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年休を取ったら休日出勤を命じられた

レス27
(トピ主 0
🙂
年休
仕事
年休を取ったら、休日出勤を命じられました。これは合法ですか? これが許されるなら、年休の買取が事実上合法ということになりますよね。 来年度からの年休の強制付与もこうすれば、事実上、年休を買い取っただけで年休を付与したことになりませんよね。 合法なのかなぁ?

トピ内ID:1566965980

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合法です。しかも割増賃金も不要です

🙂
合法
合法で、たいていの場合その休日出勤にも割増さえいりません。 年次有給休暇を取ることで、休日出勤しても実労働時間は法定労働時間の週40時間を超えることはないでしょうから、週40時間超えの割増はいりません。 また、休日出勤といっても、週2日の休みがある場合の1日だけを休日出勤させる場合は、もう1日休みが残っているので、法定休日にもなりませんので、休日の割増も必要ありません。 結果、割増もせずに、年次有給休暇1日を買い取ることが合法的にできます。これが来年度からの年次有給休暇5日間の強制付与にも適用ができます。

トピ内ID:7522706144

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休日出勤って

🙂
匿名
休日出勤って130%分の給料を払うことになるんだけど。。 年次休暇をとった分休日出勤を命じるかな? 会社は損することになるんだけどね それが出来るのなら 年次休暇を無理やりとって130%の手当てをもらって 休日出勤したほうがお得なんだけどなぁ

トピ内ID:5513888121

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もうちょっと説明

🙂
年休
水曜日に年次有給休暇を取得した後に、所定休日の土曜日に休日出勤を命じられたというようなことです。 なお、日曜日は所定休日で、日曜日は休めています。

トピ内ID:9359496075

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???

🐱
もね
年休の買取? あなたが取った年休も休日出勤も給与出てますよね? しかも休日出勤の方が給与良いし。 なにが年休の買取なの?

トピ内ID:4156748503

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社内規程は?

🙂
うーん
「うちの場合」 休日(土日)に勤務を振られたら その分の「代休」が発生します。 決められた一日の勤務時間に満たない場合は、超過勤務手当で対応。 もし通常どおり一日働くのであれば、おそらくこの場合 有給休暇ではなく、休日出勤の代休です。 有給休暇よりも週休日が優先されるはずなので。 同一週での代休取得なら、割増なしで、単なる変わりの休み。 休みを持ち越しなら、週の労働時間オーバー分の割増超勤が発生。 しばらく代休が取れないのであれば、休日出勤としての 賃金を支払うことになっていますが・・・。 労基に指摘されかれかねない案件ですが 社内規程はどうなっていますか?

トピ内ID:7574640573

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休日出勤には代休が与えられるのでは?

🙂
マリア
うちの会社は休日出勤すれば2週間以内に代休をとらなければなりません。 これが労基法どおりなのかどうかはわかりませんが、他社の友達数人と話してても、休日出勤すると 「代休、いつにしようかな」などと話に上がるので、一般的かなと思います。 つまり休んだ分、休日出勤したとしても、その休日出勤の分の代休があるので、結果、買い取ったことになりませんよね?

トピ内ID:7862874379

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休日出勤手当がつくのであれば

🙂
夏子
年休=有休のことですよね? 有休の代わりに休日出勤をしたと言うことは、休日出勤手当がつくのが普通 ですよ。 平日と同等の労働時間であれば割増率が高いはずです。 私の会社では有休を取って、その分の業務を休日出勤して割り増し手当を 当てにしている人もいます。 年休が取れて休日出勤手当がつくのであれば法的に何の問題もありません。

トピ内ID:0385798861

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断ればいいだけ

😝
融通無碍
>年休を取ったら、休日出勤を命じられました。 >これは合法ですか? 一方的に命じることはできません。断ればいいです。

トピ内ID:3241384890

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年休取得と休日出勤の因果関係

🙂
セイウチ
> 年休を取ったら、休日出勤を命じられました。これは合法ですか? 合法、違法を論じるのであれば、年休取得と休日出勤の間に 相当因果関係があることを「訴える側が」証明できるかどうかで変わってきます。 要するに、会社がたまたまだととぼけた場合に、 それを引っ繰り返せるような証明が必要だってことです。 就業規則に会社は必要に応じて休日出勤を命じられるとあれば、 休日出勤を命じること自体は合法なので、ほぼ勝ち目はないでしょう。 休日出勤の場合、割増賃金になるので単純な買取よりも金銭的に有利ですし、 休日出勤した分を後日代休として休みを取るという手段もあります。

