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社内規定があると育児給付金がもらえない?

レス14
(トピ主 2
🐧
トピ主
仕事
現在妊娠36週です。予定日は12月中旬です。 10月末まで正社員としてフルタイムで働いていました。 私が勤めていたのは開院してから11月でちょうど1年になる歯科医院です。新しい歯科医院のため産休育休実績や育児給付金の実績は過去にはありません。 妊娠が判明し5月には院長に伝え「10月末まで働きたい。産後は子どもが1歳になる年に保育園に預けて復帰したい。育児給付金が欲しい。」と伝えてありました。 院長はそれを承諾してくださったのでそのまま働いていたのですが、結果、10月末には産休に入ると伝えてあったのに求人をギリギリまで出さず結局後任も決まらず。元々人数ギリギリでやっていたので「11月から人手が足りなくて正直困っている。パートでいいから来てくれないか。こちらも育児給付金等出来るサポートはするので協力してもらえると助かる」とのことでした。 幸い私は健康な妊婦だったのでパートならもう少し働けるかなと思い引き受けることにしました。 そして11月のパート勤務は終わり、昨日給付金について連絡がきました。 「法律上あなたは給付金をもらえる権利はあります。ただうちには社内規定があります。その社内規定とは"出産した日からちょうど1年後には必ず今まで働いてた同じ勤務体制(私の場合正社員フルタイム)で戻る確約ができるかどうかということです。」 私は1歳になったら保育園に預けると考えていたし伝えていたので復帰するのは今年12月に出産したら再来年の4月と考えてました。 が、社内規定では仮に12月1日に出産したら来年の12月2日から働かないといけないと。そしてその確約ができないと給付金の申請は出来ないと言われました。 ※続きます。

トピ内ID:4928349018

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来年12月復帰予定といえばよい。

🙂
子育て終了
開業したての個人の歯科クリニックですから、勤務規定や給与規定などもきちんとしたものはなくて、トピ主さんの申し出で、今回慌ててその場しのぎで作ったのだと思います。 その場しのぎの規定ですから、確約しろと言っても、不履行があった場合の罰則規定はないでしょうし、そもそも元どおり働けないなら給付金を返せというのは、給付金の本来目的にそれ、倫理的に問題があるので明文化できないと思われます。一応給付金を含めた勤務規定/給与規定がどうなっているか書面で確認しコピーをもらっておくべきです(後で勝手に罰則規定などを書き換えられないように)。 ですので、結論から言えば、このまま産休、育休に入り、規定に則り1年後に復帰すると確約してよろしいかと思います。同時に、12月1日から職場復帰できるよう保育園への申し込みも忘れずに。おそらく年度途中から0歳児の受け入れは困難ですので、不受理の通知がくるでしょうから、それを持って職場に相談に行き、12月1日から復帰するつもりだったが預け先がないので(保育園入所可能な4月まで)育休延長希望します。と手続きをすればいい。ただし延長分の給付金はいただけないかもしれません。少なくともそれを理由に解雇にはならない(法律上はしてはならないので)のでご安心ください。解雇を言われたら、労基署に駆け込み退職金を上積みしてもらって退職しましょう。人手不足の業界ですから、次がいくらでもあるでしょう。 もし、年度途中で保育園の受け入れが可能なら、それはそれでラッキーですから、早めに育休を切り上げて職場復帰するのもありだと思いますが。

