本文へ

免許の種類について

レス4
(トピ主 1
041
まんださん
仕事
平成22年8月にAT限定で免許を取得しました。
免許証には『普通車はAT車に限る』と記載されています。

平成30年10月にAT限定解除をして、免許証の裏には、『条件解除: 準中型車(5t)と普通車はat車に限る』と記載されています。

これは、準中型車(5t)という縛りも解除されているのでしょうか?限定解除の時はなにも考えず資格の趣味感覚で取得した為、仕事で必要になり免許証の種類を確認した所、解釈するには解除した種類なのか限定されているのかどっちだ?と不安になりました。一台積み積載車を運転する予定です。

ご存知の方、教えてください。

トピ内ID:8047715379

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数4

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

免許のことでしょ

🙂
たぬき
なぜ、警察に確認しないのですか? ここでの回答が正しいとは限りません。 間違った情報を鵜呑みにして 無免許運転に問われるのは、トピ主さんですよ。

トピ内ID:2796298237

...本文を表示

5トン未満の制限は解除されていない

🙂
中年ドライバー
同じレスが並ぶことと思いますが、結論を言うと、5トン未満の自動車はATでもMTでも運転できるようになっただけです。 平成22年8月にトピ主さんが取得したのは(当時の)普通免許5トンまででAT限定だった。 平成30年10月に解除された限定条件は「AT車に限る」の部分。運転できる車のサイズには言及されていません。 確実なのは警察の窓口で確認することでしょうが・・・

トピ内ID:6039383837

...本文を表示

今までの経緯からそうなる

041
チュン夫
昔は普通自動車免許で総重量8t未満の車両が運転できました。 2007年(平成19年)の道路交通法改正で、「中型車」(総重量5t以上11t未満)という区分ができました。 だから、私は普通自動車免許ですが、私の免許証(表書き)には「中型車は中型車(8t)に限る」の表記があり、8t未満の車両が運転できます。 トピ主さんはこの時期に普通自動車免許(AT限定)を取得したので、免許証に特別な記載がなくても中型車より下位の(5t未満)の車両(AT)が運転できます。 さらに2017年の道路交通法改正で、「準中型車」(総重量3.5t以上7.5t未満)が追加されました。 トピ主さんはその後にAT解除したので、運転できる車両が「普通自動車(AT)と5t未満の準中型車(AT)」→「普通自動車(AT・MT)と5t未満の準中型車(AT・MT)」になったのだと思います。 条件解除の表記が『条件解除: 準中型車(5t)と普通車はat車に限る』になるのでしょう。 とてもややこしいので、無免許運転にならないよう、正確には、仕事で運転する自動車の車検証を持参の上、警察で確認して下さい。

トピ内ID:8482521542

...本文を表示

ありがとうございました

041
まんださん トピ主
中年ドライバーさん チュン夫さん ありがとうございます! 警察に行って聞けばすぐに分かるとは思いますが、このご時世外出したくないしわざわざ警察に行く前にある程度は納得しておきたかっただけです。 お二方の回答はすごく参考になりました。 普段からお乗りになられてるからでしょうか。プロの方だからこその回答に感謝です。 やはり、現在の免許では乗れないようですので、免許取得しようと思います。 ありがとうございました。

トピ内ID:8047715379

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