トピ内ID:7311490241

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年休と休出の因果関係

🙂
リタイヤ世代
>年休を取ったら、休日出勤を命じられました。これは合法ですか? (会社の反論)年休を与えた。それとは関係なく休日出勤の必要があったので命じた。  年休さんは、年休を”取ったから”休出を命じられたと、上司が言った言わないではなく、客観的証拠で第三者に証明できますか?。  相手に非合法と言うときは、相手の反論を予想しそれが真実かどうかは別として、その反論に対する反論と根拠も用意必要です。それをしないと、特に強者相手では、逆に不利な扱いを受けかねません。 世の中こんな事はけっこう有ると思います。 >合法なのかなぁ?  有給を取ると必ず休日出勤必要なら、非合法と思います。  でも有給をお金に換えられるのを喜ぶ人もいるかな(笑)。

トピ内ID:7817739877

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タイトルとの関連性が不明ですが。

🙂
間もなく退職する爺
年次有給休暇の取得(会社の承認)と法定休日(祝日)に仕事を命じることは別なことと思うのですが。 会社は祝日に割増賃金を支払って勤務を命じることは普通にあると思います。 何もなければ祝日となるだけで、繁忙期や最低配置人員の会社規定により仕事を命ぜられることがあります。 今回、年休取得後に嫌がらせ的に「休日勤務」を命令したら大きな問題になると 思われます。 現状を把握しておりませんので、最寄の公的相談窓口に実際にこうであったとご相談されるのが良いかと存じます。 年休の買取と付与・・・合法・・・トピ主様の発言が私には理解不足なので 公的窓口へ思いました。

トピ内ID:5325903337

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問題の答えがわかる人が書き込んだ方がいいのではありませんか

🙂
いろいろ
>休日出勤って130%分の給料を払うことになるんだけど。。 休日出勤は、法定休日が135%、所定休日は100%か125%で、130%などという割増率は聞いたことがありません。何が根拠の130%でしょうか。 >年次休暇を無理やりとって130%の手当てをもらって >休日出勤したほうがお得なんだけどなぁ 130%はともかく、そんな風になる場合もありますが、現実にはまれでしょう。会社の規則にもよりますが、最悪4週で4日の休みさえないという場合にのみ、135%の手当がもらえることになります。4週4日の休みがあれば、所定休日出勤になって、100%でしか払われない可能性が高く、年次有給休暇の買取りと同じ効果が生じます。 >なにが年休の買取なの? その意味がわからない人は、問題を理解できていないので書き込んではいけないという気がしますよ。 >うちの会社は休日出勤すれば2週間以内に代休をとらなければなりません。 あなたの懸念している通り、労働基準法に代休取得義務などありません。あなたの会社の規則を書いてもトピ主には意味がありません。代休の付与義務がなければ、単なる年次有給休暇の買取りの効果が生じます。そしてそれについて違法性はありません。

トピ内ID:0815967515

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適当なことを書いたらトピ主がかわいそう

🙂
てきとう
>一方的に命じることはできません。断ればいいです。 休日出勤や時間外労働は、日本では一般的に労働者に受忍義務があります。裁判で勝てば、休日出勤や時間外労働の命令が違法になることがあるだけです。休日出勤や時間外労働を拒否したことで会社が労働者を処分して合法とされた例はいくらでもあります。 >年休の買取と付与・・・合法・・・トピ主様の発言が私には理解不足なので 理解不能ならレスをしない方がトピ主のためですよ。 この対応は来年度からの年次有給休暇の5日間の強制付与の対応として有効なもので、事実上、年次有給休暇を割増なく買い取るということができます。 例えば、土曜、日曜休みの会社が、あえて水曜、日曜の休みにして、水曜日に所定休日出勤を命じて、強制年次有給休暇として土曜日を指定すれば、事実上、1日分の年次有給休暇を割増をせず買い取ることができます。

トピ内ID:1820995807

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条件付で合法・・・かな?