トピ内ID:3769658105

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わがまま

通りすがり
トピ主がその歯科医院に勤務してどの位? その歯科医院に勤務する前にどこかで雇用保険に入って働いていましたか? 育児休業給付金は雇用保険に入って正社員で働いていれば貰えるってものではありません。 育休の前2年間に1ケ月11日以上働いている月が12ケ月ないと育児休業給付金は貰えませんよ。 満たしていますか? 歯科医院だともしかして歯科医師国保ですか? 歯科医師国保だと出産手当金がない場合もありますよ。 歯科医師国保だと産休・育休中の社会保険料免除もないかも知れませんよ。 育休を取りたい、後任を決めていないとか、 その歯科医院の経営者ですか? ちょっとわがままなのでは? 社内規定と言う事は就業規則があるのですか? 就業規則を作成しているならば、労使協定を結んで育休の申し出を拒む事が出来る人を入れている場合が多いですが、その中に入社1年未満の者を入れているところが多いです。 もし就業規則があって、育休の申し出を拒む事が出来る人があったなら、 トピ主の5月の育休の申し出は却下されてますよ。 >出産した日からちょうど1年後には必ず今まで働いてた同じ勤務体制(私の場合正社員フルタイム)で戻る確約ができるかどうかということです。 育休の期間は子が1歳になる前日までの間です。 保育園に入れないとか特殊な事情がある場合は更に延長出来るだけです。 トピ主が間違って認識してますよ。 まぁ社内規定で問題になるのは同じ勤務体制って事でしょうか。給料は減るけど時短って選択もあるでしょうから。

トピ内ID:8538634481

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育児休業給付金について勉強不足です

🙂
ねここ
ハローワークに申請すると支給される育児休業給付金は 子が1歳の誕生日を迎える前日までが支給対象です。 延長は可能ですが、「保育園に入園できなかった」などの 正当な理由とそれを証明する書類が必要です。 また、給付金は「復帰すること」が大前提です。 つまり「1年後に職場に復帰すること」が条件なんですよ。 上記の点を踏まえると、 お勤め先が言っていることはそこまで的外れではないですね。 言い方の問題はあると思いますが。 復帰後にパートになるとか残業時間を軽減してもらうとかは 会社がしなければいけない措置なので、 休業前と同じ条件での復帰というは お勤め先の言い分がちょっとずれているように感じます。 社内規定そのものを見ていないので まあなんとも言えないですけど・・・ いずれにしても、産休に入る前から 1年半以上休ませてくれ、はちょっと図々しいです。 ※続きます。を読んでいないのでレスずれがあったらごめんなさい

トピ内ID:6265572170

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話が噛み合ってますか?

🙂
ここみ
育児休業給付金を受給できる期間は、原則は子どもの1歳の誕生日の前々日までです。 延長の条件を調べてみて下さい。 トピ主さんの理解では、申請の手続きしないと言われたと思ったのでしょうが。 職場は、延長の条件が現時点では満たされてないので、原則に従わないなら、育休と認める事が出来ないと話をしたのではないですか? その話の流れで、復職しないなら、申請の手続きしないと言われた感じになったのでしょう。 トピ主さんの理解と職場の説明が噛み合ってないのではないかな。

トピ内ID:5083804283

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残念な感じ

🙂
ナオ
求人をなかなか出さず、パートとしてきてもらうという時点で、なんだか怪しいですよね。 その上、あなたがはじめに提示していた条件ではないことを言い始めてるんでしょう? あちらはもうやめてもらっても構わないと思っていってるのではないでしょうか? あなたも、今までお世話になった職場とゴタゴタするのは嫌ですよね。それでも交渉してその職場で続けるのもアリだけど。 約束をきちんと守らない職場は今後もトラブルありそう。

トピ内ID:8308589889

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違いますよ

通りすがり
>その社内規定とは"出産した日からちょうど1年後には必ず今まで働いてた同じ勤務体制(私の場合正社員フルタイム)で戻る確約ができるかどうかということです。 ならば >社内規定では仮に12月1日に出産したら来年の12月2日から働かないといけないと。 これ違いますよ。 今年の12月1日のちょうど1年後は来年の12月1日。 育児休業は子が1歳になる前日迄が原則なのでちょうど1年後に復帰は間違いではありませんよ。

トピ内ID:8538634481

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続きです。(投稿した者です)

