本文へ

離婚後、こどもの国民健康保険

レス5
(トピ主 0
🙂
離婚
夫婦
離婚後、子どもの健康保険について教えてください。

現在わたしは配偶者の扶養内で働き、子どもと共に配偶者の
社会保険(扶養)に入っています。
離婚後わたしは旧姓に戻り、国民健康保険に加入する予定です。
子どもの親権はわたし、配偶者から養育費を数万円いただき、住所は現在のままの予定ですが、現在の仕事は配偶者系列のため離婚と同時に一旦無職になります。

そこで、子どもの健康保険なのですが
子どもの姓をわたしの旧姓に変え、わたし筆頭の新戸籍に入れた場合
子どもの父親の厚生保険(扶養)に現在のまま、子どもは加入していることができるのでしょうか。

また、子どもの父親の厚生保険に子どもが加入している場合
母親(わたし)は児童扶養手当の申請ができるのでしょうか。

トピ内ID:1245536820

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数5

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

自治体に問い合わせを

041
さらん
国民健康保険について、教えてくれるのはお住いの自治体の窓口です。電話でも聞けると思うので問い合わせては? ちなみに私はバツイチ女性ですが、元夫が嫌いで離婚するので子どもたちのために養育費は受け取っていますが、子どもの保険料を支払ってもらいたいとも思いませんね。 気持ちの問題です。

トピ内ID:7332981691

...本文を表示

実務と制度の乖離

041
青空
法律上の制度と会社上の制度と実体としての手続きの問題がはらむかと思います。 夫の社会保険の扶養に子供を入れっぱなしにするのは 夫が養育費を払い続ける限りは可能のようです。 ただし、夫が妻だけ外して子供を残すという手続きを率先してやってくれるか 夫に扶養手当などの手当がある場合にそれと社保制度とが矛盾したり 会社に不信感を感じさせたりすることがないかという問題はあります。 児童扶養手当は「父母が離婚し生計が同一ではない」が条件の一つです。 夫の社会保険に子の扶養を残す場合、 社会保険の扶養に入る人は所得税や住民税の扶養と同一として処理する。 法的には同一とは限らないのですが、 会社の処理の簡便化からか大抵の人は同じだからか、連動してしまう会社があります。 姉が勤務していた会社はそうでした。 夫の会社がそうである場合に、社会保険も税金も父の扶養に入っていて 母と同居している子の場合に「生計が同一ではない」と見てもらえるかは よく分かりませんでした。 ただ、こんなものはネット情報のレベルで調べられます。 これから離婚してシングルマザーとしてタフに生きていくのであれば 自分で調べ、自分で解決していく能力も必要です。 ましてや書いている人間がどこまで詳しい人かわからない匿名掲示板で 済ましてよい話ではないと思います。 私が書いたのも素人判断ですから、私が書いたものを鵜呑みにして 実際に問題が起きたらどうしますか?

トピ内ID:1805118668

...本文を表示

健保組合次第だが

🙂
mf
(組合)健康保険の「被扶養者」となれる要件はいくつか決まっています。 被保険者の「子」は、別居であると同居であるとを問わず 被扶養者となる要件の一つはクリアしてます。 もう一つの要件は、「主として被保険者に生計を維持されている人」です。 数万円の養育費だけで、「主として被保険者に生計を維持されている」と 言えるかどうか。トピ主さんも今後は働くのですよね? あなたが配偶者の「被扶養者」ではなくなるので、 健保組合に扶養家族の異動届を出すことになります。 その際、別居している未成年の子についても異動届を出す必要があります。 (別姓・別住所となるわけですから) 事情を説明することになると思いますが 健保組合では、慎重に審査する事になると思いますよ。 国保は世帯単位での加入です。扶養と言う概念はありません。 住所は変わらなくても、離婚によりトピ主が世帯主となり 国保に加入手続をすることになりますが その際に、トピ主と同世帯であるお子様が 引き続き父側の健保に入っていることが書類上、明確でないと (息子名義の新しい保険証等の提示) おそらく、いったん、国保に入ることになると思いますよ。 児童扶養手当の申請は、社会保険の扶養とは関係はありません。

トピ内ID:8640346179

...本文を表示

金額は変わらないはず

041
おばちゃんのぼやき
国民健康保険は、所得者の収入に合わせて金額は変わりますが、扶養家族が増えても保険料は増えません。 少なくとも私が加入していた3年前はそうでした。 とりあえず役所に問い合わせてみましょう。

トピ内ID:7242539116

...本文を表示

そうですね

041
てん
ちゃんと確認はしてないのではっきりとは言えませんが、お子さんをご主人の保険上の扶養に入れる事はできるとは思います。 しかし、お子さんの氏名が変わるとなると「現在のまま」という事はできないと思います。 ご主人やご主人の勤め先に手続きしてもらう事になると思いますし、新しい保険証もご主人を通じて受け取りになるので、ご主人の協力が必要になります。 どのようにしたらいいかは、ご主人の勤め先に問い合わせてください。 児童手当や児童扶養手当の事は、役所に問い合わせた方が早いと思います。

トピ内ID:6810382660

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