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辞めた会社から社会保険料を請求されてます。

レス52
(トピ主 0
🙂
仕事
前の会社を辞めた後、その会社から給料が発生してないのに社会保険料の振り込み依頼が届きました。 前の会社は、その月の分の給料が同じ月の25日に振り込まれる会社でした。前の会社を辞め1ヶ月が経過し、今月は無収入です。しかし本日、社会保険料の振り込み依頼書が届きまして、これは違法なのか分かりません。今月は給料が発生してないのに社会保険料だけ振り込めというのは、かなり悪どい会社だと思います。 ちなみに入社して1回目の給料だけは社会保険料の控除が無かったので、そのときの社会保険料を振り込んで欲しいのかなと思ってますが、給料が発生してないのに社会保険料の振り込みを依頼することは合法なんでしょうか?それとも違法でしょうか? お分かりになる方がおられましたら、教えていただきたいと思います。

トピ内ID:3228859873

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レス数52

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

翌月控除の会社なんでしょう

唐草
いや、違法でも何でもないです。 初月の社会保険料が引かれていないのなら、翌月控除会社なのでしょう。 1月分を2月のお給料で引くパターンで順繰りにいくと 10月に退職した場合11月のお給料が無くて引けないので 退職月の10月分に2ヶ月引くことが多いです。 (トピ主の場合、経理が2ヶ月分引くのを忘れていたんでしょうね) 自分で使っていた保険なんですから、キチンと払いましょう。

トピ内ID:6885230144

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請求されているのは何月分でしょうか?

🙂
ちゃんはら
社会保険料は、会社側からすれば当月分翌月支払いとなっています。 1月分であれば、2月末に半分会社が支払い、給与から半分天引きします。 この給与からの天引きをいつにするかによって、退職後に社会保険料を請求される人とされない人とが出てきます。 おそらくトピ主さんは、就職して初めての給与の際に社会保険料が天引きされていなかったのではないでしょうか? その場合は、1回だけずれが生じるので退職後に請求されることになります。 請求されている社会保険料の該当月が、トピ主さんが働いていた(社会保険の効力がまだあった)月であれば支払わなければなりませんよ。 万が一のパターンとして、会社が社会保険料の失効手続きを忘れていたパターンもあるかも(多分ないと思いますが)しれないので、あまりにも心配であれば請求されている社会保険料がいつの分かを聞いてみてもいいかもしれませんね。

トピ内ID:8763545899

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違法ではありません。

🙂
ノア
そもそ社会保険は当月のお給料に対して計算され、翌月のお給料より 天引きするシステムなのでそうなります。 だから1回目のお給料では天引きされていなかったのです。

トピ内ID:3604764883

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後払いなのでは

🙂
にゃおん
社会保険は当月払いではなく、後払いなのでは? なので当月の給料がなくても、使用分翌月に請求がきたのでは?

トピ内ID:6553800173

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支払い期間が切れれば、格下げ

041
三毛猫
一回でも支払いが中断すれば、格下げになります。勿体ないかと。 詳しくは、社会保険事務所に問い合わせ、直接窓口に聞きに行くのをお勧めします。

トピ内ID:0091150411

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会社は悪くない

🐱
Pr.猫股足袋
給与支払いと、社会保険料控除のタイミングがずれてるだけ。 こんな事、自身で調べもせずに「悪どい」だなんて言う人は、 あまり社会人として立派では無さそうですね。

トピ内ID:9622472008

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二度目の投稿です

🙂
ちゃんはら
きちんと質問文を読まずにレスしてしまいました。 1度目の給与で天引きされていなかったなら、ずれている分の支払いの請求ですのできちんと支払いましょう。 最初に書いたレスは訂正いたします。失礼いたしました。

トピ内ID:8763545899

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一カ月遅れ

041
きん
なんじゃないの? ま、四の五の言っても、担当じゃなきゃ分からないんだから、電話してみれば?

トピ内ID:4106132402

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その保険料は前月の分

🐱
にゃんでやねん
社会保険料は翌月に納めるから、当月の給料がなかったとしても前月分の支払いは必要です。 支払う給料がないので請求書を発行して納めてもらうしかありません。 しらべる前から悪どい会社なんて決めつけは非常識ですよ。 今は意に沿わないことがあればなんでもブラックやらハラスメントって人が多いの、本当なんだなって思いますね。

トピ内ID:3941473610

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すぐに振り込んでください

🙂
おいおい
社会保険料は、その月ごとにかかります。 トピ主さんの会社は、当月分を翌月に請求する会社(一般的な会社)なので、退職後に、前月分(退職前の)が請求されただけです。 ただし、次の場合は例外となります。退職日が月末より前である。(11月30日退職ではなく、11月29日退職など) 月末で退職しているなら、前月分の支払い請求ですから、速やかに支払ってください。

