本文へ

相続放棄連帯保証人になっている場合

レス7
(トピ主 0
😨
トピ主
ひと
お金がらみで絶遠している両親に
ついて相談させて下さい。

どちらかが亡くなっなった場合
相続放棄するつもりですが、
両親が住んでいる県営住宅の
連帯保証人になっています。

両親は借金有、貯金なしです。

仮に両親どちらとも亡くなっなった
場合、相続放棄できるんでしょうか?

ちなみに弟が一人いますが、弟も
両親とは絶遠で、自分とも疎遠です。

家族(妻子)を守るため
準備をしたいです。

アドバイスお願いします。

トピ内ID:1459232753

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数7

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

トピ主さん

041
葉桜
相続が発生した時点で相続放棄は出来ると思います。でも心配なら行政の市民相談部署で相談すればいいと思います。詳しく丁寧に教えてくれると思いますよ。  法的責任が絡む相続等の事案は又聞きではなく税務署なり行政の市民相談部署なりのキチンとしたところで聞くのが一番だと思います。

トピ内ID:8631363143

...本文を表示

相続放棄はできます

🙂
たぬき
ただし、あなたの連帯保証人としての立場は、 相続とは一切、関係ありませんから 相続放棄をしても、連帯保証人としての 責任を免れることはできません。

トピ内ID:4796605748

...本文を表示

この場合、

041
てん
相続人自身(トピ主さん)が被相続人(ご両親)の連帯保証人になっている場合、もし家賃などの滞納があれば支払い義務があります。 相続によって引き継がれた債務ではなく、相続人(トピ主さん)自ら契約しているためです。 もしご両親がお亡くなりになった場合、家賃の支払い(滞納があった場合)、原状回復などの責任が発生します。 ご両親の負債については、相続放棄によって回避できます。 (この場合、相続人全員で家裁で手続きしてください)

トピ内ID:1259230354

...本文を表示

連帯保証人は別

🙂
やま
他の方も回答されているように、相続と連帯保証人は別です。 例えば、両親が一人暮らしになったあとに孤独死となり、発見が遅れたりすると、部屋のクリーニング代を請求されるでしょう。 家賃を滞納すれば請求が来るかもしれません。 今できることとしては、代わりの連帯保証人を見つけることができれば、交代する余地はあると思います。 ただ、わざわざそんなことを引き受けるお人好しは居ないと思いますが。

トピ内ID:7264841672

...本文を表示

連帯保証人の地位(立場)は残る?

🙂
ヒカリン
ネットでも調べたらある程度のことは出てきますから、 まずは調べてみてください。 で、私も調べたところ、 『連帯保証人たる地位は、故人(亡くなった方)の債務ではなく、 債権者との間で直接的に生じる債務のため、相続放棄をしても 免れることができない』とありました。 連帯保証人でなければ、親の死去に相続放棄手続きを取れば、 一切の債務・借金から逃れられますが、連帯保証人になっている (債権者と契約を交わしている)状況であるならば、 いくら親御さんの(マイナス)資産を相続放棄したとしても、 「債権者と連帯保証人」の関係(契約)は切れないのです。 連帯保証人である以上、借金の返済義務はトピ主さんに生じます。 で、何をすべきかと言うと、連帯保証人の契約を取り消すことが 最初のステップでしょう。トピ主さんが連帯保証人として署名 したからお金を貸す業者がいたわけで、契約解除にはお金を入れる (返済)必要はあろうかと思います。 次に、親御さんの生活が不安定になるでしょうけど、 まずは生活保護申請などはするべきだろうと思います。 したがいまして、トピ主さんが連帯保証人になって以降の借金の 返済と契約の解除、次に親御さんの生活保護という二段構えで 考える必要はあるでしょうね。 弁護士と行政に相談しましょう。

トピ内ID:3936104979

...本文を表示

相続放棄は当然できます。その時がきたら注意すべきことあり。

041
相続放棄はできますが、県営住宅の連帯保証人の義務だけは相続放棄後も残ります。 それだけのことですので安心していいです。 県営住宅の連帯保証程度なら、なんらかの債務を負うとしても、滞納家賃や原状回復費用程度ではないでしょうか。それはそこまで心配するほどの額にはならないと思います。 なお、親の借金があって相続放棄するつもりなら、注意すべきことがあるので、あらかじめ調べて知っておくのがいいです。 ・相続事由発生から3カ月以内に面倒な書類を集めて裁判所に出さなければならない。(費用はかかりますが、司法書士に依頼するのがいいでしょう。) ・被相続人(亡くなった親)に借金がある場合、弁護士や司法書士に相談する前に、被相続人の残したお金には少額でもビタ一文触れないこと。 銀行預金を下ろしたり、遺品をお金に変えたりすると、相続人から借金を回収したい金融業者に「相続した証拠」と主張されて苦しくなることがあります。 公共料金を代わりに払うことすら「相続した証拠」になり得るのでしない方がいい。 やや神経質ですが、安全に越したことはないです。

トピ内ID:0463475310

...本文を表示

県営住宅以外の相続放棄は可

🙂
きみまろ
相続放棄をしても連帯保証人の立場は残るのは他レスにある通り。 したがいまして、県から県営住宅の費用請求されたら その連帯保証人であるトピ主さんに支払い義務が生じます。 これはいくら相続放棄しても逃げることは出来ないでしょう。 またいくらの費用が請求されるかも分かりません。 退去にともなう修繕費だけなのか?滞納していた家賃なのか? どれぐらい支払いがあるかはここでは分かりません。 今現在、ご両親はどういう生活なのでしょうか? 生活保護受給者ですか?そうでないなら社会保障税金なども 滞納していると思いますけど、これは相続放棄可能です。 しかし、社会全体のことを考えたら、払えるなら代納してください。 借金なんて親が勝手にしたこと、、、で承服出来ないでしょうけど、 自治体・国庫へ入る税金の類は弟さんと分担してでも 納付はしてほしいです。

トピ内ID:3936104979

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