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退職方法について。

レス16
(トピ主 0
🙂
ライム
仕事
今の職場を辞めたいと思っています。 理由は人間関係です。 しかし、職場を辞めるには半年前に言わないといけません。 その場合、半年前に報告→就職活動になりますよね?就職が決まるか不安なんですが。こういうものですか??

トピ内ID:5692126084

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6か月前は早すぎですね

🐱
緑鍵盤
退職の通知は、法的には「2週間前までに行う」こととされています。 なので、御社の規定で「6か月前までに言ってね」と書いてあっても、その規定は無効なのです。 とはいえ、実際には2週間前って、社会常識として考えても短すぎなので、1か月前くらいに会社に「退職届」を出すのが良識ある社会人のふるまいでしょう。 退職願いではなくて、「**月**日を以って退職します」と明確に記載した「退職届」ですからお間違いのないよう。

トピ内ID:8272771349

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社規にでも書いてあるのですか?

🐱
黒猫
「半年前通知」なんて無効ですよ(笑)。 最低限迷惑をかけない期間として2週間、引継ぎなど含め「立つ鳥後を濁さず」といった態度なら1-2か月前、せいぜい3か月もあれば十分です。 またもちろん在職中に転職活動を行うことは可能ですし、現職先に報告する義務もありません。 有休、時間外などの範囲で正々とやればよろしい。

トピ内ID:1154980268

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半年も前か、、。

🙂
はる
契約書にそう書かれているのなら仕方無いですが、そうでないなら1ヶ月程前で良いかと。 私が以前勤めていた会社は、1ヶ月前に退職の旨を伝えなければいけませんでした。 パートだったので正社員とは違うかも知れませんが、伝える前に就職活動をし、勤務開始日の融通が利くところを選びました。 その後、在職中の会社に伝えて退職をしました。 そんなに前に伝えないといけないものなのですか??

トピ内ID:5038660890

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先に転職活動をしましょう

041
チュン夫
先に就職活動をして、転職先が決まってから退職届を出したらどうでしょうか。 あなたが必要な人材で、転職先が急いでない場合は、半年~1年先の入社でも待ってもらえると思います。私の場合、転職先は急いでいましたが、ギリギリ3ヶ月は待てると言われて待ってもらいました。 それに、半年前に退職の届けが必要って、労基法上問題ないのでしょうか?。労基法では二週間前に退職届を出せば、退職できるはずです。通常は就業規則もそれに合わしているはずです。転職先が決まれば、転職先からのアドバイスももらえると思いますよ。

トピ内ID:5934451985

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事前通告は1か月前

🙂
いなちゃん
職場を辞める場合半年前に言う必要なんてありません。 社内規程があったとしても、そういう規程は無効です。 1か月前に退職届で十分です。 転職活動、頑張ってください。

トピ内ID:8090399620

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半年はやりすぎ、真に受けなくていい

😑
ハムカツ
法的には2週間前に退職申請すればオーケーです。 理由もいりません。 証拠を残すなら内容証明で送ればいいです。 とは言っても常識的なところでは1ヵ月前が目安です。 半年前はいくらなんでもやりすぎですよ。 企業の横暴です。 就職が決まって1ヵ月ぐらいは入社を待ってくれる企業もありますから。 1ヵ月前に退職届をしっかり出せば大丈夫です。 文句言われたら労基署に相談してください。

トピ内ID:7345384675

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2週間前でOK

🙂
きいろ
半年前? 法的には2週間前でOKです。

トピ内ID:6485190725

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有期雇用ですか

🙂
もっと
雇用契約期間の定めがある場合は、原則として、使用者は契約期間の満了前には労働者を辞めさせることが出来ない反面、労働者も契約期間中は会社を辞めることができません。 民法第628条によると、雇用の期間を定めたときといえども、やむを得ない事由がある場合は、各当事者は直ちに契約を解除することができることとされています。 しかし、その事由が当事者の一方的過失によるときは、相手方に対して損害賠償に応じなければならないと定められています。 したがって、契約期間の途中で契約を打ち切ることによって、使用者が被った損害については、賠償を請求されることもあり得ます。 また、期間の定めのない労働契約は、報酬の定めによってそれぞれ決められた期間より前に申入れをすることによって、解約することができます。 民法第627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。 知識のない知ったかぶりがよく言うのですが、すべての場合で2週間前に申入れをすればいいということではありません。この決められた申入れ期間を守らなければ損害賠償請求の恐れがあるので、注意を要します。

トピ内ID:3839322380

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半年前に報告→即就職活動

🐱
neko
半年前に報告→即就職活動で、決まったら辞めるというので良いと思います。 出来れば『立つ鳥跡を濁さず』の方が良いと思うので 半年前に報告→就職活動の順番を踏みましょう。 その間にマニュアルを作成して引継ぎしておきます。 退職まで一か月ルールとか半年ルールとかはあくまで会社側の「希望」で あなたが従わないと絶対に辞められない訳ではありません。 報告から日が浅く次が決まってしまったのであれば 新しい会社には出来る限り待っていただいて その間に引継ぎを済ませるのが宜しいかと思います。 あくまで私ならばですがこの場合なら 再就職側に数週間~一か月待ってくださいとお願いしますね。 会社側はこちらを解雇する時は一か月通告でバッサリですから 一か月あれば絶対に引継ぎできますし 再就職側もこれ以上は待ってくれませんよ。 退職日に近づいていたならば一週間程度でお願いすると思います。 主様が不安に思っておられるのは半年で就職が決まらないかも…、 という事でしょうか? でもこればかりは仕方がない。 絶対に『立つ鳥跡を濁さず』の方が良いですよ。 ちゃんと始めは半年前に報告→就職活動の順番を守って。 あなたが早く決まってしまえば会社に仕方がないと思ってもらって。 半年懸命に就活すれば絶対に次の会社が見つかると信じて 頑張ってみてください。

