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なるべく有利に離婚をするためには

レス9
(トピ主 1
041
おちゃっこ
夫婦
40代半ばの女性です。中学生と小学生の子供が二人います。 借金、離婚、暴力などの決定的な理由はないのですが、夫との未来に希望が持てないため、10年を目処に離婚したいと思っています。 私の心に限界が来たら、時期が早まるかもしれませんが。 幸い、仕事もあり、退職金ももらえます。公的年金と個人年金で老後も贅沢をしなければなんとかなりそうです。 家を出て行かなければならないため、その資金をあと10年かけて貯める予定です。 気になっているのは財産分与です。順調に行けば10年で約2000万円貯められるのですが、離婚する際、夫婦の共有財産とみなされるでしょうか。 夫は自営業で、おそらく私の2倍ほど稼いでると思われますが、財布が別のため貯蓄額はわかりません。 夫自身が「私の貯蓄額=家庭の貯蓄額」と思っており、私の給料でどんなに頑張って貯蓄しても2人で稼いだものだからと主張されれば夫と分けなければならなくなるのでしょうか。 主な生活費は夫が払っていますが、食費と子供にかかるもの(制服代、部活動に必要なもの、衣服など)は私が出しています。 家の固定資産税、車の税金などは毎年きっちり半分請求されます。これも、私の貯金は家の貯金と思っているからのようです。 子育てに関しては、夫は、自分も子育てしている、お迎えにも行くし、なるべく早く帰れるように仕事も調整していると思っているようですが、私から言わせれば独りよがりで迷惑なことが多いです。 言葉遣いも悪く、乱暴な話しかたをします。気に入らないとすぐに「あぁん?こっちこいよ、コラ!」などと平気で子供に言います。 そのような細かいことが嫌になって離婚したいと考えています。 まとまらない文章になってしまいましたが、なるべく離婚を有利に進めるためにアドバイスをいただきたいです。

トピ内ID:3481286055

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離婚調停を経験した者です。

🙂
まい
残念ながら、婚姻後に貯めた各自の財産は、財産分与の対象になります。 婚姻前であればそれぞれのものですが、婚姻後のものは共有財産とみなされます。 主さんが今から2000万貯めたとすると、それは共有財産とみなされ、財産分与できっちり半分持っていかれます。 ただ夫側にも同じことが言えますが。 まずは、夫の財産の総額、持っている銀行口座番号、預貯金額、保険の有無などを調べ上げることです。 それ次第で、主さんにプラスがあるのかどうかがわかりますから。 できれば通帳の表面と結婚時の残高、直近の残高がわかる箇所、証書などのコピーも取っておくことをオススメします。 後で誤魔化す可能性があるので。 特に銀行口座は、隠すことが容易なため、隠されると後で見つけることが難しくなります。 開示請求はできるけど、裁判をして裁判所経由じゃないと銀行側も応じなかったはず。 なかなか難しいです。 それにしても、不貞も暴力もないのに、なぜ離婚したいのかな? 話し合いをしたら分かり合えないのですか? あと、不利にならないために、不倫は絶対しないほうがいいですよ。

トピ内ID:8908521860

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それなら

🙂
やす
>夫自身が「私の貯蓄額=家庭の貯蓄額」と思っており ご主人の貯蓄も半分はトピ主さんのものとなりますよね。

トピ内ID:0407314784

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感想

🙂
らぐ
結婚してから稼いだお金は夫婦の共有財産です。 これから10年で貯める約2000万円は夫婦のお金です。 もちろん、旦那さんが結婚後に稼いでいるお金も夫婦の共有財産です。 交渉として、夫婦別財布ならばたがいに稼いだお金を財産分与とするというやり方はあると思います。 一応言っときますが、夫が稼いだお金は半分に分割、自分が稼いだお金は自分のものという主張は通用しません。たまにこういう女性が居るので念のため。 お金の考え方については貴方ではなく旦那さんの方が正しいです。 結婚してお互いに働いているならば、そのための費用を貴方に請求するのは不当ではありません。生活費のほとんどを旦那さんが負担しているのなら、妥当なところだと思います。 結婚後に貴方の稼いだお金は貴方だけの物ではないというのはしっかりと頭に入れておいてください。 あと、トピを見る限り旦那さんに離婚を継続しがたい要因があるとまでは言えないと思います。 そのため、旦那さんが離婚に応じずに離婚調停となると貴方が慰謝料を払って離婚となりますので、そのためのお金は準備しておくべきでしょう。 いずれにしても、一度弁護士に相談しておいたほうが良いと思いますよ。

トピ内ID:6366334821

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何とも!

