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子どもへの貯金

レス11
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💰
トピ主
子供
3ヶ月の男の子の新米ママです。 もうすぐで、産まれて100日になるのでそれを機に子どもの名義で通帳を作り、貯金をしていこうと思っているのですが、調べたら贈与税というのがあったりと、説明文を読んでも少し難しくてよく分かりません 同じ子どもをもつ皆さんは、子ども貯金などどうされてますか?

トピ内ID:5441823703

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貯金もいいですが…

🙂
うずら豆
学資貯金をぜひしてください。高校2年の夏ごろ満期を迎えるといいです。できれば満期500万、最低でも300万 通帳は一冊つくり、お年玉やお祝い、お小遣いをもらったら入れておけばよいです。

トピ内ID:0421113882

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うちも子供名義の通帳に貯金していますが

041
3歳
それって贈与税かかるんですか? 妊娠~出産までは私の使っていない通帳に貯めてたのを、誕生後、本人名義の通帳に移しました。1日の引き落とし限度額にも引っかからないような微々たる額でしたけど…。 「1度入れたら絶対出さない」と決めているので、もっぱら入れる専門。暗証番号を忘れてしまいそうなのがちょっと怖いです(苦笑) あと、児童手当の範囲内で学資保険に入りました。貯金は厳しい月には少ししか入れれなかったりしますが、こうすれば強制的にたまっていくので…。

トピ内ID:7627684637

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まとまったお金をどうするか

🐱
緑鍵盤
その貯金の「使途の目的」によって手段が変わります。 単に、入学や留学や塾の費用として、まとまったお金が必要になったときに、お金がなくて困るといけないから貯金しておく・・・といった場合、 預金口座の名義が誰であってもそれは「親の貯金」です。 そのお金が「実際には子供の管理下にない、自由に使えない。親が勝手に払出できる」からです。 このような目的の場合には、親名義で口座を開設し、親が自分の意志で、「ここのお金はこの子のためだけにつかう」と決めておけばよいです。 実際、その気持ちが変わって他の使途に使っても誰にも叱られません。 そうではなく、成人、就職、結婚などのときにまとまったお金を渡してあげたい、という目的で長期間(20年以上?)せっせと貯金をする場合なら、、 ・子供名義の預金口座を作る ・小学生くらいになったら、「これはあなたのお金。親は勝手に使えない。」と理解させる。  具体的には、お祝いやお年玉をもらって貯金するとき出納記録を付けると同時に「あなたのあの口座に入れておくから」と明確に理解させることが必要です。 お年玉を「これはママが預かっとくからね」っていうのはNGです。 ・中高生くらいになったら、子供の日常の生活を乱さない程度に、そのお金を使うことを許すことも重要です。子のお金ですから。 贈与の成立は、  渡す意思、受け取る意思、管理の移転が必要です。 親が勝手に積み立てている場合、受け取る意思がないので贈与ではありません。 受け取る意思があっても、実質的に子に自由がなく親が勝手に払出・処分できるようでは管理が移転されていないので贈与ではありません。 このような状況で長年積み立てても期間中の小刻みの贈与は認められず、結局最後に通帳・ハンコを渡した時点でまとめて贈与になってしまい、額によっては贈与税の心配が生じます。

トピ内ID:4299979572

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ふむ

🙂
ミエリ
親子間の贈与税は、年間110万以下ならかかりません。 また、お子さん名義の預貯金でも、親が通帳や判子を管理している間は、子供の財産とは認められません(信託は別)。 ですから、離婚する時に財産分与の対象になります。 おそらく、世間の親御さんは、110万を超えない額で通帳を渡すのでは?と思います。 他に学資保険とか、やりますし。 結婚に必要なお金は、口座を分けても良い訳で。 あと『結婚・子育て資金一括贈与』 制度が有り、1000万まで非課税です。(結婚に関しては300万が上限)

トピ内ID:8383090391

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額による

🙂
ICHICO
年間110万を超える金額ですと確かに贈与税がかかります。 それ以下であれば問題ありませんよ。 年間100万以下ということですと、月換算しますと約9万円です。 そんなに積み立てます? 我が家では学資金億滴では保険を利用。 娘がもらったお年玉や親戚から頂いた小遣いを子供名義の口座に入れていました。 小学校5年生のときにはそれとは別に口座を作りまして、子供自身に管理させるようにしました(同時に小遣い制導入) 最初につくった口座は大学進学と同時に手渡しました。 「使途目的は自由になさい。ただし、今後は学費以外の資金は親から援助してもらおうとしないでね。」と伝えました。 その時の預金残高は約350万。(毎月1万円+お年玉他) 4年前に結婚しましたが、娘はその口座から結婚資金を調達したようです。 まだ残高はあるらしい(笑 2年前には孫も生まれましたが、やはり孫名義の口座を娘夫婦は解説して毎月コツコツ入金しているようですよ。

トピ内ID:8230091883

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税金とか考えなくていい

🙂
都民
子供の名義の通帳でも、大概は学資資金です。 この場合、税務署も子供の財産とはみなしません。 すべて扶養義務のある保護者の財産とみなされるので、 年間110万円以上とは大金でなければ、特に贈与税など考えなくていいです。

トピ内ID:4735190692

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何のための貯金ですか?