トピ内ID:7669193300

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翌月徴収

🙂
mai
トピ主さんが請求されているのは、前月給与分です。 翌月徴収は普通のことです。 退職を決めたのはいつでしょうか? 突然の退職ということではないのであれば、前月給与の際に本人に通知して2か月分の社会保険料を預かる会社が多いと思います。 それが出来なかったから後から請求することになったのでしょう。 どちらにしてもトピ主さんが支払うべき社会保険料です。 どうして「悪どい」とか「違法」などという言葉が出てくるのか不思議です。 会社には問い合わせてみたのでしょうか?

トピ内ID:2664221239

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情報不足

🙂
コナミ
多分、ご自身が色々と勘違いされているのかと思いますがまずはいつからいつまで在籍されていていつの分の社会保険料を請求されているのでしょう? 会社の締日は末日で支給日は同月の25日なんですね? では基本給だけ1ヶ月分見込みで支給とかそういうサイクルだったのでしょうか? その辺りの詳細も書いて下さい。

トピ内ID:5782534335

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月末に辞めましたか?

🐶
青い青い空
月末付けで退職した場合、通常、最終給与の社会保険料は「2ヶ月分」差し引かれます。もし月末退職で、最終給与の保険料も通常通りしか引かれてないとしたら、引き忘れですから、「振り込んで」というのもアリでしょう。

トピ内ID:5605968272

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合法です

🙂
財務経理部
 私がいる会社も同じ給与形態ですが、恐らく当月勤務した分を当月25日に支払うということは、給与の前払いをしている扱いです。そのため、社会保険料は翌月の25日の給与で控除になります。  ですから、主様、最初の給与明細で社会保険料が引かれていないと思いますよ。  というわけで、普通に合法です。支払わない方が違法です。

トピ内ID:7874556074

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合法です(続)

🙂
財務経理部
 追記です。前述の通り、既に給与は発生してますよね?  社会保険料は、発生月(あなたが勤務した月)と納付月(働いた月の分の給与から計算された社会保険料の支払いが生じる月)がずれます。これは社会の常識ですよ。

トピ内ID:7874556074

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合法、支払い義務あり。

🙂
子育て終了
社会保険料は、当月分を翌月支払う仕組みです。 4月入職なら4月分社会保険料は5月の支払いなので、5月分給与から本人負担分が控除されます。 今回の請求は退職月分の社会保険料なので、今月給与がなくても支払う必要があります。そもそも社会保険料は税金ですから、事業所から給与があろうとなかろうと関係ありません。事業者は本人負担分以上の額を負担して事業しに納金しています。 ちなみに、退職後、次の就職先が決まっていなければ国保に加入します。国保税は前年度の課税所得により決定されるので、前職でまともなお給料をいただいている場合は、目玉の飛び出るくらい高額の国保税を請求されます(税金なので支払義務あり)。これをさけるために前事業所の社会保険に、任意継続で加入し続けられる仕組みもあります。たいがい任意継続するので、退職後も同額の社会保険料を納めることになり、今払っている分がいつの社会保険料か気付かれにくいのでしょうね。 任意継続が退職手続き後できるかはわかりません。また短期の雇用であれば任意継続できないこともあるようです。まともな会社なら就業規定や給与規定に詳細が定められており、人事や総務の給与担当者は把握しているはず。入退職に確認すべきですね。規定がないなら、ブラック企業だと思います。そしてブラック企業に間違って入ったり、労働力を搾取されたくなければ、そういった規定を確認して自己防衛するしかないです。 高度で複雑な経済社会を生きていくには、社会の仕組みを学ばないと損をします。 頑張って勉強してください。

トピ内ID:0890067834

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うーん

🙂
働く母です。
合法とかよく分からないけど、産休に入って無給になった翌月に請求ありました。 収入ない月に支払いってキツいなぁと思った記憶あります。

トピ内ID:3209622533

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単純に保険料が一か月遅れなだけでは。

😑
むゆ
最初の一か月分の保険料が給与天引きでは無かったのなら、2か月目以降は前の月の分が給与天引きになっていたのだと思います。なので今回請求が来た分は、まだ勤めていた先月の分かと。 最後の給与で2か月分の保険料を天引きする会社もありますけどね。2か月分天引きされていなかったのなら、請求書通り振り込まなければなりませんね。 会社に電話して聞けば詳しく教えてくれるはずですよ。 ちなみに、給与が発生しなくても社会保険料を支払う場合はあります。 病気や怪我等で出社できず給与が無かった場合や、任意継続と言って会社を辞めても社会保険を継続する場合です。 社会保険料は、給与が発生するから支払うのではなく、社会保険に加入しているから支払うのです。

