本文へ
  • ホーム
  • 子供
  • 育児時短勤務はせず、休憩時間を減らすのはアリ?

育児時短勤務はせず、休憩時間を減らすのはアリ?

レス22
(トピ主 0
😉
ko
子供
こんにちは。 質問をさせてください。 現在30代前半で、12月に第一子を出産予定です。 現在、クリニックに勤務して5年めになります。 それなりに責任のあるポジションをいただき、同じ職種の後輩が数人いる立場になります。 表題の通り、出産・育児休暇後の時短勤務についてですが、就労時間と仕事量は減らさず、休憩時間を30分繰り上げて、その分30分早く帰宅することを雇用主である上司にお願いすることは非常識でしょうか? また、レアケースになるのでしょうか? 上司は他のスタッフの悪口を院内で言うことが多く、以前産休に入るスタッフについて(ご主人が転勤職のため)「職場復帰できるかわからないのに産休の手当てを払ったり、産休前にクリニック負担で出張に行ったり、こちらとしては不利益ばっかりだ」というようなことを言っていました。 上司は陰で言う割にはそのスタッフと、例えば【ご主人の転勤が決まって退職となった場合は、産休手当てを〇%返納する】や、出張の制限などの取り決めは一切していません。 (陰口が好きな割には、スタッフに嫌われたくないという思いが強い。) 出張はもちろん上司のOKがあり行っているにもかかわらず、です。 ですので、そのような上司という前提で、休憩時間を繰り上げて早めに帰ることをお願いすることが社会的に許容される要求なのか自信がなく、こちらで質問をさせていただきました。 回答いただけたら幸いです。

トピ内ID:7959571845

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数22

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

労働基準法は調べましたか

041
kuma
労働基準法に、 「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」 「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。」 と定められています。 その条件を満たしていれば、上司と相談すればいいのではないですか? 時短勤務ではない場合の労働時間が8時間以上であれば あなたは最低でも1時間休憩時間を取らなければならないということです。

トピ内ID:2944149102

...本文を表示

基本的にはナシ。法律で決まっている。

🙂
さき
基本的にはナシです。 休憩時間は法律で決まってます。 お昼を取らせないというと、法律違反で雇用者側が罰せられます。 ただしデジタルなタイムカードなどがなく、手書きで勤怠管理をするなら、双方の合意で対応できそうですね。 その場合も、お昼休憩は取ったことにして、30分早く帰ることを帳面上は書かないことになります。 しかし、その上司なら貴方のいないところでベラベラ喋りそうですよね。 タレコミがあったら、もしかしたら貴方が一人悪者になるかもしれません。 二人だけの間であっても、きちんと書面で労働時間の調整をしたほうがいいですよ。

トピ内ID:3735223714

...本文を表示

ダメです

う~ん
労働基準法に 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、 8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を 労働時間の途中に与えなければならない とあります。 休憩時間は「労働時間の途中」に与えないといけないので、 勝手に30分切り上げてその分30分早く帰るのは「労働時間の途中」にはならないので違法です。 法律違反になる事をお願いするのは非常識です。

トピ内ID:0340497781

...本文を表示

法律で決まってる

🙂
たか
法律で「1日6時間を超え8時間以下の場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与える義務」があります。 なので、本人が良いと言っても昼休憩を減らすわけにはいきません。 私の会社は8時間以下の子供のいる社員に対して昼休憩を15分短縮する制度があります。 この程度なら交渉の余地はあると思います。

トピ内ID:8636788100

...本文を表示

職場の理解があればできるかも

041
チュン夫
労働基準法では「労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与える」という規定になっています。 だから、8時間以下の勤務時間なら45分の休憩でも良いと考えられます。今の勤務時間が8時間以下で、休憩時間が1時間15分(以上)あるのなら、30分減らして45分(以上)の休憩としてもらうことも法規上は可能です。 もしも今の休憩時間が1時間なら、30分減らして休憩時間を30分にすることは法規上認められないので無理でしょう。 それと、今時の給与計算はパソコンなどのソフトでしていると思うので、ソフトがこういったイレギュラー処理に対応していることも必要です。 それなりの企業なら、毎日発生することは就業規則に沿っておこなう必要があるので難しいと思います。 就業規則が明確でないなら、上司次第なので、上司に相談するしかないと思いますよ。 非常識とは思いませんが、レアケースだと思います。みんなが一斉に休憩している中で一人だけ時計を見ながらきっちり仕事をするのも大変ではないでしょうか。上司だけでなく、職場のみんなの理解が必要ですね。

トピ内ID:6204964353

...本文を表示

ダメに決まってる

🙂
やま
超非常識ですよ。どんだけ妊婦様なの?? 産休とか育休じゃなくても無駄に休憩取るより早く帰りたい人はいっぱいいるんだから駄目に決まってるでしょ。 上司との問題じゃなくて同僚との兼ね合いとか考えないんでしょうか?? 産休・育休手当は雇用保険でしょ。それは労働者の権利で上司が取り決めして返納するもんじゃないからね。 でも産休・育休とって退職ってクリニックの規模でやられたら経営上超迷惑なんだよ? 新しい人を入れないといけなくなるし、産休中はほかのスタッフの労働量が増えすぎないよう雇用考えなくちゃいけないしね。 フツーの妊婦は迷惑が掛からないように、手当がほしいだけの場合は転勤で今の職場に復帰が難しいかもしれないので代わりの人を入れてくださいって言いますよ。 文句言われてとーぜんです。ごくごくフツーの上司だと思います。 そんであなた12月に第一子出産予定ってなに? 今妊娠判明したてでも11月には生まれるけど??

