場合ですが、舅の年金は15万ほどあって姑の年金は8万ほど。 私達は姑の8万プラスの舅の半分くらいは貰えると思ってました。 が、結果は両方合わせて9万くらいでした。 舅は国民年金、厚生年金と両方貰っていたはずですが、こんなもんでした。 社会年金事務所?で唖然とした覚えがあります。

トピ内ID:5857341618

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では試算してみましょう

🐧
年金に詳しい男
前提条件を下記の通りとします。 ・夫は厚生年金に加入している会社に勤めていた。その際、国民年金保険料は満額  支払い済。 ・夫の厚生年金受給額は月6万円。 ・妻は厚生年金に加入していない会社に勤めていた。国民年金保険料は会社勤め時  と夫の扶養による「3号」により満額支払い済。 とすると、  夫の受給額:月12.5万円(国民年金:6.5万円+厚生年金:6万円)  妻の受給額:月6.5万円(国民年金のみ) となります。 ここで、夫が死亡した後の受給方法は3パターンの中から選ぶことができますが、 上記ケースの場合で最も多く受給できるのは、  「夫の厚生年金の75%+妻の国民年金」 ですので、4.5万円+6.5万円=11万円になります。 現在は夫婦合わせて19万円ですから、かなり減ってしまいますね。 国民年金は一人分しか貰えないのが痛いです。

トピ内ID:9850206883

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単純に考えておかしいよね?

🙂
50代主婦
夫婦2人の受給金額と1人だけの受給金額が同じなわけないですよね。 年金の種類が不明なのでなんとも言えませんが、かりにお父様が基礎年金7万厚生年金3万、お母様が基礎年金5万だとしたら、お父様が亡くなって後、母様が受け取れるのは5万+3万×3/4=7万2500くらいじゃないでしょうか。

トピ内ID:8021348438

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どちらかに?

041
純那
7万位?どちらかを選び、そのうちいくらかひいたものをもらえるのでは?

トピ内ID:6662975208

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10万の件

🐧
現在受給者
   例に出された10万ですが、国民年金と合わせてでしょうか?  そうだったら国民年金は本人が亡くなれば終わります。  残りの厚生年金(比例部分?)のざっと4分の3くらいかな。

トピ内ID:5623527433

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そんなわけない

🐱
minon
まるまる加算されるわけじゃないです。 年金には二種類あります。基礎年金と厚生年金。まずね、お父様がもらっていた年金の内訳が大事です。 基礎年金は「子供」もしくは「子供のいる妻」(子供は高校生までの子です)にしか受給資格はありません。なので、お父様の基礎年金部分は受給できません。 例、お父様10万(基礎年金分6万、厚生年金分4万)であるならば、受け継ぐことができるのは4万円部分のしかも、夫が受給してた年金額の3/4ですから3万円になります。 で、お母様が5万基礎年金受け取ってるなら8万円になる。 基礎年金もらってるのに、人の基礎年金部分はもらえません。

トピ内ID:1557958380

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両方は受け取れません

🙂
hanachann
本人の年金か、配偶者からの遺族年金かどちらかの選択です。 私は、夫が亡くなったときそのような通知が届きました。お母様の年金が少なければ、お父様の遺族年金を選ぶしかないでしょう。遺族年金は、以前の金額そのままではなかったと思います。私の場合、同じくらいの金額だった(非課税であることを考慮しても)ので自分の年金を選択しました。 長年支払った保険料が無駄(?)になるのも悔しかったし。

トピ内ID:8526842195

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あまり多くはありません。

041
愛梨
当方年金関係のコールセンター勤務。年金アドバイザー3級を持っています。状況にもよりますが、簡単な計算方法をお伝えします。お母様が専業主婦、お父様が会社員だった場合。主様の例だとお母様が5万円、お父様が10万円受給の場合。お父様が万が一の場合、お母様の老齢基礎年金と厚生遺族年金を受給できると思われます。厚生遺族年金はお父様の基礎年金部分を引いた厚生年金部分の4分の3です。お父様の基礎年金部分が月に6万円くらいかと思われます。(会社員の方では一般的にその位です。満額でも年間78万円くらいですから。)そうするとお父様の厚生年金加算部分は4万円位。その4分の3の3万円は受給できると思います。つまりお母様の老齢基礎年金5万円と遺族厚生年金の3万円の合計8万円は受給できるかと思われます。それ以外に国民年金が任意加入だった時代にお母様自身が任意加入されていた場合、お父様が基金(いわゆる3階建部分)も受給されている場合はまた違ってきます。管轄の年金事務所では、配偶者に万が一の場合の年金額を計算してもらえますので、詳しくは年金事務所ご相談される事をお勧めいたします。年金の計算は非常に難しいので、年金事務所か社会保険労務士でもなければはっきりした金額は分からないと思います。