トピ内ID:6150310064

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ごく当然の話

🙂
かると
給料が発生しなくても社会保険料がかかることは珍しいことではなく、 請求されて当然のことです。さっさと払いましょう。

トピ内ID:7520590567

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違法でもなんでもありません。支払い義務があります。

041
もうアラカン
例え給料が発生していなくても社保の支払義務があなたにもあります。 その会社は当月末締めの25日払い かつ社保は翌月払いという事です。 (最初の月には支払いが無かったという事ですね) だとしたら社保の支払いは必須です 別に違法でも悪質でもありません。 当月払いの会社では良くあることです。 まぁ気の利いた担当者なら最後の給料から二か月分まとめて落とすもんですが (あなたのようにごねられるのが面倒ですから) どうしても疑問ならあなたの所属していた保険組合に直接問い合わせてみてください。

トピ内ID:0023296936

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社保の任意継続では?

🙂
リリー
前の会社を辞める際に、協会けんぽ等の社会保険の任意継続の手続きしませんでした? 一応、辞めても任意で2年間は同じ社会保険料で保険に加入できるんですよ。(自分でお金払えば) そうでないなら前の会社の名前が入っている健康保険証どうしました? 会社に返しました? 説明されたけど理解できなかったのでしょうか。 もし任意継続していないなら、国民健康保険に切り替えて国民健康保険から保険料の徴収がくるんですが。 手続してませんか? それだと無保険状態ですね。 収入のある、なしは関係ありません。 保険料払わないで保険証の不正使用とかしないでくださいね。

トピ内ID:6437701193

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社労士さんに聞いた方がいいけど

🐧
momo
初回の給与から社会保険料の徴収がなかったということは、 社会保険料は翌月徴収なのだということでしょう。 10月分の社会保険料は11月の給与から徴収する。 よって、最終給与にかかる社会保険料の振り込み依頼書だということになります。 違法ではないでしょうね。 払わないと、1か月分社会保険料(年金)が未納になるということだと思いますよ。

トピ内ID:3464851847

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まずはしくみを理解しようか

🙂
お問い合わせ
基本的に社会保険料は末日に在籍していた社員の保険料を翌月末に収める形になっています。 会社が社員から徴収する仕組みは翌月徴収と翌々月徴収があります。 トピ主さんの入社日と退職日がはっきりしませんが 2度目の給料から控除されていたとのことなので多分翌月徴収の会社だったと思われます。 トピ主さんが1日入社として、25日に支払われた給料は前月末にはトピ主さんが在籍していないので社会保険料が発生しないので控除はされません。 控除は翌月からです。 トピ主さんが先月末日付で退職したのなら、11月分の社会保険料の支払いが必要となります。 20日締めの会社であれば21日から末日までの給料が発生するのでそこから11月分社会保険料は12月25日に支払分から控除されたでしょうが給料の支払いは発生していなかったのですよね? であればトピ主さんの会社では末締め25日払いだったのかもしれません。 入社時に1日入社でその月25日に満額給料をいただけませんでしたか? そう言う会社は末日までの分を25日に前払いしています。 これあれば12月には11月分の社会保険料を控除する給料がないので本人に支払いを求める必要が出てきます。 ここまでは翌月徴収であった場合に予想されるケースです。 もしトピ主さんが25日くらいに入社し、翌月25日支払給料で社会保険料が控除されず、翌々月25日に控除されていたのなら翌々月徴収の会社だったかもしれません。 その場合来月も請求が来るかもしれません。 いつ徴収するかはその会社のルールによります。 納得がいかないのであれば会社に問合せしましょう。 余程ずさんな経理処理をしていない限りここでで不正請求をする事の方が難しいです。 きちんと説明してくれると思いますよ。

トピ内ID:7653345977

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社会保険料は後払い

🙂
くま
社会保険料は後払いなので会社の対応は正当です。 要は、入社時から1か月ずつズレて徴収されていることになります。 従って退職時には翌月に会社に支払わなければなりません。 ちなみに残業代も後払いなので、自分が退職したときは 退職翌月に支払われる残業代から社会保険料の後払い分が 差し引かれて入金されました。 もし残業代で足りなければ私も会社に支払わねばならないところでした。 また住民税も後払いなので来年度いっぱい請求がきます。 その分を残しておかないと大変ですので要注意です。

