離婚後、子どもの健康保険について教えてください。
現在わたしは配偶者の扶養内で働き、子どもと共に配偶者の
社会保険(扶養)に入っています。
離婚後わたしは旧姓に戻り、国民健康保険に加入する予定です。
子どもの親権はわたし、配偶者から養育費を数万円いただき、住所は現在のままの予定ですが、現在の仕事は配偶者系列のため離婚と同時に一旦無職になります。
そこで、子どもの健康保険なのですが
子どもの姓をわたしの旧姓に変え、わたし筆頭の新戸籍に入れた場合
子どもの父親の厚生保険(扶養)に現在のまま、子どもは加入していることができるのでしょうか。
また、子どもの父親の厚生保険に子どもが加入している場合
母親(わたし)は児童扶養手当の申請ができるのでしょうか。
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