トピ内ID:9490726334

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個人により

041
ひるあんどん
個人により条件は色々と異なると思うので詳細は避けますが、一度『遺族年金』と言うワードで調べて見てください。

トピ内ID:0747743909

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お母様が専業主婦だったか否か

🙂
いなちゃん
お母様が専業主婦だったとかで、老齢基礎年金しか受け取っていない状況であれば、お父様亡き後、お父様の年金の4分の3と、お母様の基礎年金とを合わせた金額を受け取ることとなります。 なので、お父様の年金10万で、お母様の年金5万の場合、お父様亡き後のお母様の受取額は、7万5千円+5万円で12万5千円となりますね。 パターンによって違うので一概に言えませんけど。 お父様の年金が満額支給されることはないけれど、ある程度の金額はお母様が受け取ることができます。

トピ内ID:8792212428

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日本年金機構のHP

🙂
mf
ご両親がどの年金に加入されているのか不明ですが 国民年金もしくは厚生年金を受給されているのでしたら 日本年金機構のHPに遺族年金の解説がありますので 検索してご覧になってください。 なお、共済年金については、 当該共済年金組合の規定によります。

トピ内ID:5237014278

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そんなにあたりません

🙂
カナリア
私もあまりくわしくありませんが お父さんが会社いんだとして 5万は基礎年金でお父さんのものなので もしなくなれば0です 残りの5万が厚生年金だとして55%加算されるので お母さんの年金は じ分の年金5万と 27500円で77500円だと思います

トピ内ID:4580608614

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たぶん

041
pipipi
夫婦合計支給額の6掛けが支給されると思います。

トピ内ID:8698755105

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父親の年金10万円なら厚生年金部分がある。

🐤
厚生年金は端的に言うと二段階に分かれています。 基礎年金部分と報酬比例部分の二段階です。 基礎年金は自営業者も掛けている国民年金部分の事です。 報酬比例部分は厚生年金独自の物で国民年金の上乗せ(二階部分です) お父様が亡くなると厚生年金の報酬比例部分の4分の3が貰えます。 例えばお父様が月額10万円の年金なら単純計算だと年額120万円。 その中の基礎年金部分が満額掛けてあるとして80万位です。 120万-80万円=40万円が残ります。 残った40万円が報酬比例部分です。 遺族年金は報酬比例部分の4/3が母親の年金に加算されます。 母親さんの遺族年金は30万円です。 母親の年金が月額5万円なら年額60万円それに父親の遺族年金30万円が加算されますので60万+30万円=90万円です。 90万を12か月で割ると一か月の年金額は7万5千円になると思います。 単純計算ではそういう金額になります。

トピ内ID:4122756125

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たぶん

041
pipipi
夫婦合計支給額15万の6掛けだと思います。

トピ内ID:8698755105

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遺族厚生年金の支給

🙂
ポメちゃん
夫が、厚生年金の加入者、老齢厚生年金の受給者であり、 ようするに、遺族厚生年金を受給できる条件をクリアしてる場合、 妻は、自分の老齢基礎年金(国民年金から)のに加えて、 遺族厚生年金を受給できるということです。 遺族厚生年金は、おおまかに言えば、 老齢厚生年金額の3/4を受け取ることができます。 但し、老齢厚生年金は、報酬比例なんで、 収入、払ってる保険料に比例するので、差があります。 当然、遺族厚生年金も、差があります。 妻が自分の老齢厚生年金を受給できる場合、 まず、自分の老齢厚生年金が優先です。 自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金を比較して、 遺族厚生年金の額の方が大きいときには その差額を老齢基礎年金と老齢厚生年金に加えて受けることができます。

トピ内ID:3547679667

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簡単に説明すると

🙂
もこな
お母様の基礎年金に、お父様の厚生年金部分の4分の3を足した金額です。 お父様の厚生年金部分は遺族年金なので非課税です。 私の母も全体の金額に対する割合だと勘違いしており、父が亡くなったとき年金事務所で伝えられた金額が思っていた額よりかなり少なくショックを受けていました。

トピ内ID:9503555450

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いろいろメンドクサイので電話して聞く

🙂
ochapi
10万とか5万といった仮の値から云々してもあんまり意味はありません。年金っていろんな経過措置などがゴチャゴチャ詰め込まれている制度なので、個別の状況(年齢とか加入年金の種類とか)で細かいことは結構違います。 といっても、詳細を小町に書くのはもちろんできないでしょうから、日本年金機構の電話相談に問い合わせるのが確実です。年金の情報を持っている組織なので、トピ主さんのご両親のケースでどうなるかを説明可能です。 もちろん全然関係ない人が聞いても年金の詳細なんていう個人情報は当然教えてくれないので、お母様が電話するのがいいと思います。

トピ内ID:4557798813

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年金事務所へGO

🙂
haru
遺族年金の仕組みは皆さんがレスしているとおりですが、お母様の年齢や、お父様が何年勤務されていたかによって、金額が変わってきます。お母様の年齢によっては経過的寡婦加算が貰える可能性もあります。 お母様が心配されてるというのであれば、年金事務所で具体的な金額を試算してもらうのが一番です。年金はその人の歴史です。一人一人顔が違うように、一人一人年金も違うのです。遺族年金の試算には、お父様の委任状も必要となります。

トピ内ID:0028287498

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