トピ内ID:6558756219

...本文を表示

法令違反の可能性

041
ひゅ~ん
労働基準法34条1項「労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負う」  この規定に違反しないのであれば可能です。

トピ内ID:7198704142

...本文を表示

労働基準法

🐤
あー
労働基準法、ご存知ですか? 調べてみて法に触れないようであれば頼んだらいいです。 多分、主さまがやろうとしていることは違法ですから上司は許可しないでしょう。 産休手当てを返納させるのも違法ですからもちろんそんな取り決めなどないでしょう。 出張制限も明確に決めたらマタハラで訴えられたら負けるでしょうね。

トピ内ID:9820127441

...本文を表示

労働基準法で調べてください

041
たろすけ
労働時間が6時間を超え8時間以内の場合、45分以上の休憩、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与えなければなりません。 また、産休手当て、というのは、出産手当金のことでしょうか? そうであれば、返納するという仕組みは今のところないのではないかな? 健康保険から支払われるので、雇用主のポケットマネーで支払っているわけではなく勝手に返納などできません。ただ、雇用主が負担する部分があるのは確かです。 こちらは、加入している健康保険組合などでお調べください。 クリニックが何科で休診時間があるのかないのかわかりませんが、一人だけ休憩時間短くしても、業務に支障はないのですか? まあ、トピさんがお考えのようなことは、多分、法律でできないことになっていると思います。

トピ内ID:0291835404

...本文を表示

それはできない相談です

041
50代管理職
育休明け復帰後の働き方について、ですよね? 所定労働時間が6時間を超える場合は45分の休憩をその途中に与えなければならないのは労働基準法の定めなので、例えば所定労働時間8時間で休憩30分=8時間30分拘束という働き方は労働者が求めてもできません。非常識というか使用者が困ります。使用者に法令違反を強いるのですから社会的に許容されるわけがありません。 正職員の身分を保ったまま堂々と所定6時間の育児短時間勤務になさいませ。この場合は休憩時間(45分~60分)を含む拘束時間になります。 究極の拘束時間短縮は所定6時間以下のパートタイム(途中休憩なし)契約に身分変更ですが、社保・年金の観点からはオススメできません。

トピ内ID:4376634190

...本文を表示

そうですね

🙂
まき
労働時間の決まりとして、何時間労働に対し何時間の休憩をさせるというのが決まっているのではなかったでしたっけ? 職場の規定を確認しましょう。

トピ内ID:0758045725

...本文を表示

他の人への負担は?

041
ちり
仕事量を減らさないとの事ですが、本当にそんな事出来るんですか? クリニックで何のお仕事されてるかが判らないけど、例えば受付業務もしてるなら繰り上げたらその30分を他の人がしなくちゃなりませんよね? それとも受付30分の分、他の雑用やるから良いよね?って話なのかな?? その場合は一緒に働いてる人の理解が得られるかどうかですね。 というかフルタイム勤務で休憩時間が1時間なら労基的にそもそもアウトだと思いますがその辺りはどうでしょうか?

トピ内ID:2432711395

...本文を表示

できないはずです

🙂
popo
労働時間当たりの最低限の休憩時間は法律で決まっています。 なので、例えば6時間働くなら必ず45分以上、8時間働くなら1時間以上の休憩を取らせなければならないはずだったと思います。 なので、労働時間をそのままに休憩時間を減らせば上記の労働基準法に違反することになるのではないですか? ただ、現在6時間未満の労働時間なら休憩をなしにしても問題ないと思いますけど。

トピ内ID:5978211235

...本文を表示

法律で決まっている

🙂
とど
勤務時間が6時間以上の場合は45分、8時間以上の場合は 1時間の休憩時間を与えなくてはいけません。 労働者側が希望しても休憩時間を与えないのは違法です。 勤務時間を6時間未満にすれば休憩時間は不要です。