🙂
mai
私も会計士に質問しましたが、18歳以上(20歳? 忘れました)の子に譲渡する場合は贈与になるらしいですね。 でもそれは厳密な話で、一般の人が少しずつ積み立てをしている所にまで厳しい追及があるわけでは無いようです。 将来、口座をそのままプレゼントするなら良いと思います。 問題は、そのお金を将来親が使う場合です。 私は子供の進学費用の準備と思って口座を開設したのですが、その時に浮かれて子供の名義にしてしまいました。 18歳の時に解約して入学金を払おうと思ったのですが、子どもは受験が終わって遊びに忙しく銀行に行くのを面倒くさがる始末。(これがいけないのですがね。) 親の私が子供の身分証明書を持参して解約したのですが、本当っっっに面倒でした。 もし通帳をあげるつもりでないなら、子どものための貯金でも名義は親にしておくべきです。

トピ内ID:0838149573

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保険でも

🙂
ままみかん
うちは子ども手当、全て子供の通帳に移して、手を着けずにいます。いくら貯まるか楽しみ。 あとは学資保険(終身保険)や医療保険はそれぞれ加入しています。 数年後に保険を解約したら、解約返戻金が多くなるので楽しみ。その分自分の通帳にはなかなか貯金できませんが、資産は確実に増えてるはずです。

トピ内ID:7201034833

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自分の名義で行っています。

🙂
二児の父
子供たちの教育資金の費用の準備は、自分の名義で行っております。 1年間に税金が発生せずに贈与できる上限金額があることに加えて、贈与を受ける側が、贈与を受けたことを認識している必要があったと思います(正確な情報はご確認ください)。 例)同じ1000万円でも 年間100万円ずつ子供に贈与を確認させながら10年間続けた場合には贈与税はかからないけれど、、、 子供が贈与を受けていることを認識しないまま、年間100万円ずつ子供名義の口座に貯金を10年間行い、一度に1000万円の通帳を渡した場合(このときに初めて子供が贈与を認識した場合)には贈与税を支払う必要があると認識しています。

トピ内ID:7082998106

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年間100万円以下ならセーフだったと思う

041
無用の介
確か年間100万円以下ならセーフだったと思いますよ。

トピ内ID:2645228310

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質問に答えてませんでした。

🐱
緑鍵盤
そもそもの質問に答えてませんでした。 我が家の場合は、 ・子供名義の口座を開設、子供宛てのお祝いは全額そこへ入金。  別途、出納帳を作成し、なんのために、誰から、いくらもらったかを記帳。 ・小学生くらいになって、お年玉をもらうようになったら、  総額のうち、いくら手元に残したいかを子供と相談。一部を「小遣い」、残りを  口座へ貯金。  その際も、出納帳へ、貰った額、現金分・預金分を記帳。 ・お年玉以外の「お祝い」は全額口座へ貯金。  誕生祝、初誕生、入学祝、七五三etcetc。 ・中学以降でまとまったお金(友達と旅行だったかな?)が入用のときは  預金から払出。もちろん出納帳にもその旨を記載。 ・結婚したとき、出納帳とともに、通帳・ハンコを引き渡し。  (親からの結婚祝いとは全く別。だって元から「子のお金」ですから) ・出納帳を渡しながら「これは、君に対する親戚間の冠婚葬祭等々における記録なので、今後はこれを基準として恥ずかしくないふるまいをするように」と申し渡し。あわせて、今後の慶弔関係出納はしっかり記録管理するよう指示。 -- 幸い、学費等々は親が負担することができたのでそのお金は流用することなく引き渡すことができました。 最終的な総額は贈与税の掛る額ですが、上記のとおり小学校時代から「子のお金」であることを示せるようにしていたので、申告も納税もしていません。 なお、小学校入学前までに貯金されていた額についてはある時点で「親から子への贈与」が成立すると思われますが、幸いその時点では贈与税の心配をするようが額にはなっていませんでした。

トピ内ID:4299979572

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