トピ内ID:5117779014

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便乗失礼

🙂
とおりすがり
知ったかぶりで投稿します。(一応社労士資格者です。) 労働者側からの雇用契約の解除については、労基法上の規定はありませんが、民法627条1項により、期間の定めのない雇用契約は、2週間の予告期間を置けばいつでも解約(退職)することができます。 また、同2項により、「期間によって報酬を定めた場合」には、当期の前半に解約申入れをすれば、次期に解約(退職)となります。 したがって、完全月給制の場合、例えば、11月1から11月15日までに退職を申し出た場合には、12月31日に、11月16日から11月30日までに退職を申し出た場合には、1月31日に退職となります。 よって、2週間ルールがそのまま適用されるのは、日払い、週払いなど、完全月給制以外の場合ということになります。 次に、就業規則や雇用契約で民法の定めよりも長い予告期間を定めた場合の優劣についてですが、民法の規定が優先するとの学説がも有力ではあるものの、確定した判例はありません。 ただ、ご質問の「6か月」については、上記民法の規定、使用者からの解雇予告期間を1か月としている労基法の規定から見てもあまりにも長く、また、職業選択の自由を不当に制限することからも無効となり、民法の規定が適用されるものと考えられます。

トピ内ID:0888525754

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便乗失礼(一部訂正)

🙂
とおりすがり
先の投稿に一部誤りがありましたので訂正します。 完全月給制の場合の退職日についてですが、 11月1日から11月15日までに退職の申し入れをした場合 ⇒最短で11月30日に退職 11月16日から11月30日までに退職の申し入れをした場合 ⇒最短で12月31日に退職 大変失礼しました。

トピ内ID:7848306294

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辞められますが、損害賠償が法令上認められる場合があります

🙂
不届き
>あなたが従わないと絶対に辞められない訳ではありません。  確かに無理やり辞められないことはないのですが、法律で退職の申し入れについては、申し出の期間や損害賠償が定められていることを知らないのでしょうか?知っていても法律は無視すればいいという主張でしょうか? 民法第627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。  民法第627条の期間を守らなければ損害賠償が生じるというのは、労働局のホームページなどにも書いてあります。  また、 民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。  民法第628条では、条文自体に損害賠償の責任を負うことが書いてあります。  そういうのを無視して退職を勧めるのは、あまりにも無責任だと思いませんか?

トピ内ID:3162220208

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社労士の試験には民法がない

🙂
ははは
 社労士さんの語る民法は、社労士の試験にもないからあてにはならないですよ。  まぁ、今回はだいたいあっていましたが。

トピ内ID:5244125826

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便乗失礼(不要な補足)

🙂
とおりすがり
ははは様 拙稿をお読みいただきありがとうございます。 先の投稿では書いていませんが、旧司法試験(筆記のみ)、司法書士試験等にも合格しており、受験の課程で、何年間も専門校で受講し、民法の条文は、六法の該当箇所がよれよれになるくらい読み込んでいます。 ただし、両試験とも、民法で「雇用」についてはほぼ出題がありませんので、あまり勉強していないことも事実です。 先の投稿に誤りがあれば、ご指摘いただければ幸いです。

トピ内ID:7848306294

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完全に違法です

🎶
イカ焼き
法的には14日以上の予告期間を設けて退職を申し出るとありますが、 社内規定で規定されている場合は社内規定が優先されることがあります。 しかし、特段の理由もなく1か月を超える予告期間を設けるのは退職の 自由を損なう行為であり違法です。 つまり、6カ月などという予告期間は言語道断であり、そんな社内規定は 無効であると判断されます。弁護士以前に労働基準監督署へ通報し、 助けてもらいましょう。6カ月と来れば労働基準監督署としても動きやすい のです。度を超えていますから。 社内規定は無効ですから、先ずは転職先を見つけて、面接では内定後の 翌々月から行けると答え、あとは労基に任せましょう。トピ主さんが 直接会社を説教すると相手も意固地になりますから、最初から労基を 通して話を進めればよいのです。

トピ内ID:3001508785

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トピ主の雇用形態がわかんないんだもん

🙂
ちらむん
>そういうのを無視して退職を勧めるのは、あまりにも無責任だと思いませんか? そりゃ、トピ主が自分の雇用条件を書かないんだから一般的な回答しかできないから。 期間の定めのない雇用(正社員など)や有期雇用であっても継続的に3回以上更新された雇用は定めの無い雇用と類推することになっているので、2週間前の退職届で足りる。 単なる有期雇用であっても固定月給制(時給・日給を月払いするのではない)でもない限り2週間。 固定月給であっても時期によるが1ケ月で充分。 3カ月などと言う期間が法的に認められるのは完全に半年年俸でもない限り無理。 プロジェクト等の限定的で請負的な雇用であれば有期雇用期間中の退職を認めない場合もあるけど。

トピ内ID:1509430583

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