トピ内ID:1240718238

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月遅れなので

🙂
狸おやじ
トピ主の会社は、1ヶ月遅れで社会保険料を給料から天引きされていたのでしょう。 入社された月は、天引きされていないと思います。 退職月に2ヶ月分の天引き、又は別途徴収の説明をされるのですが。 それより、翌年、6月頃、住民税の支払い通知が来ます。 若し、失業保険をもらっているなら、住民税の貯金をして下さい。 退職された会社の担当の方に聞けば、これらの事を詳しく教えてくれます。

トピ内ID:3114435877

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もう少し、勉強しましょう

🐱
とおりすがり
社会保険…おそらく厚生年金の本人負担分でしょう。 これは「翌月の給料から前月分を支払う」のです。 一般的(と思う)には、退職するときは最後の給料から「2ヶ月分」控除すると思うのですが、控除し忘れたので請求が来たのでしょうね。 ところで、退職の翌月分(健康保険は翌日から)は、市町村役場で手続して「収入が無くても」支払う義務がありますが、その手続きは済んでいますか? また、「未納分の今年の住民税(去年の収入に掛かる)」や来年の「住民税(今年の収入に対して掛かる」の納入手続きや資金の確保は済んでいますか? 税金や保険は複雑ですが、自分自身の事ですので。

トピ内ID:6992289149

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仕組み

041
けものみち
合法です。 社会保険は翌月のお給料で前月分を引きます。 退職が11月末として、11月のお給料から引かれていた社会保険は10月分です。 なので、11月分を12月に請求されるのです。 退職日が解っていれば、11月のお給料支払いの時に2か月分(10月と11月分)引くことも多いのですが、そうしていなかったのでしょう。 なので合法であり、支払わなければいけないものでもあります。

トピ内ID:4264825916

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払ってください。

041
パンドラ
会社で総務・経理全般をしています。 トピ文からわかるように1回目の給与で社保料控除がないということであれば、 社保料は翌月徴収ルールの会社ですね(多くの会社がそうだと思います)。 11月分の社保料は12月分の給与、12月分の社保料は1月給与からというように。 今は無収入でもその期間会社に在籍していれば社保料は払わなければいけません。 会社も同額分負担しています。 最終(支払)月の給与明細を確認してください。 社保料が2か月分控除されているのであれば支払う必要はありませんし、 1ヶ月分しか控除されていなければ会社の指摘通り社保料を支払う必要があります。 この場合の社保料は健康保険(介護保険含む)、厚生年金保険料の2つです。 最終月とその前の月の明細を比べれば1か月分の控除か2か月分の控除かわかります。 違法ではありません。普通のことです。 余談ですが、住民税控除の分も確認してくださいね。 1ヶ月分しか住民税の控除がされてなければ、お住いの役所から住民税納付書が送られてきます。 住民税は半年遅れなので、収入が今後無くても今年の収入に対して、 来年の5月くらいに住民税の納付書が送られてきます。 あと確定申告も忘れずに(前職の会社から源泉徴収票もらってくださいね)。

トピ内ID:6655851103

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情報少ないなぁ

いたこ
給料はいつ締めの当月払いなの?入社日と退職日は? 入社の時の最初の月の控除は入った日にもよりますよね。 社会保険料は翌月の給与から控除していきます。 例えばあなたが6月1日入社とかならその6月25日の支給日には保険料はかからず、第2回目の給与支払い日の7月25日の給料から6月分がひかれます。6月入社でも23日入社なら第一回目の給与支払いの7月25日に6月分をひかれます。 退職日は月末とかではないですか? そうすると喪失日(退職日の翌日)の入る月の前月まで社会保険料がかかります。 先ほどの例でいう20日締め25日払いで、 10月31日退職なら10月までの保険料がかかるので、その保険料は翌月の11月25日の支払い分でひかれることになります。当然支給日には退職しているので給与は支払われませんが、保険料は前月の分なので追加で支払わないといけません。 もし10月30日前に退職していたら保険料は9月分までだったので10月25日の支払日に9月分を払っているので後日請求されることはありません。 退職日が前もってわかれば2か月分給与から控除してとかしますが、急な退職の場合は退職後の請求になるかと思います。 社会保険事務の人もそんな簡単なミスはしないでしょうからトピ主さんの勘違いだとはおもいますが、参考までにどうぞ。

トピ内ID:4685321845

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合法ですよ

🐷
あらかん主婦
ちなみに入社して1回目の給料だけは社会保険料の控除が無かったので、そのときの社会保険料を振り込んで欲しいのかなと思ってますが、 →そのとおり!月遅れなんですよ・・ 給料が発生してないのに社会保険料の振り込みを依頼することは合法なんでしょうか? →合法です!私は退職時に2か月分請求されましたよ。退職時に計算が間に合わなかったのかな?

トピ内ID:6639616712

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