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実父と絶縁したいが...

レス11
(トピ主 0
🐧
ついん
ひと
結婚をして実家を出ています。 実母は2年前に亡くなりました。 幼少期の事、亡くなった母に対しての事で、実父にはやるせない思いでいっぱいです。 絶縁したいですが、実父には多額の借金があり、実父が死んだら私と姉に請求がきます。相続放棄を3ヶ月以内にすればよいとの事ですが、実父との連絡を断ち、死んだことを知る術がなくなってしまったら、相続放棄の期限が過ぎて放棄出来なくなってしまうのではないかと悩んでいます。 何か対策はあるのでしょうか?

トピ内ID:8028731042

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3か月とは

🐧
カサブランカ
実際に 被相続人が 亡くなった日から 3か月ではなくて 亡くなった事を知った日から 3か月です。 私も 実父が亡くなって 数週間経ってから 司法書士からの書面で 知りました。 相続放棄をすると 本当に縁がきれると思います。 相続人ではなくなるが いいですか? と 家裁から 文書が来ます。 それに イエスと答えれば 放棄できます。 因みに 相続放棄証明書も とっておくといいかと思います。 後日 銀行などから 連絡がきますので。

トピ内ID:7316204323

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ご安心を

💡
ぽんた
3ヶ月ルールは、亡くなった日からではなく、 亡くなって相続の存在を知った日から3ヶ月と いうことです。 ご安心を。

トピ内ID:2642369934

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相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内

🙂
鶴亀松竹梅
あら50既婚男性です。  「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」の解釈のこと。  自己のために相続の開始があったことを知った時とは、「相続開始の原因である事実」、 および「これにより自己が法律上相続人となった事実」を知った時です。 実父と連絡を絶ち死んだことを知る術がなければ、自己のために相続の開始があったこと を知り得ないので、3ヶ月の期間にカウントされません。

トピ内ID:0153481254

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死亡を知った時から3か月です

041
トマト
トピ主さんは実子ですから、父親が無くなれば連絡がきます。 生活保護受給者なら自治体から。 身内の所在不明のまま病院で亡くなっても、病院から自治体、警察へ連絡して家族を探して連絡をしてくれます。 相続放棄の意思があっても、相続人が「注意すべき大事なこと」があります。 事前に弁護士に、していい事、してはいけない事を確認してください。 簡単な家系図を書いて、相談は30分5千円です。 相続放棄は死亡(相続開始)を「知った日から」3か月以内にすれば大丈夫。 死亡の半年後に知ったら、そこから3か月以内。 家庭裁判所のホ-ム-ページに手続きの方法が出ています。 自分でもできるのですが、負債が多いので後々面倒なことが起きそうです。 弁護士に手続きを依頼した方が良いでしょう。 心配でしょうが今から準備しておけば慌てないで済みます。

トピ内ID:8151435356

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死亡を知った時から三か月です

🙂
Rちゃん
大丈夫です。 私も、離婚する時、弁護士の方に相談したことがあります。 その時、弁護士の方が教えてくださいました。 死亡したのを知った時から三か月です。 亡くなってから三か月ではありません。 疎遠になるのはわかっていたので私も死亡を知るのが遅くなるのではと心配したので安心しました。

トピ内ID:3066227212

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相続放棄は死亡を知ってから3か月以内

🐱
ねこが好き
相続放棄の期限は相続開始(死亡日)を知ってから3か月と思いますよ。 ちゃんと調べた方がいい。

トピ内ID:6400783489

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3か月の猶予

💢
おばさん
相続放棄の3か月の猶予は、 死亡後から3か月、、ではなくて死亡を知ってから3か月です

トピ内ID:0287215596

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絶縁しても大丈夫

🙂
かな
死亡したら警察から近い親族に連絡が入ります。 遺体の受け取り拒否をすると共に速やかに遺産の相続放棄をすれば済む・ 速やかに連絡を遮断しなさい。 生活保護から連絡が有るかも知れないが、扶助は無理だと拒否すればよい 速やかに断絶を

トピ内ID:6167348475

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死んだ日からではなく...

041
ひるあんどん
相続放棄の期限は父親が亡くなった日からではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(民法915条1項)です。つまり、亡くなったことを知った日から起算です。

トピ内ID:1650313187

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聞いたことないけど

🙂
50代
絶縁でも、戸籍上の親子関係は解消できませんので、 いわば当事者間の気持ちの問題です。 ですから絶縁しても、相続の法的権利問題は全く影響がありません。 相続放棄は3ヶ月以内とは誰からの情報ですか? 逆に3ヶ月経過したら自動的に相続が決まるというような 便利なシステムじゃないと思います。 (但し相続税の申告義務は10ヶ月以内です。) 当然、遺産を相続すれば借金もついてきますが、 親の借金が保証人でもない子供の同意なく相続されません。 たぶん借金の債権者が子供のあなたに相続するかどうかを確認するはずです。 相続の意志がないことをここでトピ主が意志表示して、放棄すればいいと思います。

トピ内ID:4011483649

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父とは25年疎遠です

🙂
長男
25年、父とは会っていません。 母、妹とはメールで近況を伝えるくらいの付き合いです。 私も、将来、相続は放棄しようと思っています。 私の知る限りの知識では、遺産分割協議にて相続放棄するのではなく、家裁にて相続放棄を自身で申し立てる事、そして、遺品にいっさい手をつけてはならない事、故人の借金のたとえ一部でも肩代わり返済してはならない、という事です。それがあると「相続の意志があった」「返済肩代わりの意志があった」と見做され、相続放棄が認められないという事です。 トピ主も、これらの点をご注意下さい。 私は、ハンコ代(相続放棄する謝礼として、他の相続人から些少の礼金を受け取る事)も、びた一文貰いません。その出どころが遺産からだった、と後でいちゃもんをつけられない為の用心です。 妹夫婦が多額の事業借金をしており、父が連帯保証人になっています。相続にて連帯保証の債務まで引き継ぐことになったら堪りません。 私は25年前に父と疎遠になり、その薬が効きすぎた父が妹を離すまいとして多額の援助をし、そして容易に援助を受けた故(甘い姿勢ではビジネスの競争に勝てません)事業失敗という、世間に良くあるパターンを地で行ってます。 私は、横暴で理不尽な押しけをした父のおかげで逆境に耐える事を覚え、それがその後の人生に一番役立ちました。しばらくは、相続放棄する事にためらいがありましたが、今では、父が残すであろう資産と同じくらいのものが毎年増えて行く境遇になり、その迷いも払拭できるようになりました。(情けない話ですが、この期におよんで、まだ父の僅かばかりの資産に執着していた訳です)

トピ内ID:5790882906

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