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燃料用アルコールやエタノールの設置場所

レス6
(トピ主 1
😑
マロン
仕事
職場での話です。 配属になった職場で非常出口の確認をしていたところ、非常階段に出るドアから1メートルも離れていない所に燃料用アルコール400cc24本入りケース5箱程と、無水エタノール500cc24本入り15ケース他消毒用アルコールや消毒用エタノールが15ケースずつ設置されているのです。 法律的に問題はないのだとは思いますが、引火性の高いものが非常出口にほど近いところに置かれていることが心配なのですがこんな考え方は大げさでしょうか? 意見箱に投書しようか迷うのですが記名式なので慎重に行動しないといけないです。どう思いますか?

トピ内ID:2158343987

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法令違反の可能性もある

🙂
neco
アルコール類を40リットル以上保管する場合は法令にのっとった対応が必要です。(少量危険物の届け出) アルコール類の定義ですが、ざっくりアルコール濃度60%以上です。 具体的には専門家の判断が必要です。 トピ内容から明確には言えませんが、管理職の方に相談されるのがよろしいかと。

トピ内ID:6776562813

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危険物の指定数量

🙂
文月
避難経路に大量の引火物があることは望ましくありませんので、投書すべきだと思いますが。 アルコールの総量を合計すると、危険物の指定数量(アルコール類は400リットル)を超えていませんか? (濃度が60%以上のアルコールは、消防法上の危険物になります。) 指定数量以上の危険物を保管する場合は、消防法の適用(消火設備、管理者、数量の届け出など)を受けます。 指定数量を超えている場合は、危険物取扱者の免許を持っている人が管理者になっているはずですので、その方が管理をされているはずですが。 もし管理者が不在の場合は、消防法違反の可能性があります。 アルコールの保管数量を減らす等、非常口以前の早急な対応が必要です。

トピ内ID:6806253651

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数量訂正:法令違反の可能性もある

🙂
neco
申し訳ありません、数量間違えました。 指定数量(アルコール類は400L)の5分の1(80L)以上保管したり取り扱う場合は少量危険物取扱所として消防署への届出などの手続きが必要です。 トピ内容から該当しそうですね。

トピ内ID:6776562813

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危険物の指定数量(補足)

🙂
文月
昨日の補足です。 危険物の指定数量については昨日のコメント通りで、消防法の規制がありますが それ以下の量でも指定数量の5分の1(アルコール類の場合はたしか80リットル)以上の場合は、necoさんがおっしゃるように少量危険物として消防署への届け出が必要になります。 まず、避難経路付近に危険物の状態の改善は必要ですが 職場に危険物の管理者がいるかを確認 不在の場合は、職場上司に消防法違反の可能性があることを相談 早急に保管料を減らす、消防署へ届け出を行う等の処置が必要かと思います。

トピ内ID:6806253651

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消防法に抵触している可能性がある

041
とおりすが~り
可燃物や引火性物質の管理は消防法で規定されています。お勤めの場所が従業員50人以上の工場や、従業員は少なくても不特定多数の人が出入りする商業施設や病院のような場所、賃貸テナントオフィスの場合、職場に防火管理者がいます。(設置義務が会社にあります)防火管理者に聞いてみると良いと思います。

トピ内ID:2407689619

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ありがとうございました

🙂
マロン トピ主
necoさん、文月さん、通りすが~りさん教えていただきどうもありがとうございました。 消防の危険物の講習を受けた者や、防火の責任者もいるにはいるのですが、部署やフロアが違うので面識がなくフロアの社員にそれとなく指摘しても何が心配?と言われるほどのんびりしているので私の感覚がおかしいのではないかと自信がありませんでした。 けど、引火性の高いものが非常出口付近にあることは火災発生時のリスクだと思うのでやはり上に話すか投書をしてみようと思います。

トピ内ID:2158343987

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