🐧
トピ主 トピ主
確約とは何かと尋ねると 「1年後の12月2日から正社員で働かないといけないのでそのためには保育園に入園しないと無理ですよね?でも保育園入園は4月でないと無理に等しい。今度の4月入園の締切はもう終わっているからどうしますか?実家の両親に預けて復帰できるならその確約を出してください」とのことでした。 私は来年の保育園申請の手続きはもちろんするつもりでした。なのに今年申請をしていないのでダメだと…。1歳になったら預けて復帰=再来年の4月と院長もわかっていたはずです。 ましてや院長には1歳のお子様がいて0歳、1歳と保育園落ちてしまっているので、保育園事情もよくわかっている人です。 それなのに4月の締切過ぎてから社内規定を伝えて来て、無理なことをどうしろととても憤りを感じました。 社内規定はその時初めて知り、他の社員の人にもその後確認しましたが誰も「社内規定なんて見たことも聞いたこともない」と言っています。 両親に預けるというのも正社員での復帰となると厳しい現状です。 こういった理不尽な理由で育児給付金申請できなかった方いますか? 労働基準監督署に相談してみてもいいのか悩んでいるところです。 何かとうまく丸め込んでくる院長なので…何かアドバイスもらえたら嬉しいです。

トピ内ID:4928349018

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ハローワークで給付金について相談を

🐤
ぴよこ
職場復帰することを条件にもらえるのが育休給付金です。会社ではなく雇用保険から支給されます。 復帰後の働き方の制限については法律上言及されていなかったと思うので(記憶が曖昧です。すみません)、会社の言うことを鵜呑みにしない方がいいと思います。 中には直接本人がハローワークで申請手続きするようにしている会社もあるそうなので、もしかするとご自身で申請して受給する手があるかもしれません。 雇用保険関係はハローワークで手続きするので、職場の近隣のハローワークの窓口で相談してみるのが一番かと思います。

トピ内ID:8034159812

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法律による

🎂
あらあら
育児休業給付金は雇用保険から支給されますが、 雇用保険法では、 「1歳に満たない子を養育するために育児休業をすること」が支給要件になっています。 (やむを得ない事情がある場合は1歳6ケ月まで。それでもまだやむを得ない事情がある場合は2歳って延長出来るだけです。) 又、育児休業給付金は職場に復帰することが前提になっています。 だから、1年後には復帰することというのは間違っていません。 但し、子が3歳になるまでは時短勤務は出来ると思いますのでそこは交渉ですね。 まずは自分で制度を調べましょう。 勝手なことを言って自分の首を絞めているだけにしか見えませんが。

トピ内ID:6419152028

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トピ主です

🐧
トピ主 トピ主
皆さんレスありがとうございます。 補足させてください。 レスの返信にもなりますが、 育児給付金の受給資格があるのはハローワークにて確認済です。(雇用保険今の職場は丸1年、以前の職場では丸9年入っていました) 保険は歯科医師国保でなく国保です。 社内規定に関しては昨日電話が来た際に初めて聞かされました。 他の社員にも確認しましたが、皆「そんな社内規定聞いたことも見たこともない。」と言っています。 社内規定に関しても補足があって、「1年後現状復帰が原則」ということなのですが その場合100%保育園に入園していないといけないので「来年の4月に保育園入園が確定しているor申請手続きをしていることが原則」と言われました。 そして「でももう4月入園の申請は締め切られている。5月からも毎月申請は出来るがほぼ入れることはないので5月から申請したとしても復帰の確証にはならない」とのこと。 つまり、4月の締切が終わった後にこのような社内規定を突きつけられ私にはもう手段がありません。 「法律上保育園入園できない場合半年の延長はあるけど、社内規定に延長はないので1年後確実に復帰できないなら申請もできない」とも言われました。 元々育休が1年しか得られないのに再来年の4月復帰をしようとしていた私は知識不足かもしれません。が、院長は承諾済でした。 泣き寝入りしかないのでしょうか?

トピ内ID:4928349018

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え?

💍
tom
トピ主が育休を勝手に解釈して取ろうとしているから 釘をさされただけ。 育休についてちゃんと勉強しましょう。

トピ内ID:1251477684

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どっちなの?

