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勤務証明書について

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(トピ主 0
💡
kuma
仕事
以前アルバイトをしていた会社から給料が振り込まれません。 職場環境が辛く1週間ほどで辞めてしまったのですが、振り込みをされていないということを会社にメールしたところ、急にやめて会社に迷惑をかけておいて払うお金などないと言われました。 たしかに急にやめてしまったのは申し訳ないと思っていますが、働いた分はお給料をいただきたいと伝えたところ、今働いている職場から勤務証明書をもってきてマイナンバーを書き写したものを用意したら、手渡しで渡すと言われました。 勤務証明書はどうしても持っていかなければいけないのでしょうか。 今の職場には前アルバイトをしていたことを言っていないので、勤務証明書を必要な理由を聞かれたときなんと言えばいいのか分からず、悩んでいます。

トピ内ID:6819329286

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証拠集め

🐱
乙三
過去の労働賃金を受け取るのに、現在の勤務証明書なんて必要ありません。 タイムカード、勤怠表、給与明細書など、トピ主さんが働いていたと証明できるものを用意しましょう。 用意できなければ、その会社に行って直接受け取るのが一番です。 その時に、懐にボイスレコーダーを忍ばせて、会話を録音しましょう。 それで相手がトピ主さんが勝手に辞めて迷惑を被ったと言ったならしめたものです。 その発言がトピ主さんが働いていたという証明になりますから。 その証明を持って労働基準監督署へ行き、給与を支払わない労基違反として申告してください。 これでも支払われない場合は、内容証明郵便を送付したり、簡易裁判手続きをしましょう。 これらが面倒だとか会いたくないというのはトピ主さんのわがままです。 相手だって支払いたいけど、あなたと会う機会が無い、謝罪すらしてもらえていないから条件をつけてくるのではないですか? 勝手に辞めて迷惑をかけたことは事実なのですから、人として謝罪すれば良いだけのことです。 その迷惑料として給与から天引きするとか言われたら、それこそ明確な法律違反ですので、堂々と謝って堂々と給与をもらいましょう。

トピ内ID:2918928700

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給与所得なら

💍
う~ん
給与所得なら金額が少なくても源泉徴収票を作成して、 本人に源泉徴収票を渡した後、 必要なら税務署の書類に添付したり、 給与支払報告書に添付して市区町村に提出しないといけません。 源泉徴収票を作成するのにマイナンバーが必要になるので、 「マイナンバーを書き写したものを」って言われているのではないですか? マイナンバーカードかマイナンバーの通知書はありませんか? それで良いかどうか確認されたらいかがでしょう。 今の会社に勤務していると、 年末調整で入社前に働いていなかったかどうか聞かれませんか? まぁこれについては確定申告を自分ですれば良いので 言わなくても構いませんけど。

トピ内ID:2008126872

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