041
支配されてる支配人
年休を取ったら結果として残業時間が増えた。 1週間15時間 2週間27時間 4週間43時間 1ヶ月45時間 2ヶ月81時間 3ヶ月120時間 1年間360時間 この時間を越えなければ少なくとも36協定違反にはなりません。 ざっと有給休暇強制付与について調べてみましたが、その分、残業が増えてはいけないという禁止事項は見つけられませんでした。 法律の意図としては、5日間、有給取得が増えれば他国並みの取得率になるみたいですから、労働時間そのものの短縮は二の次なのかもしれません。 まあ割増がつけば年収は増えますので、それなりの効果は期待できるのでしょう。

トピ内ID:6286332811

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どれが何に合っている/合っていないのか

041
のとてす
「黄色いのひよこが存在するか」を 証明するのは簡単ですが、 「緑のひよこが存在しないか」を 証明するのはなかなか難しく、 そういう意味で分かりにくい質問になっていると思います。 >年休の買取が事実上合法 違法ではないので実際に行われています。 (個人的にはどちらかというとありがたい思いをしました) >年休を買い取っただけで年休を >付与したことになりませんよね。 大前提として、休日出勤は合法です。 (休日出勤が存在しているのですからご存知とは思いますが) トピ主さんの例で土曜日に休日出勤をするとして ・有給を取得した場合  水曜は休み(無償)、土曜は出勤(有償) ・有給を取得していない場合  水曜は出勤(無償(月額に含まれる))、土曜も出勤(有償) ・有給休暇の買い取りの場合  水曜は出勤(有償)、土曜は出勤(有償) とそれぞれが正しく本来の機能するだけで 違法と指摘される点はないです。 もし違法になる可能性があるとすれば、 休日出勤(本来出勤しない時間の出勤)ですから、 1ヶ月の稼働時間が何らかのルール (三六協定値等、トピ主さんのポストに何が適用 されているかは不明ですが) にひっかかることはあるかもしれません。 トピ主さんの書き方からは、無知な人が 「自分に都合が悪い→違法じゃないか」 と頓珍漢な質問をしているように見え、 もし何か特定の法律の、特定の条項の、特定の 表現から違法なのかもしれないと思って この質問に至ったのであれば、 それが何であるかを具体的に記載すると、 相応の回答が得られるのではないかと思います。

トピ内ID:3302961188

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前のコメントの内容は間違っているの?

🙂
そと
>まあ割増がつけば年収は増えますので、それなりの効果は期待できるのでしょう。  割増さえ必要ない場合が多いということのようですが、前のコメントは間違っているのでしょうか?

トピ内ID:3611075999

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文言訂正

041
支配されてる支配人
>>まあ割増がつけば年収は増えますので、それなりの効果は期待できるのでしょう >割増さえ必要ない場合が多いということのようですが 言葉の使い方がラフでした。 就業規則として割増が付く場合が結構ありますが、法律論としては25%割増の必要はなく、時給100%の残業代だけでOKです。 ×まあ割増がつけば 〇まあ残業がつけば 訂正します。

トピ内ID:6286332811

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そうなんだ~

う~ん
>この対応は来年度からの年次有給休暇の5日間の強制付与の対応として有効なもので、事実上、年次有給休暇を割増なく買い取るということができます。 有給の計画的付与を考えていましたが、 こういう方法もあるんですね。

トピ内ID:0399947614

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問題はここじゃない?

akiron
> 年休を取ったら、休日出勤を命じられました。これは合法ですか? 休日出勤が発生した理由が年休だという事が問題なんじゃない? 本来は休日出勤をする予定ではなかった、けれど有給を申請したとたんに 「じゃあ休日出勤してね」 って事になるのは、有給休暇の趣旨を全く理解していないって事ですね 因みにトピ主はそれで問題があるのですか?

トピ内ID:1887585127

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違うと思う

041
統計大好き
>事実上、年休を買い取っただけ 年休の買取は、「与えていない年休」を買取ることです。 与えられた年休は平日。 出勤を命じられたのは土曜日。 あなたは自分の必要な平日の時間を年休という権利で行使して手に入れた。 会社は、休日出勤を含む残業命令を出す権利を行使し、あなたの空いている土曜の時間を買い取った。 事実上もへったくれもなく、別の時間をやり取りをしただけです。 あなたの理屈では、会社の残業命令権を剥奪することになる。 今度の法律は、そんなことまでは会社に義務付けてはいないと思いますよ。 トピ主の「事実上」理論が正しいのなら Aさんが年休を取った。 その人員を埋めるためにBさんを休日出勤させた。 事実上、会社は年休を買取ったことになるのかって話にもなる訳で。 AさんとBさんは別の人だからと思うでしょう? その通り。 平日と土曜は別の時間です。