💍
tom
10月末までは正社員としてフルタイムで働いていた 11月はパートで勤務 って正社員ではなく、パートになったの? 1年ごととか雇用期間が決まっている人が育休を取得するには ・1年以上の期間続けて雇用されている ・子が1歳になっても続けて雇用される見込みがある なので、 もしかしてトピ主って有期雇用? 有期雇用ならば、子が1歳になっても続けて雇用される見込みってところで引っかかるから言われるんじゃないの?

トピ内ID:1251477684

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1歳4月で保育園に入れなかったら、どうするご予定ですか?

🙂
元激戦区保育園児の母
主様お住いの地域は待機児童がいて、認可園希望なら… 0歳4月が比較的有利 0歳4月で入れなければ、1歳4月も厳しい 等の保育園事情が有り、入園希望者は出産前後の保活や出産予定でも見学・申し込み、保険・代替案が必要+重要なのでは? >院長には1歳のお子様がいて0歳、1歳と保育園落ちてしまっているので、保育園事情もよくわかっている >5月からも毎月申請は出来るがほぼ入れることはないので5月から申請したとしても復帰の確証にはならない と待機児童保護者として、厳しさを誰よりも自分が経験しているから >保育園入園は4月でないと無理に等しい もっと言えば、0歳4月が無理なら、殆ど空きが出ないであろう1歳4月に新規申し込みをしても難しいので >実家の両親に預けて復帰できるならその確約を出してください と言われたのではないですか? 院長様の仰る事、今の主様にとっては冷たく聞こえるかも知れませんが、激戦区で1歳4月に認可園に入れたいと思ったら、認可以外でも預けて復職した実績がある方がポイントが上がり、認可に入れる可能性が高くなる自治体は多いので、激戦区保活経験者の私は、院長は主様が認可園に預け復職する為の方法を示唆しているのでは?と思います。 主様は院長の様に1歳4月から保育園に預けられなかった場合、どうするご予定ですか? 泣き寝入りしたくない、育休を貰って同じ職場に復帰したいのであれば、1歳4月で待機児童になった場合の保険・代替案を >~に預けて復帰できるならその確約 として示せば良いのでは? 1歳4月の認可園が決まれば、前倒しのみ、12~4月(慣らし保育期間は預けられる時間が短いので)の間だけで済み、病児保育等の助けになると思います。 でも主様に社会復帰し易い資格等があるなら、現職場と揉め無い様に給付金に拘らず一旦退職し、お子様の事が落ち着いたら復帰も1つの方法だと思います。

トピ内ID:0531485040

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育児休業手当の申請は本人です。

041
もうアラカン
まず、多くの人が勘違いしてますが(多分病院長も) 育児休業手当の給付金を受けるのに企業の社内規定は関係ありません。 あなたには育児休業手当を申請する権利があります。 また、その申請は本来本人申請が原則です。 もちろん会社からのいろいろ書類をもらわないといけません。 そのためハロワでも出来るだけ勤務先が手続きすることを推奨しています が、原則は本人申請なんですよ。 会社の規約でいついつまでに正社員として復帰できなければ申請することは出来ないなんて決まりは本来ありえません。 そもそもその決まりもいつの時点でできたのかという疑問があります。 規程はいつでも作ればいい、変更してもいいという事ではありません。 本来その規約はきちんとハロワや労基に届け出があるはずです。 もちろん変更しても構いませんが、いついつ変更になったのか提示してもらう事が出来ます。 というかその規約そのものが間違いなので、きちんとハロワや労基に相談すれば指導してもらえるはずです。 既にハロワに受給資格があることは確認済みのようですので、今一度状況をきちんと整理して、出来れば病院長からなにか文章をもらっているなら必ず持参してください。 口頭だけなら、いついつ何を言われたか出来るだけ思い出して文章にして行くとなおいいです。

トピ内ID:3067510726

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