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正社員の健康診断

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(トピ主 0
😑
おかゆ
仕事
介護職してもう1年半になろうとしています。月に2回ほど夜勤してますがまだ健康診断をしてないです。夜勤や夜に働く方は年2回健康診断すると友達から聞いてます。
健康診断は義務じゃないのですか?

トピ内ID:2092323145

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義務ですよ

🙂
あさ
安全衛生法で事業者に対して義務化されています。 最低でも1年に1度。原則は常勤職員だけど、非常勤職員でも週の4分の3以上の時間勤務している人も対象。 1年目は入社時健康診断がありませんでしたか?もしくは健康診断結果を入社時に提出しませんでしたか? 文面を見る限り、入社2年目だと思いますので今年中に健康診断がない場合はその理由を確認したほうがいいですね。

トピ内ID:5122185153

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そんな会社で働いている方も悪いです

🙂
そん
 1年半も健診を受けていないのに、働き続けるような労働者がいるからそんなことが許されるのです。半年たって健診がなければ全員退職していくような労働者ばかりだったら、健診をやらざるを得ないことになります。  退職しない労働者も労働者だと思います。

トピ内ID:1437641487

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私の職場では

041
ふく
介護職員です。 入社時は健康診断の結果を提出しました。 私の職場では介護職員は全員、年2回健康診断を受けています。 健康診断は義務付けられているはず。職場に訊いてみましょう。

トピ内ID:7595588367

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「夜勤者」の定義があります

🙂
衛生管理者
HN通り、企業の衛生管理者として働いています。 労働安全衛生規則には、深夜業の特定健康診断対象者を「6ヶ月間を平均して1ヶ月あたり4回以上の深夜業に従事したこと」としています。したがって、目安として週1回、もしくは月4回以上深夜帯に勤務している人を特定健康診断の対象としている職場が多いと思います。 トピ主さんの場合は、深夜業勤務者にならない可能性があります。直近6カ月の深夜業勤務の回数を確認の上、会社にお聞きになってはどうでしょうか。

トピ内ID:6192685332

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衛生管理者が間違えるはずはないと思いますが

🙂
安全
>労働安全衛生規則には、深夜業の特定健康診断対象者を「6ヶ月間を平均して1ヶ月あたり4回以上の深夜業に従事したこと」としています。 労働安全衛生規則には、深夜業の特定健康診断対象者を「6ヶ月間を平均して1ヶ月あたり4回以上の深夜業に従事したこと」と定めている部分はありませんよ。あるなら、何条か教えてください。 本当の衛生管理者なら、労働安全衛生法や労働安全衛生規則で深夜業の定義がないということは知っているはずだと思いますが。

トピ内ID:3072986609

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