😢
オールインワン
がめつい話ですね!トピ主は生活費を夫に主に出してもらっている、、、だから貯金もできる。その貯金をごっそり自分だけの持ち物だ!と何故主張できるのか? 当たり前でしょ、共有財産ですよ! そんなガツガツとカネカネと目の色を変えて、、、情けないですね。 離婚したいなら、ご自分の希望で離婚ですから、相手に慰謝料を払わないとね! 財産分与で余り強欲にしていると、ごねられたらおしまいですよ。

トピ内ID:7444811139

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離婚が成り立つかどうか

041
小鳥
財産に関してかなり気にしてらっしゃるようですが、婚姻後に形成された財産は夫婦の共有財産です。旦那さんの分も、主さんの分も合わせてです。 ですので、合算したものを2人で等分することになります。 それよりも、決定的な理由がなくて離婚が成立するかが問題です。 この場合、相手の合意がないと離婚はできないと思います。言葉遣いが悪く、家事に協力的ではない、というだけでは無理じゃないかなぁ。 一度弁護士さんに相談した方がいいかもしれません。

トピ内ID:3091847481

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隠蔽合戦に勝利するには

🙂
三十路に嫉妬
建前は皆さん仰る通りですが、別財布で互いに財務非公開なら、離婚時に相手がどこにいくら持っているのか、その情報を掴んでない限り、分与の請求はできません。 トピ主としては、今後なるべく貯金に関する情報を出さないという手が考えられます。離婚時に夫が昔の情報に基づいて分与を請求してきても「あれはもうギャンブルや株投資ですってしまって一円もない」と言い張ればいいんです。 ただトピ主が貯金に関する情報を出さなくなれば、夫も同様の手で対抗してくるでしょう。恐らく夫の方が貯蓄や資産は多いと思われるので、トピ主が損することにもなりかねません。 また、トピ主が貯金の隠匿を始めたと気付かれれば、トピ主が考えるより早く、旦那の方から離婚を言い出されてしまうかもしれません。 なので、寧ろ、当面は仲良くしておいて、互いの手の内を曝させる方向で工作しておいたから、急転直下、離婚話に突入する方が得策かもしれません。まずは夫の資産状況の概要をなるべく正確に把握するところから始めましょう。もちろん、相続で得た資産は対象外です。

トピ内ID:2250077860

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有利かどうか考えるのは

🐷
まんげつ
自分の経験からしても、離婚ってやむにやまれずするもんだと思ってましたが。 例えばこどもに教育費のかかる時期でも、別れるしかないような事態とか…。 計算してる余裕があるなら、まだ続行可能なんじゃないですか? 知人の奥さんは10年計画で離婚を目論んでたそうです。旅行も夫婦生活も拒否しながら貯めに貯めて離婚宣言…ひどいなと思いました。 知人はこどものことを考えて、半分にしろとは言わなかったそうですがね。 まあ人それぞれだから何しようと自由ですけどね。

トピ内ID:7187479256

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みなさんありがとうございます。

041
おちゃっこ トピ主
みなさん、こんなトピにレスをくださりありがとうございます。 どの方も大変参考になりました。 離婚理由は、もう色々なことがありすぎて一言では言い表せません。 ひとつ例にあげますと、夫は性格上どんなに話し合っても理解し合おうとか、歩み寄ろうとかいうことはないです。今まで何度も話し合いを試みましたが、冷静に話し合いたくても夫は感情的になって声を荒げたり、私の言いたいことは聞かずに自分の都合ばかりを押し付けてきます。家の生活も夫の言うことは絶対で、自分が王様です。そういうところが嫌なんです。 子供に対してもそうです。ただ、子供のほうが柔軟性があり、こんな夫でもうまく対応していますが。 私にも悪いところがあって、いまの夫婦の関係性に至っていることは理解しています。夫には夫の言い分があることも。 すみません。愚痴っぽくなってしまいました。 私は、離婚できるのならば夫名義のものは要求せず、自分の貯金だけを持って家を出ようと思っていました。 だから貯蓄の計画も立てていたのですが、やはり、夫婦の共有財産とみなされてしまいますよね。 本当は別居婚がいいのですが、夫の性格からして別居するなら離婚だ!と言うことは容易に想像がつくので離婚に向けて準備したかったのです。 みなさんからレスをいただいて、離婚したいと言いながら何も知識がないことを痛感しました。(証券や通帳のコピーを取るとか。) 例えば夫の資産がわかったとして、どうやって財産分与の話をするのでしょうか。 夫と話をするのも嫌なのですが、そういう場合は弁護士さんに依頼するのでしょうか。 共働きが有利に働くこともあるのでしょうか。 まだまだわからないことだらけです。ネットでも検索していますが、なかなか欲しい情報にたどり着けません。 またアドバイスを頂けましたら幸いです。

トピ内ID:3481286055

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裁判離婚した経験から。。

🙂
ぴっぴ
財産分与で大揉めに揉め 結果裁判離婚した経験からいいます 悲しいですが婚姻期間中の預金は 財産分与の対象になってしまいます いますぐ別居すればそれは回避できますが なかなかそうもいかない感じでしょうか? 裁判になると預金口座や保険証券など 全ての財産を開示して、それを折半することになります。

トピ内ID:6674052483

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