トピ内ID:6223757498

...本文を表示

なし

🙂
Pearl
労基法で何時間働く場合はこれだけの休憩を与えなさい、と決まっているので 休憩時間短縮は難しいと思います

トピ内ID:2401934799

...本文を表示

無理だと思います…

🙂
みりおん
上司の人物像は関係なく、法律的に無理だと思いますよ。 使用者には、労働時間が6時間超8時間未満の場合は少なくとも45分、8時間を越える場合は1時間の休憩時間を、労働時間の途中で与えることが義務付けられています。 また、始業直後や終業直前の休憩は労働時間の途中とはみなされませんし、特定の業種や労使間の合意がある場合を除いては一斉付与が原則です。 あなたが求めようとしていることは、使用者に対して労基法違反をしろと求めることになります。 そして、その上でですが、事務か医療職か分かりませんが、医院という性質上、患者さんがいる間は患者さん優先の仕事なのではありませんか。 患者さんがいない30分にあなたが仕事をするのと、患者さんがいる30分間に仕事を抜けられるのでは、周囲のスタッフとの仕事量は違ってくると思いますし、あなたに対する不満も抱えるようになるのではありませんか。 また、仮にあなたの求めることが認められからと、他のスタッフも同じことを求めたら、終業間際の30分間は体制が手薄になることも考えられますよね。 責任のある立場にいるのなら、周りのことも考えなければならないのではありませんか。 ともすれば、あなたが悪しき前例になってしまう可能性もあるのです。 そこを良く考えなければならないのではありませんか。

トピ内ID:0392235746

...本文を表示

何やっても上司は陰口言うと思いますよ

041
ひろひろ
そ就労システムにしたい理由が、上司の悪口を回避することであるなら、 たぶん無意味な努力になると思います。 上司は「30分早く帰る」ことにしか注目せず、「休憩時間を返上している」ことはスルーするからです。 ふつうに時短で働いたほうが得だと思います。 どちらにしても。、1日の総労働時間に対する休憩の割合は決まっていますので、自分の意志でどうにかできるものではありません。 30分早く帰った場合の1日の就労時間に対すして必要な休憩時間はネットで調べられます。今と変わらない可能性が高いと思います。 それ以下の休憩で働くことは認められません。 自主的に休憩を返上して働いても、その時間は「休憩していた」と自動的にみなされてしまうと思います。 ようするに無意味だと思います。

トピ内ID:7365809590

...本文を表示

非常識かどうかは分かりませんが、

🙂
みやん
クリニックというと、多分、休憩時間が長いですよね。 普通の会社なら1時間が、病院では1時間半や2時間だったりもします。 みんなが足並みを揃えているところ、 30分早く仕事を開始して、30分早く帰る。 それが出来るなら、私もそうしたいという人がいるのでは?と思いました。 今までの給料は変わらないのに、あの人だけ、ずるい。と。 それと日々通常の業務よりも、締めの方が慌ただしく、 それををしないで帰るのはいいの?と言われることも、あるかと思います。 それよりも、時短制度があるなら、子供が育つうちは何を言われても、 会社での規定を守っていた方がいいと思います。 でも、今後、自分と同じような立場の人が出た場合、 時短ではなく、そういう働き方も出来るんだよ。と提案したいのであれば、 会社に言うことも、いいんじゃないかとは思います。 自分だけが都合の良い考え方をするのではなく、 周りを見て考えて、判断したらどうですか?

トピ内ID:5831104328

...本文を表示

会社に労基法を守るなと?

🙂
でぃすてぃにぃ
休憩時間は6時間超で少なくとも45分、8時間超で少なくとも1時間、労働時間の「途中」に与えなければならないと定められています。 これは労使の協定に影響されない強制力を持つものです。 会社は定められた休憩時間を与えなければ違法となります。 違法行為の要求=非常識です。 時短により8時間以下の勤務になるなら、休憩時間を45分にすることは可能かも知れませんが。 そもそもあなたの要求を認めていたら、就業時間の収拾がつかなくなります。 「休憩無しで働いたから1時間早く帰る」 「1時間早く出社したから、その分早く帰る」 も認めなければならなくなります。 それとも育児中だから特別扱いを求めるのですか? この件に上司の人となりは無関係です。 人に聞くまでも無く、常識の範囲内で判断出来ることだと思いますが。

トピ内ID:0704498304

...本文を表示

休憩は義務

041
野次馬
6時間を超える労働は休憩45分、8時間を超える場合は60分休憩を取る義務があるんです。 休憩を短くして早く帰れるなら私だってしたいですよ。 トピ主の場合はクリニックが終わる時間は決まってるのに早く帰ったら同僚に迷惑かかるし不満が出ますね。

トピ内ID:6440003892

...本文を表示

7時間45分勤務

041
地方公務員
私の勤務先は、7時間45分の労働時間なので、昼休みを1時間ではなく45分にして、15分早く帰る職員はいますよ。 すでに、みなさん書かれてますが、8時間までの勤務時間なら、休憩は45分とればいいので、15分の時短なら法的に問題なくできるのでは?

トピ内ID:9005237476

...本文を表示

それは屁理屈

🐧
けちゃっぷ
 それなりにスキルがあるなら一旦退職したって、引く手あまたの職種だから他で働けるでしょう。

トピ内ID:5811614905

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