トピ内ID:6927638261

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良い年次有給休暇の買い取り方法があることがわかりました

🙂
年休
>休日出勤が発生した理由が年休だという事が問題なんじゃない? そんなの本音は言わなければわからないですよね。「たまたまだねぇ」とか適当なことを言い張ればそれで終わりにできます。 >事実上もへったくれもなく、別の時間をやり取りをしただけです。 >あなたの理屈では、会社の残業命令権を剥奪することになる。 そんな解釈ができたら、来年度からの強制付与の年次有給休暇は、強制年次有給休暇を適当に割り振ってうまく休日出勤させれば、割増もなく買い取り放題という結果になりますね。 これは会社にとってとてもいいやり方だと思います。強制年次有給休暇の労務管理するのに最適なやり方ですね。勉強になりました。ありがとうございました。

トピ内ID:5865318388

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年次有給休暇の手当の計算はもう少し低いのもあります

🙂
計算
>割増もなく買い取り放題という結果になりますね。 所定休日出勤に割増がないだけでなく、年次有給休暇の手当は平均賃金や標準報酬日額(労使協定は必要)で支払うことができますから、結果として割増どころか1日分より少し割り引いた支払で年次有給休暇を買い取るのと同じ効果があります。

トピ内ID:3837406343

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取ったら?

🐴
ちょっと
〉年休を取ったら、休日出勤を命じられました。 どういう意味ですか? 「取ったら」っていかにも、関連ありそうに書いてますが、具体的に書いてください。

トピ内ID:1581574656

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いいやり方?

🐤
ゆー
>来年度からの強制付与の年次有給休暇は、強制年次有給休暇を適当に割り振ってうまく休日出勤させれば、割増もなく買い取り放題という結果になりますね。 >これは会社にとってとてもいいやり方だと思います。強制年次有給休暇の労務管理するのに最適なやり方ですね。 有給休暇は、実際本人は休んでるけど会社としては出勤してることになってるので、有給休暇を取得した社員に休日出勤させることを乱用してると所定労働時間が超過しますよ。 会社が休みの日に一人ぽつんと出勤して一体何するんだろう?って気もしますけど。 全く働き方改革になってないし。

トピ内ID:6664903189

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それは…

🙂
おばちゃん
年休を取った時期が悪かった、とかはないですか? 任された仕事がさばけない休暇日程だったから、休日返上で仕事してね、とかだったら まー仕方ないかな。とは思いますが。

トピ内ID:1511469296

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わかっていないのだろうと思いますが

🙂
蜂起
>有給休暇は、実際本人は休んでるけど会社としては出勤してることになってるので、有給休暇を取得した社員に休日出勤させることを乱用してると所定労働時間が超過しますよ。 「所定労働時間が超過」という言葉の使い方は一般にはしないので、正確な意味は分かりませんが、年次有給休暇をとって休日出勤させた場合は、残業の計算では実労働時間が増えないので労働時間が「超過」することにはなりません。 なので、このような場合、残業の割増賃金の負担は会社側にはまったくありません。むしろ、年次有給休暇の支払賃金は平均賃金や標準報酬日額(労使協定は必要)で少なくすることも可能なので、トータルの支払額は減らせる可能性すらあります。 その意味が分かってから書き込んだ方がトピ主のためになると思います。

トピ内ID:3749032042

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シフト勤務ならそういう事もあるかも

🐶
青い青い空
普通の平日の昼間時間帯が営業日で土日休み、という会社であれば「年休を強制的に買い取る」意味がありません。必要があって休日出勤を命じることは出来ますが、当然コストが掛かるわけです。業務上の必要なく買い取りをする事は通常考えにくいです。コストの無駄遣いです。 もしトピ主さんの提起するような「実質買い取り」とみなせるような事象があるとすると、シフト勤務制の仕事において、「年休を取って休んだら、自動的にどこかで追加で穴埋めする」ような事がルール化されていたり、慣例になっているようなケースではないかと思います。法律って、「平日9時から18時の勤務」みたいなのを想定して作っているようなので、それから見るとちょっと特殊ですよね。でも、病院やサービス、お店などシフト勤務で働いている人はたくさんいるので、 法律上は、年休と時間外勤務(休日出勤含む)は別物ではありますが、上記のようなケースでは確かに「実質買い取り」できることになります。ただ、「ルール」「慣例」である事が要件で、「予定していたバイトが休んだから社員が出る」「そこだけどうしてもシフトが埋まらなかったので出勤を要請された」ような場合だとやっぱり「買い取り」とは言えないでしょう。 判断基準が恣意的に解釈できるものですから、難しいですね。

トピ内ID:0360978547

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